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◆ 厚生年金保険の料率で、賞与にかかる料率は、給与にかかる料率と同じです。平成18年度の厚生年金保険料率(給与・賞与)は、14.642%です。平成19年度の厚生年金保険料率(給与・賞与)は、14.996%、平成20年度は、15.350%となり、以後、毎年0.354%ずつ引き上げられていきます(最終的には、平成29年9月以降、18.30%に落ち着く予定)。
※ なお、上の料率は、厚生年金保険の保険料全額です。厚生年金保険は会社と本人が半分ずつ負担するので、実際に本人が負担するのは、上記料率の半分です。
( 「厚生年金保険料率・賞与」の記事 続く ↓ )
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◆ 厚生年金保険の料率で、賞与にかかる料率は、平成14年度までは1%でした。しかし、平成15年度から「総報酬制」というものが導入されることになり、以後、給与と同じ料率で徴収されることになりました。
なお、「総報酬制」が導入された平成15年度より前は、賞与から1%厚生年金保険の保険料が徴収されていたにもかかわれず、その保険料が将来の年金支給額に反映されることはありませんでした。しかし、「総報酬制」導入以後は、賞与から徴収された保険料は、将来の年金額に反映されます(当然ですね)。
※ 「総報酬制」が導入される前は、報酬比例部分の年金額の計算をする際、「平均標準報酬月額」を使用していました。しかし、「総報酬制」導入後は、「平均標準報酬額(標準報酬月額+標準賞与額)」を用いています。
( 「厚生年金保険料率・賞与」の記事 続く ↓ )
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◆ <厚生年金保険料率の推移>
〜給与・賞与ともに同じ料率〜
平成16年度の料率 13.934%(本人負担はこの半分の料率)
平成17年度の料率 14.288%(本人負担はこの半分の料率)
平成18年度の料率 14.642%(本人負担はこの半分の料率)
平成19年度の料率 14.996%(本人負担はこの半分の料率)
平成20年度の料率 15.350%(本人負担はこの半分の料率)
平成21年度の料率 15.704%(本人負担はこの半分の料率)
平成22年度の料率 16.058%(本人負担はこの半分の料率)
平成23年度の料率 16.412%(本人負担はこの半分の料率)
平成24年度の料率 16.766%(本人負担はこの半分の料率)
平成25年度の料率 17.120%(本人負担はこの半分の料率)
平成26年度の料率 17.474%(本人負担はこの半分の料率)
平成27年度の料率 17.828%(本人負担はこの半分の料率)
平成28年度の料率 18.182%(本人負担はこの半分の料率)
平成29年度の料率 18.300%(本人負担はこの半分の料率)
( 「厚生年金保険料率・賞与」の記事 終わり )
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【厚生年金保険に関する記事】
(1) 厚生年金保険とは?
(2) 厚生年金保険の料率
- 厚生年金保険料率・改定
- 厚生年金保険料率・推移
- 厚生年金保険料率・賞与
(3) 厚生年金保険・住所変更届
(4) 厚生年金保険・加入(条件・年齢・罰則)
- 個人事業主・厚生年金保険加入
(5) 厚生年金保険・標準報酬月額
(6) 厚生年金保険・手続き
(7) 厚生年金保険・等級
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【 付録〜国民年金保険料の前納〜 】
国民年金保険料を前納すると割引があります。その際、口座振替を利用すると、さらに割引があります。
<平成18年度の月額保険料13,860円で計算した場合> ◎
1年度分を現金で前納 2,950円の割引に ※ 1年度分前納用の納付書は、4月上旬に発送いたします。
◎
1年度分を口座振替で前納 3,490円の割引に ※ 口座振替での1年前納は、事前の申し込みが必要です。
なお、6ヶ月前納では、現金払いで680円、口座振替で940円の割引となります。
口座振替は、@1年度分、A6ヶ月(4月〜9月分、10月〜3月分)の前納と、B毎月納付(早割)、C毎月納付(割引なし)の4種類から自由に選べます。
口座振替の申し込みは、預貯金口座のある金融機関(郵便局を含む)の窓口、または、社会保険事務所(郵送も可)で受け付けています。
【締切り日】 口座振替での締切日は、金融機関では2月末日まで、社会保険事務所では3月上旬まで受付を行っています。 ※
社会保険事務所では3月中は受付をしますが、3月中旬以降の申し込みは登録が間に合わない場合があるので、詳細については社会保険事務所へお問い合わせください。
【 付録〜厚生年金の加入条件〜
】 ◎正社員の4分の3以上 厚生年金や共済年金に加入するには、必ずしも正社員である必要はありません。パート、アルバイト、試用期間中の人、フリーターといった、いわゆる「非正規雇用」の人たちであっても、勤務時間や勤務日数が一定の条件を満たしていれば、加入することができます。
勤務時間、勤務日数が正社員の4分の3以上あれば、加入可能です。毎日の勤務時間が不規則な場合は、1週間の勤務時間を平均して算出します。
かりに4分の3未満の勤務量であっても、実態上の就労形態や内容を総合的に勘案し、雇用形態が常用的であると判断された場合は、加入可能です。
【 付録〜年収850万以上でも遺族年金が支給されるケース〜
】
遺族年金の受給資格のある配偶者は、将来にわたって年収850万円以上の収入を得られない人、という定めがあります。しかし、定年退職などでだいたい5年以内に年収が850万円未満となることがはっきりしている場合は、支給対象となります。ただし、5年以内ならいいけれど、6,7年後であれば、支給対象になりません。さらに、いったん遺族年金の支給が認定された後に年収850万円を超えた場合は、支給の打ち切りがありません。
また、遺族年金をもらいたいけれど、年収が850万を超えてしまうので、会社を退職してしまった場合、これは「自己都合による退職」とみなされ、支給されません。
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