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◆ 厚生年金保険の料率は、改定により、平成16年10月1日から、毎年引き上げられることになりました。毎年0.354%ずつ引き上げられ、平成29年9月以降、18.300%(本人は9.15%)に落ち着く予定になっています。
この料率改定(引き上げ)は、少子高齢化が急速に進み、年金を支える力と給付のバランスをとるために行われました。
( 「厚生年金保険料率・改定」の記事 続く ↓ )
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◆ なお、厚生年金保険の料率の推移は、以下の通りです。
<厚生年金保険料率>
〜給与・賞与ともに同じ料率〜
平成16年度の料率 13.934%
平成17年度の料率 14.288%(0.354%の引き上げ)
平成18年度の料率 14.642%(0.354%の引き上げ)
平成19年度の料率 14.996%(0.354%の引き上げ)
平成20年度の料率 15.350%(0.354%の引き上げ)
平成21年度の料率 15.704%(0.354%の引き上げ)
平成22年度の料率 16.058%(0.354%の引き上げ)
平成23年度の料率 16.412%(0.354%の引き上げ)
平成24年度の料率 16.766%(0.354%の引き上げ)
平成25年度の料率 17.120%(0.354%の引き上げ)
平成26年度の料率 17.474%(0.354%の引き上げ)
平成27年度の料率 17.828%(0.354%の引き上げ)
平成28年度の料率 18.182%(0.354%の引き上げ)
平成29年度の料率 18.300%(0.354%の引き上げ)
※ 平成29年9月以降は、18.300%に落ち着く予定。
※ 本人負担分は、上記料率の半分になります。
( 「厚生年金保険料率・改定」の記事 終わり )
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【厚生年金保険に関する記事】
(1) 厚生年金保険とは?
(2) 厚生年金保険の料率
- 厚生年金保険料率・改定
- 厚生年金保険料率・推移
- 厚生年金保険料率・賞与
(3) 厚生年金保険・住所変更届
(4) 厚生年金保険・加入(条件・年齢・罰則)
- 個人事業主・厚生年金保険加入
(5) 厚生年金保険・標準報酬月額
(6) 厚生年金保険・手続き
(7) 厚生年金保険・等級
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【 付録〜国民年金保険料の前納〜 】
国民年金保険料を前納すると割引があります。その際、口座振替を利用すると、さらに割引があります。
<平成18年度の月額保険料13,860円で計算した場合> ◎
1年度分を現金で前納 2,950円の割引に ※ 1年度分前納用の納付書は、4月上旬に発送いたします。
◎
1年度分を口座振替で前納 3,490円の割引に ※ 口座振替での1年前納は、事前の申し込みが必要です。
なお、6ヶ月前納では、現金払いで680円、口座振替で940円の割引となります。
口座振替は、@1年度分、A6ヶ月(4月〜9月分、10月〜3月分)の前納と、B毎月納付(早割)、C毎月納付(割引なし)の4種類から自由に選べます。
口座振替の申し込みは、預貯金口座のある金融機関(郵便局を含む)の窓口、または、社会保険事務所(郵送も可)で受け付けています。
【締切り日】 口座振替での締切日は、金融機関では2月末日まで、社会保険事務所では3月上旬まで受付を行っています。 ※
社会保険事務所では3月中は受付をしますが、3月中旬以降の申し込みは登録が間に合わない場合があるので、詳細については社会保険事務所へお問い合わせください。
【 付録〜厚生年金の加入条件〜
】 ◎正社員の4分の3以上 厚生年金や共済年金に加入するには、必ずしも正社員である必要はありません。パート、アルバイト、試用期間中の人、フリーターといった、いわゆる「非正規雇用」の人たちであっても、勤務時間や勤務日数が一定の条件を満たしていれば、加入することができます。
勤務時間、勤務日数が正社員の4分の3以上あれば、加入可能です。毎日の勤務時間が不規則な場合は、1週間の勤務時間を平均して算出します。
かりに4分の3未満の勤務量であっても、実態上の就労形態や内容を総合的に勘案し、雇用形態が常用的であると判断された場合は、加入可能です。
【 付録〜年収850万以上でも遺族年金が支給されるケース〜
】
遺族年金の受給資格のある配偶者は、将来にわたって年収850万円以上の収入を得られない人、という定めがあります。しかし、定年退職などでだいたい5年以内に年収が850万円未満となることがはっきりしている場合は、支給対象となります。ただし、5年以内ならいいけれど、6,7年後であれば、支給対象になりません。さらに、いったん遺族年金の支給が認定された後に年収850万円を超えた場合は、支給の打ち切りがありません。
また、遺族年金をもらいたいけれど、年収が850万を超えてしまうので、会社を退職してしまった場合、これは「自己都合による退職」とみなされ、支給されません。
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