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◆ 遺族厚生年金(厚生年金遺族年金・遺族年金)は、厚生年金に加入していた人が亡くなった場合に、その遺族に対して支払われます。
この際、遺族の優先順位は、
@ 配偶者と子
A 父母
B 孫
C 祖父母
の順です。
ただし、配偶者、父母、祖父母に関しては、なくなった当時に55歳以上であることが支給の条件です。
( 「遺族厚生年金・厚生年金遺族年金とは?」の記事 終わり )
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【 遺族厚生年金・厚生年金遺族年金に関する記事 】
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【 付録〜平成16年の年金改正のポイント〜 】
(1) 平成16年10月1日から
・ 厚生年金の保険料の引き上げ開始。毎年0.354%ずつ(平成29年まで)
・ マクロ経済スライド制を導入(適用は平成17年4月1日から)
・ 国民年金の国庫負担割合の引き上げを開始(平成21年までに2分の1まで引き上げる)
(2) 平成17年4月1日から
・ 国民年金保険料の引き上げ開始(平成29年まで)
・ 若年者(30歳未満)の国民年金第1号被保険者の保険料納付猶予制度を導入
・ 育児休業中の保険料免除期間を3年に拡充
(3) 平成18年4月1日から
・ 障害基礎年金と老齢厚生年金とが併給できることに
(4) 平成18年7月1日から
・ 国民年金保険料の免除を2段階から4段階に
(5) 平成19年4月1日から
・ 離婚時の夫婦の年金分割制度の導入
・ 70歳以上の給与所得に対する在職老齢年金制度の導入
・ 厚生年金(共済年金)の老齢厚生年金(退職共済年金)の繰り下げ支給制度の導入
・ 夫を亡くした子どものいない30歳未満の妻の遺族厚生年金について、支給要件の見直し
(6) 平成20年4月1日から
・離婚の際の第3者被保険者期間中の配偶者の年金を、自動的に50%分割できることに
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