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◆ 厚生年金基金の免除保険料率について
あなたの会社が厚生年金基金に加入している場合、会社は、あなたから預かった厚生年金の保険料のうち、その一部(代行部分)を国に代わって運用するので、その分は基金に収めます。しかし、その他の部分は国に収めなければなりません。
その際、つまり、代行部分ではない、残りの保険料を国に収める際、しかるべき保険料率で収めるわけですが、この保険料率はどのように計算されるかというと、
本来の厚生年金保険料率−厚生年金ごとに定められている免除保険料率(2.4%〜5.0%)
という計算式に当てはめます。
※ 「本来の厚生年金保険料率」とは、厚生年金基金に加入していない人に適用される通常の保険料率のことです。
※ 「免除保険料率」は厚生年金基金ごとに異なります。
ご存知のように、平成16年に大幅な年金制度改正が行われました。この改正によって、平成16年10月分から、毎年0.354%ずつ厚生年金の保険料率が引き上げられることになりました。したがって、この改正によって、厚生年金基金も影響を受けることになったのです。
つまり、上の式の「本来の厚生年金保険料率」が今後毎年変わっていくので、その変わった保険料率から「免除保険料率」を引くわけです。
( 「厚生年金基金・免除保険料率」の記事 終わり )
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【厚生年金基金に関する記事】
(1) 厚生年金基金とは(仕組み)
(2) 厚生年金基金・代行返上(問題点)
(3) 厚生年金基金・一時金
(4) 厚生年金基金・脱退(同意・方法)
- 確定申告・厚生年金基金脱退
- 厚生年金基金脱退・悪質な事例
(5) 厚生年金基金・解散
- 供託・厚生年金基金解散
- 厚生年金基金解散・一時所得
- 厚生年金基金解散・減額
- 官報・厚生年金基金解散
(6) 厚生年金基金・免除保険料率
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【 付録〜2004年の社会保険庁の不祥事〜 】
2004年3月、国民年金保険料未納情報に関する個人情報の漏洩が疑われる事例(政治家の年金未納問題)が報道されたのをきっかけに、社会保険庁のずさんな業務運営が次々と発覚した。
同年7月、約300名の職員が未納情報等の業務目的外閲覧を行っていたことが判明し、行為者及び管理監督者の合計513名の職員が処分された。同年9月には、社会保険庁の幹部職員が収賄罪で逮捕され、国民の信頼を著しく損ねる結果となった。
通常国会における年金改正法案の審議やマスコミの報道等においては、「(社会保険庁は)
利用者の立場や目線に立っていない」「(社会保険庁は)
個人情報保護の重要性について十分に認識していない」「(社会保険庁は)国民が支払った保険料や税金を保険給付以外に安易に使っている」等が指摘され、社会保険庁の職員の倫理意識や組織体質が問われた。
2006年5月、全国各地の社会保険事務所が、国民年金保険料の不正免除(法令等に違反する事務処理)を行っていたのが発覚した。調査の度にその数は増え続け、最終的に不正免除は222,587件に達し、社会保険庁の行政組織としての遵法意識やガバナンスが欠如していることが露呈した。 (Wikipediaから抜粋)
【 付録〜国民年金保険料の前納〜 】
国民年金保険料を前納すると割引があります。その際、口座振替を利用すると、さらに割引があります。
<平成18年度の月額保険料13,860円で計算した場合> ◎
1年度分を現金で前納 2,950円の割引に ※ 1年度分前納用の納付書は、4月上旬に発送いたします。
◎
1年度分を口座振替で前納 3,490円の割引に ※ 口座振替での1年前納は、事前の申し込みが必要です。
なお、6ヶ月前納では、現金払いで680円、口座振替で940円の割引となります。
口座振替は、@1年度分、A6ヶ月(4月〜9月分、10月〜3月分)の前納と、B毎月納付(早割)、C毎月納付(割引なし)の4種類から自由に選べます。
口座振替の申し込みは、預貯金口座のある金融機関(郵便局を含む)の窓口、または、社会保険事務所(郵送も可)で受け付けています。
【締切り日】 口座振替での締切日は、金融機関では2月末日まで、社会保険事務所では3月上旬まで受付を行っています。 ※
社会保険事務所では3月中は受付をしますが、3月中旬以降の申し込みは登録が間に合わない場合があるので、詳細については社会保険事務所へお問い合わせください。
【 付録〜厚生年金の加入条件〜
】 ◎正社員の4分の3以上 厚生年金や共済年金に加入するには、必ずしも正社員である必要はありません。パート、アルバイト、試用期間中の人、フリーターといった、いわゆる「非正規雇用」の人たちであっても、勤務時間や勤務日数が一定の条件を満たしていれば、加入することができます。
勤務時間、勤務日数が正社員の4分の3以上あれば、加入可能です。毎日の勤務時間が不規則な場合は、1週間の勤務時間を平均して算出します。
かりに4分の3未満の勤務量であっても、実態上の就労形態や内容を総合的に勘案し、雇用形態が常用的であると判断された場合は、加入可能です。
【付録〜離婚時の年金分割制度について 】
離婚時の年金分割制度は、平成19年度に離婚したケースと、平成20年4月1日以降に離婚したケースでは、制度内容が異なっています。
平成19年度内に離婚した場合は、分割可能な年金について、当事者間の協議か、裁判所の決定によって、分割割合を決めることになります。したがって、必ず2分の1が分割されるとは限りません。
平成20年度以降に離婚した場合、平成20年3月までの保険料納付部分の年金については、平成19年度の場合と同じであるものの、平成20年4月以降の第3号被保険者期間における保険料納付部分に関しては、協議など必要なく、自動的に2分の1に分割されます。
【 付録〜年収850万以上でも遺族年金が支給されるケース〜
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遺族年金の受給資格のある配偶者は、将来にわたって年収850万円以上の収入を得られない人、という定めがあります。しかし、定年退職などでだいたい5年以内に年収が850万円未満となることがはっきりしている場合は、支給対象となります。ただし、5年以内ならいいけれど、6,7年後であれば、支給対象になりません。さらに、いったん遺族年金の支給が認定された後に年収850万円を超えた場合は、支給の打ち切りがありません。
また、遺族年金をもらいたいけれど、年収が850万を超えてしまうので、会社を退職してしまった場合、これは「自己都合による退職」とみなされ、支給されません。
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