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◆ (厚生年金基金連合会は、2005年10月から、企業年金連合会に名称が変更しました)
株主が株主総会の決議に加わる権利のことを議決権といいます。利益配当請求権などと並んで株主の重要な権利の一つです。事業主(法人)及び基金の資産運用に関し、従来、運用機関が株主議決権を行使することは稀(正確には、ほとんどの場合白紙委任するのが実態)でした。しかし、年金資産の価値を維持し、より高い運用収益を確保するために、株主議決権をいかに適切に行使するかということも受託者責任の観点から議論されるようになってきています。
企業年金連合会(厚生年金基金連合会)は、議決権の有効な行使に力を注ぎ、次のように述べています。
「連合会年金資産の運用では、株主重視のコーポレート・ガバナンスを推進する観点から、平成11年10月に「年金資産運用の基本方針」において、「受託機関は専ら投資家たる連合会の利益増大の為に株主議決権を行使するものとする」旨を明記しています。これ以降、国内株式の運用受託機関における議決権行使等への取組状況の把握に努めるとともに、平成13年10月には「株主議決権行使に関する実務ガイドライン」を策定し、株主議決権の適切な行使を要請しました。
また、平成14年4月に国内株式の自家運用を開始したことに伴い、同年7月から株主議決権を自ら行使することとし、平成15年2月には、連合会として株主議決権を本格的に行使するための判断基準として「厚生年金基金連合会株主議決権行使基準」を策定しました。
平成16年3月には、社外取締役の独立性の重要性に鑑み、「株主議決権行使基準における社外取締役の独立性に関する判断基準」を策定した他、望ましい企業統治の具体的な基準を明確にすることで、国内企業全体のコーポレート・ガバナンスの改善に資する事を目的にコーポレート・ガバナンスファンドを創設しました。
さらに、平成18年4月には、新会社法の施行等に対応し「企業年金連合会株主議決権行使基準」を策定するとともに、企業買収防衛策の導入を検討する企業が増加しつつあることを踏まえ、「企業買収防衛策に対する株主議決権行使基準」を策定しました。
株主議決権行使基準においては、企業において長期的な株主利益を最大限尊重した経営が実践されることを要請するものであり、そのためには企業経営における執行と監督の機能が適切に分離されていることや、社外取締役の登用により企業内部に株主利益の立場から企業経営をチェックする仕組みが構築されていることと、企業経営に関する十分な質、量の情報開示や説明責任が果たされることなどを求めています。」(企業年金連合会ホームページより抜粋)
( 「厚生年金基金連合会・議決権」の記事 終わり )
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【 付録〜厚生年金の加入条件〜 】
◎正社員の4分の3以上
厚生年金や共済年金に加入するには、必ずしも正社員である必要はありません。パート、アルバイト、試用期間中の人、フリーターといった、いわゆる「非正規雇用」の人たちであっても、勤務時間や勤務日数が一定の条件を満たしていれば、加入することができます。
勤務時間、勤務日数が正社員の4分の3以上あれば、加入可能です。毎日の勤務時間が不規則な場合は、1週間の勤務時間を平均して算出します。
かりに4分の3未満の勤務量であっても、実態上の就労形態や内容を総合的に勘案し、雇用形態が常用的であると判断された場合は、加入可能です。
【 付録〜厚生年金の保険料率(推移) 】
〜給与・賞与ともに同じ料率〜
平成16年度の料率 13.934%(本人負担はこの半分の料率) 平成17年度の料率 14.288%(本人負担はこの半分の料率) 平成18年度の料率 14.642%(本人負担はこの半分の料率)
平成19年度の料率 14.996%(本人負担はこの半分の料率) 平成20年度の料率 15.350%(本人負担はこの半分の料率) 平成21年度の料率 15.704%(本人負担はこの半分の料率) 平成22年度の料率 16.058%(本人負担はこの半分の料率) 平成23年度の料率 16.412%(本人負担はこの半分の料率) 平成24年度の料率 16.766%(本人負担はこの半分の料率) 平成25年度の料率 17.120%(本人負担はこの半分の料率) 平成26年度の料率 17.474%(本人負担はこの半分の料率) 平成27年度の料率 17.828%(本人負担はこの半分の料率) 平成28年度の料率 18.182%(本人負担はこの半分の料率) 平成29年度の料率 18.300%(本人負担はこの半分の料率)
【 付録〜国民年金の保険料(推移) 】
平成10年度から平成16年度まで同額でしたが、平成17年度から毎年、月額280円ずつ加算されることになりました。
この加算は、保険料の月額が16,900円になるまで続けられ、16,900円になった時点で、固定される予定です(いまのところ)。
※ 平成18年度の保険料は、13,860円です。
【 付録〜公的年金の時効 】
「もらい忘れの年金は5年で時効」
公的年金制度は、年金法に基づいて保険料の徴収や年金の支給、額の決定などが行われます。年金のもらい忘れや保険料の未納なども、法律に基づいて処理されています。
申請しないまま一定の年数を過ぎてしまうと、受給の権利などが失われてしまいます。
老齢年金、障害年金、遺族年金の給付は、どれも5年です。
5年を過ぎると過ぎた分の受給権は失われます。
しかしながら、5年を過ぎるとすべての受給権が失われてしまうわけではなく、もらい忘れに気づいた時点からさかのぼって5年間の分は受給できることになっています。要するに、さかのぼって5年を超えた分に限り失効になる、ということです。同じことのようですが、ちょっと違いますね。
※ 平成19年3月30日読売新聞朝刊一面に、社会保険庁が厚生年金・国民年金に関し、22万人分支給漏れがあったと報じています。そして、これは「氷山の一角」だろうという識者のコメントもあります。さらに、「年金額が訂正されると、過去5年間の不足分は一時金で支払われるが、それ以前の分は時効となる。時効も多数生じている模様だ」と報じています。しかし、支払うべき側のミスなのに、それが「時効」だなんて、とても許せないと管理人は思うのですが・・・
【 付録〜年金を担保にした融資制度〜】
公的年金の給付を受けている人は、福祉医療機構による融資を受けることができます。
融資は、生業、住居、医療などに対して受けることができます。条件としては、
@10万円から250万円
A1万円単位で、受けている年金額の1.2倍以内
B1回あたりの返済額(2ヶ月ごとに受けている年金支給額の全額または1万円単位の定額)の12倍以内
といった内容です。
連帯保証人が1名必要になります。しかし、かわりに年金融資福祉サービス協会に保証してもらうこともできます。
受給権が担保となるので、年金証書を預けることになります。したがって、支払われる年金は福祉医療機構が直接受け取ります。
銀行などの金融機関が窓口で、融資利率は2.0%(平成18年9月15日改定)です。
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