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◆ (厚生年金基金連合会は、2005年10月から、企業年金連合会に名称が変更しました)
基金の加入員である者が、加入員でなくなったとき(加入員の資格を喪失したとき)には、加入員であった期間に応じた負担(掛金)に見合った給付(年金・一時金)を行います。この基金の本来的な年金の受給要件を満たす前に短期間で退職、または事業所が基金を脱退したことにより加入員の資格を喪失した者を中途脱退者といいます。
このように中途脱退者となる加入員期間が短い者、または複数の基金に加入された者に対する年金給付を個々の基金が管理することは、事務上合理的ではなく、受給者にとっても自分の加入していた個々の基金からそれぞれの年金を受けることは、煩雑で不便なことです。
そこで、受給者の利便や基金の事務上の便宜を図るため、中途脱退者の年金給付の支給義務を基金から企業年金連合会(旧厚生年金基金連合会)が引き継いでいます。
( 企業年金連合会のホームページより抜粋 )
( 「厚生年金基金連合会・脱退」の記事 続く ↓ )
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◆ 中途脱退者に対する年金の給付
| (1) |
基本部分の年金給付 |
| 企業年金連合会(旧厚生年金基金連合会)は中途脱退者の基本部分の年金給付(厚生年金本体の一部を代行する部分)を基金から引き継ぎ、基金に代わって当該年金を支給することになります。 |
| (2) |
加算部分の年金給付 |
加算型の基金の場合、中途脱退者の加算部分(退職金に相当する部分)については、本人の選択により一時金として受けることができるほか、将来、年金として受けることもできます。
企業年金連合会(旧厚生年金基金連合会)では、基金から交付を受けた一時金を原資とし、基本年金に上乗せして、給付を行うことになります。
この加算年金は、基本年金と同様に65歳(平成14年4月1日以降)から終身年金となります。また、この年金の支給が開始される前または支給が開始された後に、保証期間(75歳まで)以内になくなられた場合、死亡一時金が支給されます。
なお、年金の裁定時または支給が開始された後に、保証期間内であれば、災害・事故・住宅取得などを理由として、加算年金にかえて選択一時金を受けることもできます。 |
( 企業年金連合会のホームページより抜粋 )
( 「厚生年金基金連合会・脱退」の記事 終わり )
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【 付録〜厚生年金の加入条件〜 】
◎正社員の4分の3以上
厚生年金や共済年金に加入するには、必ずしも正社員である必要はありません。パート、アルバイト、試用期間中の人、フリーターといった、いわゆる「非正規雇用」の人たちであっても、勤務時間や勤務日数が一定の条件を満たしていれば、加入することができます。
勤務時間、勤務日数が正社員の4分の3以上あれば、加入可能です。毎日の勤務時間が不規則な場合は、1週間の勤務時間を平均して算出します。
かりに4分の3未満の勤務量であっても、実態上の就労形態や内容を総合的に勘案し、雇用形態が常用的であると判断された場合は、加入可能です。
【 付録〜公的年金の時効 】
「もらい忘れの年金は5年で時効」
公的年金制度は、年金法に基づいて保険料の徴収や年金の支給、額の決定などが行われます。年金のもらい忘れや保険料の未納なども、法律に基づいて処理されています。
申請しないまま一定の年数を過ぎてしまうと、受給の権利などが失われてしまいます。
老齢年金、障害年金、遺族年金の給付は、どれも5年です。
5年を過ぎると過ぎた分の受給権は失われます。
しかしながら、5年を過ぎるとすべての受給権が失われてしまうわけではなく、もらい忘れに気づいた時点からさかのぼって5年間の分は受給できることになっています。要するに、さかのぼって5年を超えた分に限り失効になる、ということです。同じことのようですが、ちょっと違いますね。
※ 平成19年3月30日読売新聞朝刊一面に、社会保険庁が厚生年金・国民年金に関し、22万人分支給漏れがあったと報じています。そして、これは「氷山の一角」だろうという識者のコメントもあります。さらに、「年金額が訂正されると、過去5年間の不足分は一時金で支払われるが、それ以前の分は時効となる。時効も多数生じている模様だ」と報じています。しかし、支払うべき側のミスなのに、それが「時効」だなんて、とても許せないと管理人は思うのですが・・・
【 付録〜厚生年金の保険料率(推移) 】
〜給与・賞与ともに同じ料率〜
平成16年度の料率 13.934%(本人負担はこの半分の料率) 平成17年度の料率 14.288%(本人負担はこの半分の料率) 平成18年度の料率 14.642%(本人負担はこの半分の料率)
平成19年度の料率 14.996%(本人負担はこの半分の料率) 平成20年度の料率 15.350%(本人負担はこの半分の料率) 平成21年度の料率 15.704%(本人負担はこの半分の料率) 平成22年度の料率 16.058%(本人負担はこの半分の料率) 平成23年度の料率 16.412%(本人負担はこの半分の料率) 平成24年度の料率 16.766%(本人負担はこの半分の料率) 平成25年度の料率 17.120%(本人負担はこの半分の料率) 平成26年度の料率 17.474%(本人負担はこの半分の料率) 平成27年度の料率 17.828%(本人負担はこの半分の料率) 平成28年度の料率 18.182%(本人負担はこの半分の料率) 平成29年度の料率 18.300%(本人負担はこの半分の料率)
【 付録〜国民年金の保険料(推移) 】
平成10年度から平成16年度まで同額でしたが、平成17年度から毎年、月額280円ずつ加算されることになりました。
この加算は、保険料の月額が16,900円になるまで続けられ、16,900円になった時点で、固定される予定です(いまのところ)。
※ 平成18年度の保険料は、13,860円です。
【 付録〜年金を担保にした融資制度〜】
公的年金の給付を受けている人は、福祉医療機構による融資を受けることができます。
融資は、生業、住居、医療などに対して受けることができます。条件としては、
@10万円から250万円
A1万円単位で、受けている年金額の1.2倍以内
B1回あたりの返済額(2ヶ月ごとに受けている年金支給額の全額または1万円単位の定額)の12倍以内
といった内容です。
連帯保証人が1名必要になります。しかし、かわりに年金融資福祉サービス協会に保証してもらうこともできます。
受給権が担保となるので、年金証書を預けることになります。したがって、支払われる年金は福祉医療機構が直接受け取ります。
銀行などの金融機関が窓口で、融資利率は2.0%(平成18年9月15日改定)です。
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