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加給年金・振替加算・繰下げ【年金.biz】





加給年金・振替加算・繰下げについて

加給年金というのは、一種の家族手当のようなものですが、たとえそれまで夫に支給されていたとしても、妻が65歳になって老齢基礎年金を受け取ると、夫に支給されていた加給年金は支給停止になります。

さて、この場合、妻が、本来受け取れるはずの老齢基礎年金を繰り下げ延期した場合、つまり、66歳とか67歳、あるいは70歳以降に支給が開始されるような手続きをとった場合、その時には、加給年金は、繰下げの期間、夫の方に支給されるのでしょうか?

答えは、以下の通りになります。

まず、妻が65歳になり、老齢基礎年金の受給が可能になった時点で、夫の厚生年金の加給年金は無くなります。つまり、実際に年金を受け取るかどうかではなく、受け取る資格を得るかどうかが問題になるわけです。

そして、妻が老齢基礎年金の繰り下げをした場合、将来の老齢基礎年金の受給額は増えることになりますが、繰り下げ期間中は、振替加算は支給されませんし、振替加算については増額はありません。

(「加給年金・振替加算・繰下げ」の記事 終わり )




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【付録〜自営業者は国民年金基金へ〜】
自営業者とその配偶者の老後の資金確保を考えるなら、まず国民年金基金を検討してはいかがでしょう?

保険料の上限は月額68,000円で、夫婦合わせれば月に136,000円まで加入できます。そして、この全額が所得税の社会保険料控除の対象になるのです。これによって、所得税の還付金も老後資金に回せるわけです。

ただ、加入年齢が高くなるほど保険料も高くなるので、できるだけ若いうちに加入したいものです。

独身で子どものいない自営業者の場合、その人が亡くなって生活が困る人はいないケースが多いでしょう。だから、終身保険に加入して死亡リスクをカバーする必要はないはず。教育費も不要なので、余裕資金はそっくり老後の資金確保に回せるのでは。つまり、独身者の場合も、国民年金基金を第1候補にする価値は大ありだということです。




【付録〜個人年金保険の医療特約〜】
個人年金保険に加入する際に、検討しておきたいのは「特約」です。特約というのは、本体の保険商品に付加することで、保障内容をより充実させることのできる特別の契約のことです。近年、保険金の不払いが頻発したのは、この特約です。

ただ、加入者も何だかよくわからない特約はともかく、医療保障の特約なら、加入した人も忘れることはないはずです。医療保障とは、病気やけがで入院した場合に、1日いくらという形で給付金が下りたり、手術したら手術給付金が支給されたり、通院したら通院給付金が下りたり、という保障です(通院給付金は、不払いの件数が多かったのですが・・・)。

とりわけ、老後は体力も低下するためにこうした保障はより重要になるのでは。

すでに加入している保険に医療保障の特約が付いているのなら、問題はありません。でも、付いていなかったら、個人年金保険に加入する際、医療特約をつけるのも1つのやり方です。一般の保険会社だけでなく、郵便局やJAの商品にもあるので、比較検討してみましょう。




【 付録〜障害年金の障害等級表〜 】

1級
番号 障 害 の 状 態
両眼の視力の和が0.04以下のもの(視力は矯正視力です)
両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
両上肢の機能に著しい障害を有するもの
両上肢のすべての指を欠くもの
両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
両下肢の機能に著しい障害を有するもの
両下肢を足関節以上で欠くもの
体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
10 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
11 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

2級
番号 障 害 の 状 態
両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの(視力は矯正視力です)
両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
平衡機能に著しい障害を有するもの
そしゃくの機能を欠くもの
音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
両上肢のおや指又はひとさし指又は中指を欠くもの
両上肢のおや指又はひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
一上肢の機能に著しい障害を有するもの
一上肢のすべての指を欠くもの
10 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
11 両下肢のすべての指を欠くもの
12 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
13 一下肢を足関節以上で欠くもの
14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
15 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

3級

番号 障 害 の 状 態
両眼の視力が0.1以下に減じたもの(視力は矯正視力です)
両耳の聴力が40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの
そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの
脊柱の機能に著しい障害を残すもの
一上肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの
一下肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの
長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の三指以上を失ったもの
おや指及びひとさし指を併せ一上肢の四指の用を廃したもの
10 一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
11 両下肢の十趾の用を廃したもの
12 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
13 精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
14 傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの

3級より軽い障害(障害手当金)
番号 障 害 の 状 態
両眼の視力が0.6以下に減じたもの(視力は矯正視力です)
一眼の視力が0.1以下に減じたもの(視力は矯正視力です)
両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
両眼による視野が二分の一以上欠損したもの又は両眼の視野が10度以内のもの
両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの
一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの
そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの
鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
脊柱の機能に障害を残すもの
10 一上肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの
11 一下肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの
12 一下肢を3センチメートル短縮したもの
13 長管状骨に著しい転位変形を残すもの
14 一上肢の二指以上を失ったもの
15 一上肢のひとさし指を失ったもの
16 一上肢の三指以上の用を廃したもの
17 ひとさし指を併せ一上肢の二指の用を廃したもの
18 一上肢のおや指の用を廃したもの
19 一下肢の第一趾又は他の四趾以上を失ったもの
20 一下肢の五趾の用を廃したもの
21 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
22 精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの


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