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ブラジル・遺族年金・手続き【年金.biz】





◆ 近年、裁判などで争われている事例を上げると、日系ブラジル人が来日し、自動車関連会社で働いていたのですが、会社は、この日系ブラジル人を健康保険・厚生年金等の社会保険に加入させませんでした。本人が会社に加入したいと申し出ても、「保険に入りたいのなら、その分給料を減らすぞ」と理不尽なことを言われ、結局そのまま。しかし、後日、この日系ブラジル人は労災事故で死亡しました。この日系ブラジル人には、やはり日系ブラジル人の妻がいました。

労災保険には何とか加入していたので、日系ブラジル人の妻は、労災保険からの給付は受けたものの、本来、社会保険に加入していたら受け取ることができたはずの遺族厚生年金(遺族年金)は一銭も受けられませんでした。

そこで、この日系ブラジル人の妻は、会社を相手どって、社会保険に加入させなかったことからくる損害を賠償するよう訴え、現在、係争中です。

( 「ブラジル・遺族年金・手続き」の記事 続く ↓ )




◆ まず、ブラジル人をはじめとした外国人の社会保険について、ここで整理しておきましょう。

外国人労働者が働いている事業所が健康保険および厚生年金保険等の適用事業所であれば、使用者は外国人労働者を健康保険および厚生年金保険等に加入させる義務があります。

外国人労働者が就労する当該事業場で健康保険および厚生年金保険等に加入しない場合には、当該外国人労働者はその居住する市町村の国民健康保険及び国民年金に加入することができます。しかし、加入の前提として各市町村では不法滞在を問題としますので、不法滞在者は加入できません。なお、国内に90日を超えて在留する外国人労働者等は、90日以内に居住する市町村に外国人登録をしておかなければならないことに注意してください。

○勤める会社で健康保険と厚生年金に加入する場合
健康保険は、日本人と同様に給料に応じた保険料を納入します。
厚生年金保険は、日本人と同様に給料に応じた保険料を納入します。年金については保険料は掛け捨てになってしまうという誤解があり、外国人が加入したがらないという例もありますが、年金には短期在留外国人に対する脱退一時金制度が設けられています。だから、ムダにはなりません。

○住所地の市町村で国民健康保険と国民年金に加入する場合
国民健康保険は、日本人と同様に所得等に応じた保険料を納入します。加入する際には、外国人登録証(在留期間が1年以上必要)などを持参します。

国民年金は、日本人と同様に一定額の保険料を納入します(平成19年度は、14,140円)。厚生年金保険と同様に、短期在留外国人に対する脱退一時金制度が設けられています。

○短期在留外国人に対する脱退一時金
脱退一時金は原則として以下の4つの条件にすべてあてはまる人に支給(出国後2年以内に請求)
(1) 日本国籍を有していない人
(2) 国民年金の1号被保険者としての保険料納付済期間又は厚生年金保険の被保険者期間が6ヵ月以上ある人
(3) 日本に住所を有していない人
(4) 年金(障害手当金を含む)を受ける権利を有したことのない人


● 遺族年金の手続きは、社会保険事務所で行います。

( 「ブラジル・遺族年金・手続き」の記事 終わり )



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【 付録〜障害年金・老齢年金・遺族年金の併給 】

公的年金制度の建前・原則は、「1人に1つの年金」というものです。この考えに立って、これまでは老齢基礎年金と障害厚生年金(障害共済年金)、あるいは、障害基礎年金と老齢厚生年金(退職共済年金)、障害基礎年金と遺族厚生年金、といった2つの年金の組み合わせは、支給の事由が異なるということから、同時に受給することができませんでした。

しかし、平成18年4月から、障害基礎年金を受給しながら、働いて、厚生年金の保険料を納めた人の場合に、65歳以降に障害基礎年金と老齢厚生年金または障害基礎年金と遺族厚生年金を併せて受給することができるようになりました。これらは、平成16年における年金改正の数少ない改善点です。



