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◆ 厚生年金病院の売却・廃止について
2005年6月15日、衆議院の厚生労働委員会で「年金・健康保険福祉施設整理機構法案」が可決されました。
この法案の骨子は、年金の保険料は将来の年金給付以外には使わない、というものです。したがって、現在ある厚生年金病院や福祉施設などを廃止・売却するために、独立行政法人をつくるというものです。
社会保険庁による年金保険料の流用や巨大施設への年金積立金投入などへの国民の批判を受けてのものです。
与党自民党・公明党が法案に賛成し、その他の野党が反対に回りました。与党の言い分は、とにかく、「年金保険料は将来の年金給付以外に使わない」の一点張り。野党の言い分は、厚生年金病院などは、リハビリテーションなどの優れた医療で地域医療に欠かせない存在になっている、また、廃止・売却の対象施設の累積黒字が約550億円に対し、法案で設立される独立行政法人の経費は5年間で300億円かかることを示し、「これこそ無駄遣いそのものだ」と批判。
また、現在、厚生年金病院の存続・発展を求めて、自治体、議会、商工、観光界などによる地域ぐるみの運動が起こっています。
( 「厚生年金病院・売却・廃止」の記事 終わり)
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【厚生年金病院に関する記事】
(1) 厚生年金病院とは?
(2) 厚生年金病院・売却・廃止
(3) 厚生年金病院・整理合理化計画
(4) 厚生年金病院の評判
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【 付録〜国民年金保険料の前納〜 】
国民年金保険料を前納すると割引があります。その際、口座振替を利用すると、さらに割引があります。
<平成18年度の月額保険料13,860円で計算した場合> ◎
1年度分を現金で前納 2,950円の割引に ※ 1年度分前納用の納付書は、4月上旬に発送いたします。
◎
1年度分を口座振替で前納 3,490円の割引に ※ 口座振替での1年前納は、事前の申し込みが必要です。
なお、6ヶ月前納では、現金払いで680円、口座振替で940円の割引となります。
口座振替は、@1年度分、A6ヶ月(4月〜9月分、10月〜3月分)の前納と、B毎月納付(早割)、C毎月納付(割引なし)の4種類から自由に選べます。
口座振替の申し込みは、預貯金口座のある金融機関(郵便局を含む)の窓口、または、社会保険事務所(郵送も可)で受け付けています。
【締切り日】 口座振替での締切日は、金融機関では2月末日まで、社会保険事務所では3月上旬まで受付を行っています。 ※
社会保険事務所では3月中は受付をしますが、3月中旬以降の申し込みは登録が間に合わない場合があるので、詳細については社会保険事務所へお問い合わせください。
【 付録〜厚生年金の加入条件〜
】 ◎正社員の4分の3以上 厚生年金や共済年金に加入するには、必ずしも正社員である必要はありません。パート、アルバイト、試用期間中の人、フリーターといった、いわゆる「非正規雇用」の人たちであっても、勤務時間や勤務日数が一定の条件を満たしていれば、加入することができます。
勤務時間、勤務日数が正社員の4分の3以上あれば、加入可能です。毎日の勤務時間が不規則な場合は、1週間の勤務時間を平均して算出します。
かりに4分の3未満の勤務量であっても、実態上の就労形態や内容を総合的に勘案し、雇用形態が常用的であると判断された場合は、加入可能です。
【付録〜離婚時の年金分割制度について 】
離婚時の年金分割制度は、平成19年度に離婚したケースと、平成20年4月1日以降に離婚したケースでは、制度内容が異なっています。
平成19年度内に離婚した場合は、分割可能な年金について、当事者間の協議か、裁判所の決定によって、分割割合を決めることになります。したがって、必ず2分の1が分割されるとは限りません。
平成20年度以降に離婚した場合、平成20年3月までの保険料納付部分の年金については、平成19年度の場合と同じであるものの、平成20年4月以降の第3号被保険者期間における保険料納付部分に関しては、協議など必要なく、自動的に2分の1に分割されます。
【 付録〜年収850万以上でも遺族年金が支給されるケース〜
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遺族年金の受給資格のある配偶者は、将来にわたって年収850万円以上の収入を得られない人、という定めがあります。しかし、定年退職などでだいたい5年以内に年収が850万円未満となることがはっきりしている場合は、支給対象となります。ただし、5年以内ならいいけれど、6,7年後であれば、支給対象になりません。さらに、いったん遺族年金の支給が認定された後に年収850万円を超えた場合は、支給の打ち切りがありません。
また、遺族年金をもらいたいけれど、年収が850万を超えてしまうので、会社を退職してしまった場合、これは「自己都合による退職」とみなされ、支給されません。
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