◆ まず、ブラジル人をはじめとした外国人の社会保険について、ここで整理しておきましょう。
外国人労働者が働いている事業所が健康保険および厚生年金保険等の適用事業所であれば、使用者は外国人労働者を健康保険および厚生年金保険等に加入させる義務があります。
外国人労働者が就労する当該事業場で健康保険および厚生年金保険等に加入しない場合には、当該外国人労働者はその居住する市町村の国民健康保険及び国民年金に加入することができます。しかし、加入の前提として各市町村では不法滞在を問題としますので、不法滞在者は加入できません。なお、国内に90日を超えて在留する外国人労働者等は、90日以内に居住する市町村に外国人登録をしておかなければならないことに注意してください。
○勤める会社で健康保険と厚生年金に加入する場合
健康保険は、日本人と同様に給料に応じた保険料を納入します。
厚生年金保険は、日本人と同様に給料に応じた保険料を納入します。年金については保険料は掛け捨てになってしまうという誤解があり、外国人が加入したがらないという例もありますが、年金には短期在留外国人に対する脱退一時金制度が設けられています。だから、ムダにはなりません。
○住所地の市町村で国民健康保険と国民年金に加入する場合
国民健康保険は、日本人と同様に所得等に応じた保険料を納入します。加入する際には、外国人登録証(在留期間が1年以上必要)などを持参します。
国民年金は、日本人と同様に一定額の保険料を納入します(平成19年度は、14,140円)。厚生年金保険と同様に、短期在留外国人に対する脱退一時金制度が設けられています。
○短期在留外国人に対する脱退一時金
脱退一時金は原則として以下の4つの条件にすべてあてはまる人に支給(出国後2年以内に請求)
(1) 日本国籍を有していない人
(2) 国民年金の1号被保険者としての保険料納付済期間又は厚生年金保険の被保険者期間が6ヵ月以上ある人
(3) 日本に住所を有していない人
(4) 年金(障害手当金を含む)を受ける権利を有したことのない人
● 遺族年金の手続きは、社会保険事務所で行います。
( 「ブラジル・遺族年金・手続き」の記事 終わり )
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