【 付録〜厚生年金の保険料率(推移) 】
〜給与・賞与ともに同じ料率〜


平成16年度の料率  13.934%(本人負担はこの半分の料率)
平成17年度の料率  14.288%(本人負担はこの半分の料率)
平成18年度の料率  14.642%(本人負担はこの半分の料率)
平成19年度の料率  14.996%(本人負担はこの半分の料率)
平成20年度の料率  15.350%(本人負担はこの半分の料率)
平成21年度の料率  15.704%(本人負担はこの半分の料率)
平成22年度の料率  16.058%(本人負担はこの半分の料率)
平成23年度の料率  16.412%(本人負担はこの半分の料率)
平成24年度の料率  16.766%(本人負担はこの半分の料率)
平成25年度の料率  17.120%(本人負担はこの半分の料率)
平成26年度の料率  17.474%(本人負担はこの半分の料率)
平成27年度の料率  17.828%(本人負担はこの半分の料率)
平成28年度の料率  18.182%(本人負担はこの半分の料率)
平成29年度の料率  18.300%(本人負担はこの半分の料率)



【 付録〜国民年金の保険料(推移) 】
平成10年度から平成16年度まで同額でしたが、平成17年度から毎年、月額280円ずつ加算されることになりました。
この加算は、保険料の月額が16,900円になるまで続けられ、16,900円になった時点で、固定される予定です(いまのところ)。
※ 平成18年度の保険料は、13,860円です。



【 付録〜離婚を決意した時にすべき手続き 】
<年金分割に必要な情報の請求>
年金分割を請求するには、分割対象となる期間や保険料の納付記録、分割できる範囲をしっかり把握する必要があります。そして、こうした情報は、社会保険庁に請求すれば入手できます。

社会保険庁に請求できるのは夫婦双方または一方です。情報の提供は、離婚前なら請求者のみですが、離婚後には夫婦双方に情報提供されます。

社会保険庁から提供される情報は以下の通り。
(1) 分割されるものの氏名、分割を受けるものの氏名
(2) 分割の対象となる期間
(3) 離婚当事者それぞれの、分割対象期間における保険料の納付記録
(4) 分割割合の範囲(案分割合)
(5) 年金分割請求を行うために必要なその他の情報
※ 情報を受け取って1年以内に分割割合を定めなかった場合には、再度情報提供の請求を行わなければなりません。



【 付録〜公的年金の時効 】
「もらい忘れの年金は5年で時効」
公的年金制度は、年金法に基づいて保険料の徴収や年金の支給、額の決定などが行われます。年金のもらい忘れや保険料の未納なども、法律に基づいて処理されています。

申請しないまま一定の年数を過ぎてしまうと、受給の権利などが失われてしまいます。

老齢年金、障害年金、遺族年金の給付は、どれも5年です。

5年を過ぎると過ぎた分の受給権は失われます。

しかしながら、5年を過ぎるとすべての受給権が失われてしまうわけではなく、もらい忘れに気づいた時点からさかのぼって5年間の分は受給できることになっています。要するに、さかのぼって5年を超えた分に限り失効になる、ということです。同じことのようですが、ちょっと違いますね。


※ 平成19年3月30日読売新聞朝刊一面に、社会保険庁が厚生年金・国民年金に関し、22万人分支給漏れがあったと報じています。そして、これは「氷山の一角」だろうという識者のコメントもあります。さらに、「年金額が訂正されると、過去5年間の不足分は一時金で支払われるが、それ以前の分は時効となる。時効も多数生じている模様だ」と報じています。しかし、支払うべき側のミスなのに、それが「時効」だなんて、とても許せないと管理人は思うのですが・・・


【 付録〜年収850万以上でも遺族年金が支給されるケース〜 】

遺族年金の受給資格のある配偶者は、将来にわたって年収850万円以上の収入を得られない人、という定めがあります。しかし、定年退職などでだいたい5年以内に年収が850万円未満となることがはっきりしている場合は、支給対象となります。ただし、5年以内ならいいけれど、6,7年後であれば、支給対象になりません。さらに、いったん遺族年金の支給が認定された後に年収850万円を超えた場合は、支給の打ち切りがありません。

また、遺族年金をもらいたいけれど、年収が850万を超えてしまうので、会社を退職してしまった場合、これは「自己都合による退職」とみなされ、支給されません。



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