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厚生年金保険・住所変更届【年金.biz】




厚生年金保険の住所変更届について

厚生年金保険で住所変更届を出すケースとしては、

1) 従業員の住所が変更したので、会社の総務担当者が社会保険事務所に届ける場合
※ このケースでは、会社を経由せず、従業員が直接、会社を管轄している社会保険事務所に届け出ることもできます。

2) 厚生年金保険に任意加入している被保険者の住所が変更したので、被保険者本人が社会保険事務所に届ける場合

大きく分けるとこの2つのケースが考えられます。

いずれの場合も、所定の用紙に記入して届け出るわけですが、どのケースにはどんな書類に記入すればいいかは、下記の社会保険庁のホームページを参照してください。

社会保険庁:健康保険・厚生年金保険適用関係届書・申請書一覧

( 「厚生年金保険・住所変更届」の記事 終わり )



【厚生年金保険に関する記事】

(1) 厚生年金保険とは?
(2) 厚生年金保険の料率
  - 厚生年金保険料率・改定
  - 厚生年金保険料率・推移

  - 厚生年金保険料率・賞与
(3) 厚生年金保険・住所変更届
(4) 厚生年金保険・加入(条件・年齢・罰則)
  - 個人事業主・厚生年金保険加入
(5) 厚生年金保険・標準報酬月額
(6) 厚生年金保険・手続き
(7) 厚生年金保険・等級




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【 付録〜国民年金保険料の前納〜 】

国民年金保険料を前納すると割引があります。その際、口座振替を利用すると、さらに割引があります。

<平成18年度の月額保険料13,860円で計算した場合>
◎ 1年度分を現金で前納     2,950円の割引に
※ 1年度分前納用の納付書は、4月上旬に発送いたします。


◎ 1年度分を口座振替で前納  3,490円の割引に
※ 口座振替での1年前納は、事前の申し込みが必要です。

なお、6ヶ月前納では、現金払いで680円、口座振替で940円の割引となります。

口座振替は、@1年度分、A6ヶ月(4月〜9月分、10月〜3月分)の前納と、B毎月納付(早割)、C毎月納付(割引なし)の4種類から自由に選べます。


口座振替の申し込みは、預貯金口座のある金融機関(郵便局を含む)の窓口、または、社会保険事務所(郵送も可)で受け付けています。

【締切り日】

口座振替での締切日は、
金融機関では2月末日まで、社会保険事務所では3月上旬まで受付を行っています。
※ 社会保険事務所では3月中は受付をしますが、3月中旬以降の申し込みは登録が間に合わない場合があるので、詳細については社会保険事務所へお問い合わせください。




【 付録〜厚生年金の加入条件〜 】
◎正社員の4分の3以上
厚生年金や共済年金に加入するには、必ずしも正社員である必要はありません。パート、アルバイト、試用期間中の人、フリーターといった、いわゆる「非正規雇用」の人たちであっても、勤務時間や勤務日数が一定の条件を満たしていれば、加入することができます。

勤務時間、勤務日数が正社員の4分の3以上あれば、加入可能です。毎日の勤務時間が不規則な場合は、1週間の勤務時間を平均して算出します。

かりに4分の3未満の勤務量であっても、実態上の就労形態や内容を総合的に勘案し、雇用形態が常用的であると判断された場合は、加入可能です。




【 付録〜年収850万以上でも遺族年金が支給されるケース〜 】

遺族年金の受給資格のある配偶者は、将来にわたって年収850万円以上の収入を得られない人、という定めがあります。しかし、定年退職などでだいたい5年以内に年収が850万円未満となることがはっきりしている場合は、支給対象となります。ただし、5年以内ならいいけれど、6,7年後であれば、支給対象になりません。さらに、いったん遺族年金の支給が認定された後に年収850万円を超えた場合は、支給の打ち切りがありません。

また、遺族年金をもらいたいけれど、年収が850万を超えてしまうので、会社を退職してしまった場合、これは「自己都合による退職」とみなされ、支給されません。


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