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厚生年金保険・加入(条件・年齢・罰則)【年金.biz】





厚生年金保険 / 加入条件 / 加入年齢 / 加入しない場合の罰則

< 厚生年金保険の加入条件>
厚生年金保険への加入条件ですが、会社などの法人事業所や従業員5人以上の個人事業所の場合、義務となっています。そして、こうした事業所のことを「強制適用事業所」といいます。

しかし、こうした「強制適用事業所」とならない事業所の場合でも、従業員の半数以上が適用事業所となることに同意し、事業主が申請して社会保険事務所等の認可を受ければ、ちゃんと適用事業所になることができ、厚生年金保険に加入することができます。こうした事業所のことを「任意適用事業所」といいます。

「任意適用事業所」になると、70歳以上の人など、被保険者から除外される人を除き、従業員は全員厚生年金保険へ加入しなければなりません。

厚生年金保険に加入した事業所は、当然のことながら、加入者(被保険者)の給与や賞与(ボーナス)といった収入に応じて、事業主と被保険者が保険料を半分ずつ支払うことになります(労使折半)。

「任意適用事業所」は、被保険者の4分の3以上の人が「任意適用事業所」の脱退に同意した場合には、事業主が申請し社会保険事務所等の認可を受けることにより、適用事業所を脱退することができます。

なお、厚生年金保険に加入している事業所に就職すると、20歳未満でも厚生年金保険に加入することになります。そして、この場合の加入は強制です。拒否はできないことになっています。

厚生年金保険への加入は、70歳が限度になっています(勤務しているという条件がつきますが)。

ただし、70歳まで加入しても受給資格期間(厚生年金の受給資格・給付)を満たすことができない場合は、受給資格期間を満たすまで任意加入することができます。

◎◎◎ 厚生年金保険の加入条件に関して、個人事業主(事業者)はどうなっているのでしょう。結論から言うと、個人事業主は、厚生年金保険には加入できません。個人事業主(事業者)は、国民年金保険です。そして、もしも老後の資金をもっと用立てておきたいと思ったら、国民年金基金にも加入すべきでしょう。
※ 国民年金基金の長所は、掛け金全額が経費として落とせることです(上限はありますが)。

個人事業主(事業者)がどうしても厚生年金保険に加入したいのであれば、法人化することです。法人の代表者ということになれば、厚生年金保険に加入できます。そもそも厚生年金保険は、会社や事業所で働く従業員のための年金です。事業主を対称にしたものではありません。しかし、法人であれば、社長といえどもその会社に雇われている者、という位置づけになるので、厚生年金保険に加入できます。

( 「厚生年金保険・加入(条件・年齢・罰則)」の記事 続く ↓ )



◆ 厚生年金保険の加入年齢
厚生年金保険の加入年齢、つまり、厚生年金保険には何歳から加入できて何歳になると加入できなくなるか、について見てみましょう。

まず、厚生年金保険には何歳から加入できるか、ですが、これはケースによって違います。高校を卒業してすぐに就職した場合で、その事業所が厚生年金保険に加入している事業所であれば、この人は18歳であっても厚生年金保険に加入できます。というより、加入する義務があります。強制加入です。

さて、国民年金保険は、原則として、20歳以上60歳未満の人が加入する義務があります。しかし、厚生年金保険の場合は、上のケースのように、20歳未満であっても加入する場合があり、そして、厚生年金保険は国民年金保険を含んでいる年金なので、上のケースでは、18歳で国民年金保険に加入しているとも言えるわけです。

その他、小学生が映画・テレビの子役として働く場合はどうなのか、といったケースも考えられ、管理人であるわたくしも、ネットでいくつか当たってみたのですが、どうも決定的な記述にはめぐり合えませんでした。したがって、こうしたケースでは、社会保険事務所に問い合わせるしかないようです(身も蓋もない答えでスミマセン)。


つぎは、厚生年金保険の加入年齢に上限はあるのか、というテーマです。答えは、「上限はある。それは70歳」です。つまり、60歳とか65歳で定年退職し、その後もしばらく働く人が増えていますが、こうした人たちも、70歳までなら厚生年金保険に加入できるということです。

ただし、70歳まで厚生年金保険に加入したものの、それでも、若い頃の年金加入期間が短かったために、受給資格期間をまだ満たしていない、といったケースもあるでしょう。こういったケースでは、たとえ70歳を超えていても、厚生年金保険には「任意加入」という形で加入することができます。


