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農業者年金・法人【年金.biz】





農業者年金・法人について

◆ .農業者年金の加入対象者について
※ 以下の記述に「法人」が出てきます。

農業法人の構成員の農業者年金への加入について、旧制度では、加入対象は農業生産法人(法人として農地を保有)の構成員(組合員、社員又は株主)に限られていましたが、新制度においては、農業法人(農業を営む法人であり農地保有要件はない)の構成員についても、その構成員が国民年金第1号被保険者であり、かつ、国民年金保険料の免除を受けていない者であって、一定の農業従事(年間農業従事日数が60日以上)を行っている60歳未満の者であれば、加入することができるようになっています。

なお、農業法人の構成員であっても、当該法人により給料が支払われている場合は、被用者年金(厚生年金)加入となりますので、農業者年金に加入できません。

(「農業者年金・法人」の記事 続く ↓ )




そもそも農業者年金とは?

◆ 農業者年金は、農業者の老後生活の安定・福祉の向上を図るとともに、農業者の確保を目的としている農業者のための年金です。

この年金は国民年金(国民全員が加入すべき基礎年金)の上乗せの年金で、サラリーマンの厚生年金に該当する位置付けとなっています。

農業者年金は以下の2つで構成されます。

@農業者老齢年金(加入者が共通して加入する年金で、政策支援を受けない部分)
A特例付加年金(政策支援を受ける部分の年金で、いくつかの条件を満たすことが必要です)

◆ 農業者年金の加入対象者

次の3つの要件を満たす人はだれでも加入することができます。

@60歳未満
A国民年金の第1号被保険者(ただし、保険料納付免除者でないこと。)
B年間60日以上農業に従事する者

◆ 農業者年金の特色
@安定した年金の財政運営ができます
将来の年金受給に必要な原資をあらかじめ自分で積み立て、運用実績により受給額が決定します(確定拠出型年金)。そのため、安定した年金の財政運営ができ、運用利回りの状況等に応じて保険料が引き上げられることはありません。

A80歳までの保証がついた終身年金です
年金は終身受給できますが、加入者や受給者が80歳になる前になくなった場合は、80歳になるまでに受け取るはずの年金を予定利率で割戻した額を死亡一時金として遺族が受け取ることができます。

B税制面でのメリットがあります
保険料は全額(年額最高80万4千円)が社会保険料控除の対象となります。受給した年金は公的年金等控除の対象となります。

C保険料は自由に選択できます
毎月の保険料は2万円を基本とし、最高6万7千円まで千円単位で自由に設定できます。また、いつでも見直すことができます。

D国から保険料の助成を受けられる制度があります(特例付加年金)
60歳までに農業者年金に20年以上加入することが見込まれ、かつ一定の条件を満たす人は、基本となる保険料(2万円)のうちの一部が特例付加年金として国から保険料の助成(政策支援)を受けることができます。

(「農業者年金・法人」の記事 終わり )



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【付録〜自営業者は国民年金基金へ〜】
自営業者とその配偶者の老後の資金確保を考えるなら、まず国民年金基金を検討してはいかがでしょう?

保険料の上限は月額68,000円で、夫婦合わせれば月に136,000円まで加入できます。そして、この全額が所得税の社会保険料控除の対象になるのです。これによって、所得税の還付金も老後資金に回せるわけです。

ただ、加入年齢が高くなるほど保険料も高くなるので、できるだけ若いうちに加入したいものです。

独身で子どものいない自営業者の場合、その人が亡くなって生活が困る人はいないケースが多いでしょう。だから、終身保険に加入して死亡リスクをカバーする必要はないはず。教育費も不要なので、余裕資金はそっくり老後の資金確保に回せるのでは。つまり、独身者の場合も、国民年金基金を第1候補にする価値は大ありだということです。




【付録〜個人年金保険の医療特約〜】
個人年金保険に加入する際に、検討しておきたいのは「特約」です。特約というのは、本体の保険商品に付加することで、保障内容をより充実させることのできる特別の契約のことです。近年、保険金の不払いが頻発したのは、この特約です。

ただ、加入者も何だかよくわからない特約はともかく、医療保障の特約なら、加入した人も忘れることはないはずです。医療保障とは、病気やけがで入院した場合に、1日いくらという形で給付金が下りたり、手術したら手術給付金が支給されたり、通院したら通院給付金が下りたり、という保障です(通院給付金は、不払いの件数が多かったのですが・・・)。

とりわけ、老後は体力も低下するためにこうした保障はより重要になるのでは。

すでに加入している保険に医療保障の特約が付いているのなら、問題はありません。でも、付いていなかったら、個人年金保険に加入する際、医療特約をつけるのも1つのやり方です。一般の保険会社だけでなく、郵便局やJAの商品にもあるので、比較検討してみましょう。




【 付録〜全国の年金相談センター〜 】
全国の社会保険庁所管の相談窓口です。
相談に行くときは、受給者の人は年金証書を、被保険者の人は年金手帳(または基礎年金番号がわかるもの)を持参してください。

北海道・東北

札幌サービスセンター
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