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◆ 厚生年金保険とは、一般企業に勤める給与所得者が加入する公的年金です。同じ公的年金でも、公務員や私立学校などに勤務している人は共済年金保険に加入します。また、自営業者や主婦などは国民年金保険です。
※ 私立学校や私立幼稚園に勤務する人は、「私立」なので厚生年金保険のようですが、そうではなく、共済年金保険です。
そもそもなぜこうした年金制度ができたかというと、会社などに勤めている人たちが、やがて老年となり、現役を退いたときの生活費をまかなったり、働いている途中で障害になった時の保障をしたり(障害年金)、死亡したときに年金や一時金を支給したり(遺族年金)することが目的です。こうした制度によって、働く人たちが安心して暮らせるようにというのが本来の精神です。
( 「厚生年金保険とは?」の記事 続く ↓ )
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◆ 厚生年金保険は2階建てになっています。1階部分は国民年金保険で、その上の2階部分に厚生年金保険が乗っかる形です。これに対して、共済年金保険は2階建てに小屋裏部屋がついている、といったところでしょうか。なぜなら、共済年金保険には厚生年金保険にはない「職域年金」という加算部分があるからです。そして、同じ建物の比喩を使うなら、国民年金保険は平屋建てです。
さて、厚生年金保険ですが、現役を引退し、いざ年金を受け取る際には、1階の国民年金保険から「老齢基礎年金」を、2階の厚生年金保険から「老齢厚生年金」を受け取る形になります。
国民年金保険の保険料は全額本人が支払いますが、厚生年金保険は本人が半分、会社が半分です。つまり、両者が折半する方式になっています。
( 「厚生年金保険とは?」の記事 続く ↓ )
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◆ 厚生年金保険の保険料率は、今後、徐々に上がっていきます。ここでいう「保険料率」とは、ようするに、給料に対して何%納めるか、を示す率のことです。
2004年の4月には、収入に対する保険料の比率(保険料率)が13.58%でした。この比率は、その後毎年0.354パーセントずつ上がっていき、2017年以降は18.30%に固定される予定です。
肝心の年金支給額(わたしたちが受け取る額)ですが、2007年現在では現役の平均年収の6割ほどです。これが、2025年には5割程度になる予定です。というか、5割程度もらえるように年金制度を整備していく予定になっています(その過程で、当然、消費税を上げる問題が、政治日程に上ってくるものと思われます)。
( 「厚生年金保険とは?」の記事 終わり )
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【厚生年金保険に関する記事】
(1) 厚生年金保険とは?
(2) 厚生年金保険の料率
- 厚生年金保険料率・改定
- 厚生年金保険料率・推移
- 厚生年金保険料率・賞与
(3) 厚生年金保険・住所変更届
(4) 厚生年金保険・加入(条件・年齢・罰則)
- 個人事業主・厚生年金保険加入
(5) 厚生年金保険・標準報酬月額
(6) 厚生年金保険・手続き
(7) 厚生年金保険・等級
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【 付録〜国民年金保険料の前納〜 】
国民年金保険料を前納すると割引があります。その際、口座振替を利用すると、さらに割引があります。
<平成18年度の月額保険料13,860円で計算した場合> ◎
1年度分を現金で前納 2,950円の割引に ※ 1年度分前納用の納付書は、4月上旬に発送いたします。
◎
1年度分を口座振替で前納 3,490円の割引に ※ 口座振替での1年前納は、事前の申し込みが必要です。
なお、6ヶ月前納では、現金払いで680円、口座振替で940円の割引となります。
口座振替は、@1年度分、A6ヶ月(4月〜9月分、10月〜3月分)の前納と、B毎月納付(早割)、C毎月納付(割引なし)の4種類から自由に選べます。
口座振替の申し込みは、預貯金口座のある金融機関(郵便局を含む)の窓口、または、社会保険事務所(郵送も可)で受け付けています。
【締切り日】 口座振替での締切日は、金融機関では2月末日まで、社会保険事務所では3月上旬まで受付を行っています。 ※
社会保険事務所では3月中は受付をしますが、3月中旬以降の申し込みは登録が間に合わない場合があるので、詳細については社会保険事務所へお問い合わせください。
【 付録〜厚生年金の加入条件〜
】 ◎正社員の4分の3以上 厚生年金や共済年金に加入するには、必ずしも正社員である必要はありません。パート、アルバイト、試用期間中の人、フリーターといった、いわゆる「非正規雇用」の人たちであっても、勤務時間や勤務日数が一定の条件を満たしていれば、加入することができます。
勤務時間、勤務日数が正社員の4分の3以上あれば、加入可能です。毎日の勤務時間が不規則な場合は、1週間の勤務時間を平均して算出します。
かりに4分の3未満の勤務量であっても、実態上の就労形態や内容を総合的に勘案し、雇用形態が常用的であると判断された場合は、加入可能です。
【 付録〜年収850万以上でも遺族年金が支給されるケース〜
】
遺族年金の受給資格のある配偶者は、将来にわたって年収850万円以上の収入を得られない人、という定めがあります。しかし、定年退職などでだいたい5年以内に年収が850万円未満となることがはっきりしている場合は、支給対象となります。ただし、5年以内ならいいけれど、6,7年後であれば、支給対象になりません。さらに、いったん遺族年金の支給が認定された後に年収850万円を超えた場合は、支給の打ち切りがありません。
また、遺族年金をもらいたいけれど、年収が850万を超えてしまうので、会社を退職してしまった場合、これは「自己都合による退職」とみなされ、支給されません。
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