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厚生年金病院・整理合理化計画【年金.biz】




◆ 厚生年金病院・整理合理化計画について

与党(自民党・公明党)の年金制度改革協議会は、平成16年3月10日に「年金福祉施設等の見直しについて(合意)」(以下「与党合意」という)を公表しました。

これによると、年金福祉施設の見直し・整理合理化計画を立てる、としています。

厚生労働省年金局のパンフレット「『持続可能』で『安心』の年金制度とするために」によると、「与党合意」等を踏まえ、例外なく整理し、国民の皆さまのご理解をいただけるよう、整理合理化計画を行うとともに、福祉施設の運営を委託している公益法人の在り方についても見直しを行います」となっています。

「与党合意」によって整理合理化計画等の対象となっている施設は、北海道、東京、神奈川、大阪など、10か所の厚生年金病院、リハビリテーション病院などです。

政府の進める厚生年金病院等の整理合理化計画に対しては、さまざまな批判が出ています。たとえば、「与党合意」のなかには「年金保険料を原資として社会保険庁が設置してきた病院、保養施設等の福祉施設については、社会経済状況や生活様式の変化の中で、福祉還元事業としての必要性が希薄になってきたにもかかわらず…」とあるわけですが、この文言に対して、批判する側は、破綻した大規模保養施設(なんとかピアなど)と、厚生年金病院など地域に必要とされている施設を同列に扱い、整理合理化計画を進めていくことには無理があるのではないか、と主張しています。

( 「厚生年金病院・整理合理化計画」の記事 終わり)



【厚生年金病院に関する記事】

(1) 厚生年金病院とは?
(2) 厚生年金病院・売却・廃止
(3) 厚生年金病院・整理合理化計画
(4) 厚生年金病院の評判




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【 付録〜2004年の社会保険庁の不祥事〜 】
2004年3月、国民年金保険料未納情報に関する個人情報の漏洩が疑われる事例(政治家の年金未納問題)が報道されたのをきっかけに、社会保険庁のずさんな業務運営が次々と発覚した。

同年7月、約300名の職員が未納情報等の業務目的外閲覧を行っていたことが判明し、行為者及び管理監督者の合計513名の職員が処分された。同年9月には、社会保険庁の幹部職員が収賄罪で逮捕され、国民の信頼を著しく損ねる結果となった。

通常国会における年金改正法案の審議やマスコミの報道等においては、「(社会保険庁は) 利用者の立場や目線に立っていない」「(社会保険庁は) 個人情報保護の重要性について十分に認識していない」「(社会保険庁は)国民が支払った保険料や税金を保険給付以外に安易に使っている」等が指摘され、社会保険庁の職員の倫理意識や組織体質が問われた。

2006年5月、全国各地の社会保険事務所が、国民年金保険料の不正免除(法令等に違反する事務処理)を行っていたのが発覚した。調査の度にその数は増え続け、最終的に不正免除は222,587件に達し、社会保険庁の行政組織としての遵法意識やガバナンスが欠如していることが露呈した。
(Wikipediaから抜粋)




【 付録〜国民年金保険料の前納〜 】
国民年金保険料を前納すると割引があります。その際、口座振替を利用すると、さらに割引があります。

<平成18年度の月額保険料13,860円で計算した場合>
◎ 1年度分を現金で前納     2,950円の割引に
※ 1年度分前納用の納付書は、4月上旬に発送いたします。


◎ 1年度分を口座振替で前納  3,490円の割引に
※ 口座振替での1年前納は、事前の申し込みが必要です。

なお、6ヶ月前納では、現金払いで680円、口座振替で940円の割引となります。

口座振替は、@1年度分、A6ヶ月(4月〜9月分、10月〜3月分)の前納と、B毎月納付(早割)、C毎月納付(割引なし)の4種類から自由に選べます。


口座振替の申し込みは、預貯金口座のある金融機関(郵便局を含む)の窓口、または、社会保険事務所(郵送も可)で受け付けています。

【締切り日】

口座振替での締切日は、
金融機関では2月末日まで、社会保険事務所では3月上旬まで受付を行っています。
※ 社会保険事務所では3月中は受付をしますが、3月中旬以降の申し込みは登録が間に合わない場合があるので、詳細については社会保険事務所へお問い合わせください。




【 付録〜厚生年金の加入条件〜 】
◎正社員の4分の3以上
厚生年金や共済年金に加入するには、必ずしも正社員である必要はありません。パート、アルバイト、試用期間中の人、フリーターといった、いわゆる「非正規雇用」の人たちであっても、勤務時間や勤務日数が一定の条件を満たしていれば、加入することができます。

勤務時間、勤務日数が正社員の4分の3以上あれば、加入可能です。毎日の勤務時間が不規則な場合は、1週間の勤務時間を平均して算出します。

かりに4分の3未満の勤務量であっても、実態上の就労形態や内容を総合的に勘案し、雇用形態が常用的であると判断された場合は、加入可能です。



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