( 「厚生年金保険・加入(条件・年齢・罰則)」の記事 続く ↓ )



◆ 厚生年金保険・加入しない場合の罰則

厚生年金保険に加入すべき義務がある事業所が厚生年金保険に加入しなかった場合(保険料負担を嫌うなどの理由で)、厚生年金保険法により、6ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金になります。

しかしながら、これは法文上の規定であって、実務的に、厚生年金保険に未加入の事業所がすべて上の罰則を受けているかというと、そんなことはありません。

そこで、実務的、実際的な話に移ると、2004年7月27日に、社会保険庁は厚生年金保険に加入しない事業所に対し、強制的に加入させる職権適用を実施する方向で手続きに入った、という報道がありました。そして、もしも保険料納付に応じなかった場合は、資産差し押さえになるとのこと。実際のところ、その後、社会保険庁は、厚生年金保険に未加入の事業所に対し、強い指導を行ってきています。ただ、上の法律に従って、条文どおりの罰則を適用した例は、あまり聞いたことがないのですが・・・(by管理人)。


( 「厚生年金保険・加入(条件・年齢・罰則)」の記事 終わり )


【厚生年金保険に関する記事】

(1) 厚生年金保険とは?
(2) 厚生年金保険の料率
  - 厚生年金保険料率・改定
  - 厚生年金保険料率・推移

  - 厚生年金保険料率・賞与
(3) 厚生年金保険・住所変更届
(4) 厚生年金保険・加入(条件・年齢・罰則)
  - 個人事業主・厚生年金保険加入
(5) 厚生年金保険・標準報酬月額
(6) 厚生年金保険・手続き
(7) 厚生年金保険・等級



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【 付録〜国民年金保険料の前納〜 】

国民年金保険料を前納すると割引があります。その際、口座振替を利用すると、さらに割引があります。

<平成18年度の月額保険料13,860円で計算した場合>
◎ 1年度分を現金で前納     2,950円の割引に
※ 1年度分前納用の納付書は、4月上旬に発送いたします。


◎ 1年度分を口座振替で前納  3,490円の割引に
※ 口座振替での1年前納は、事前の申し込みが必要です。

なお、6ヶ月前納では、現金払いで680円、口座振替で940円の割引となります。

口座振替は、@1年度分、A6ヶ月(4月〜9月分、10月〜3月分)の前納と、B毎月納付(早割)、C毎月納付(割引なし)の4種類から自由に選べます。


口座振替の申し込みは、預貯金口座のある金融機関(郵便局を含む)の窓口、または、社会保険事務所(郵送も可)で受け付けています。

【締切り日】

口座振替での締切日は、
金融機関では2月末日まで、社会保険事務所では3月上旬まで受付を行っています。
※ 社会保険事務所では3月中は受付をしますが、3月中旬以降の申し込みは登録が間に合わない場合があるので、詳細については社会保険事務所へお問い合わせください。




【 付録〜厚生年金の加入条件〜 】
◎正社員の4分の3以上
厚生年金や共済年金に加入するには、必ずしも正社員である必要はありません。パート、アルバイト、試用期間中の人、フリーターといった、いわゆる「非正規雇用」の人たちであっても、勤務時間や勤務日数が一定の条件を満たしていれば、加入することができます。

勤務時間、勤務日数が正社員の4分の3以上あれば、加入可能です。毎日の勤務時間が不規則な場合は、1週間の勤務時間を平均して算出します。

かりに4分の3未満の勤務量であっても、実態上の就労形態や内容を総合的に勘案し、雇用形態が常用的であると判断された場合は、加入可能です。




【 付録〜年収850万以上でも遺族年金が支給されるケース〜 】

遺族年金の受給資格のある配偶者は、将来にわたって年収850万円以上の収入を得られない人、という定めがあります。しかし、定年退職などでだいたい5年以内に年収が850万円未満となることがはっきりしている場合は、支給対象となります。ただし、5年以内ならいいけれど、6,7年後であれば、支給対象になりません。さらに、いったん遺族年金の支給が認定された後に年収850万円を超えた場合は、支給の打ち切りがありません。

また、遺族年金をもらいたいけれど、年収が850万を超えてしまうので、会社を退職してしまった場合、これは「自己都合による退職」とみなされ、支給されません。


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