年金.biz
〜年金のことなら年金.bizにおまかせ〜

サイトマップ


確定申告・企業年金・退職金【年金.biz】





◆ まず、退職所得(退職金)について---退職所得(退職金)とは、退職により勤務先から受ける退職手当や一時恩給などの所得をいいます。また、企業年金・社会保険制度などにより退職に基因して支給される一時金、適格退職年金契約に基づいて生命保険会社又は信託会社から受ける退職一時金なども退職所得(退職金)とみなされます。

退職所得(退職金)は、原則として他の所得と合計せず、分離して所得税を計算します。

なお、退職手当等の支払の際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している人の場合は、退職手当等の支払者(会社など)が所得税を計算し、その手当等の支払の際、所得税の源泉徴収が行われるため、原則として確定申告は必要ありません。

その一方、「退職所得の受給に関する申告書」の提出がなかった人の場合は、退職手当等の支払金額の20%が源泉徴収されますが、この税額の精算は退職所得の受給者本人が直接税務署に確定申告することにより行うことになります。


( 「確定申告・企業年金・退職金」の記事 続く ↓ )



◆ また、これは年金として受け取る場合ですが、一定金額以上の年金収入があれば、年金を受給する際、サラリーマンの給料と同様所得税が源泉徴収されます。

年金受給者の場合、サラリーマンのような年末調整がないので、確定申告して税金の還付を受けることになります。

もっとも、実際のところ、確定申告する年金受給者の多くは、大手企業の定年退職組の人々です(年金額が多いから)。企業年金から(企業名の入った)源泉徴収票が送付されてくるので、それを持って税務署へ行きましょう。


厚生年金にしても企業年金にしても同様ですが、年金受給者には、毎年、「扶養親族等申告書」が送られてきます。これに記入して送り返すと、、申告に基づき源泉徴収されます。

この際、もしもあなたが申告書を提出しなかったとしても、年金額から税金の金額を想定して、源泉徴収されます。


つまり、源泉徴収される税金は、あくまでも計算式に基づき、想定した金額ですから、健康保険料などの社会保険料、生命保険や損害保険の保険料などによっては、源泉徴収された税金が戻ってくる場合もあります。

もちろん、税金が戻るのは、あなたがちゃんと確定申告をした場合です。

年金を受給し源泉徴収されているけれども、いままで確定申告をしたことがない人は、一度やってみる価値はありそうです。税金が戻ってくるかもしれません。 

( 「確定申告・企業年金・退職金」の記事 終わり )



|-厚生年金基金連合会とは?
|-厚生年金基金連合会・脱退
|-厚生年金基金連合会・行使基準
|-厚生年金基金連合会・議決権


|-企業年金連合会とは?
|-企業年金連合会の評判
|-企業年金連合会・電話
|-企業年金連合会・理事長
|-企業年金連合会・脱退
|-企業年金連合会・事務費
|-企業年金連合会・配当
|-退職・企業年金連合会


|-企業年金とは・企業年金のシステム
|-企業年金・セミナー
|-企業年金・メールマガジン
|-企業年金・代行返上
|-企業年金・代行返上・背景
|-企業年金・代行返上・退職
|-企業年金・税金
|-退職・企業年金・税金
|-確定申告・企業年金
|-確定申告・企業年金・退職金
|-退職金・企業年金
|-企業年金・倒産



年金.bizの目次】

|--厚生年金

|--厚生年金基金

|--厚生年金病院

|--厚生年金会館

|--厚生年金保険

|--社会保険・厚生年金

|--遺族厚生年金(厚生年金遺族年金)

|--厚生年金基金連合会(企業年金連合会)

|--障害年金・障害者年金・障害厚生年金

|--国民年金

|--国民年金基金・国民年金手続き・国民年金法・第3号被保険者

|--共済年金

|--公的年金と社会保険庁

|--個人年金/個人年金保険/年金保険

|--確定拠出年金/確定拠出年金401k

|--適格年金・適格退職年金・税制適格年金

|--老齢年金

|--加給年金・寡婦年金・農林年金・農業者年金

|--年金制度・年金問題・年金生活・年金手帳

|--離婚と年金・年金分割・年金アドバイザー



【 付録〜そもそも確定申告とは?〜 】

1.個人が、その年の1月1日から12月31日までを課税期間として、その期間内の収入、医療費や家屋の新築・増改築・売買、盗難や火災、寄付、株式の配当などの収支を計算し、所得を確定して税務署へ申告し、所得税額を確定すること

2.法人が、原則として自己の定款に定められた営業年度を課税期間として、その期間の所得を確定して税務署へ申告し、法人税額を確定すること

3.消費税の課税事業者である個人又は法人が、課税期間内における消費税額を税務署へ申告しその金額を確定すること
                          (Wikipediaより抜粋)




【 付録〜公的年金の時効 】
「もらい忘れの年金は5年で時効」
公的年金制度は、年金法に基づいて保険料の徴収や年金の支給、額の決定などが行われます。年金のもらい忘れや保険料の未納なども、法律に基づいて処理されています。

申請しないまま一定の年数を過ぎてしまうと、受給の権利などが失われてしまいます。

老齢年金、障害年金、遺族年金の給付は、どれも5年です。

5年を過ぎると過ぎた分の受給権は失われます。

しかしながら、5年を過ぎるとすべての受給権が失われてしまうわけではなく、もらい忘れに気づいた時点からさかのぼって5年間の分は受給できることになっています。要するに、さかのぼって5年を超えた分に限り失効になる、ということです。同じことのようですが、ちょっと違いますね。


※ 平成19年3月30日読売新聞朝刊一面に、社会保険庁が厚生年金・国民年金に関し、22万人分支給漏れがあったと報じています。そして、これは「氷山の一角」だろうという識者のコメントもあります。さらに、「年金額が訂正されると、過去5年間の不足分は一時金で支払われるが、それ以前の分は時効となる。時効も多数生じている模様だ」と報じています。しかし、支払うべき側のミスなのに、それが「時効」だなんて、とても許せないと管理人は思うのですが・・・



【 付録〜厚生年金の保険料率(推移) 】
〜給与・賞与ともに同じ料率〜


平成16年度の料率  13.934%(本人負担はこの半分の料率)
平成17年度の料率  14.288%(本人負担はこの半分の料率)
平成18年度の料率  14.642%(本人負担はこの半分の料率)
平成19年度の料率  14.996%(本人負担はこの半分の料率)
平成20年度の料率  15.350%(本人負担はこの半分の料率)
平成21年度の料率  15.704%(本人負担はこの半分の料率)
平成22年度の料率  16.058%(本人負担はこの半分の料率)
平成23年度の料率  16.412%(本人負担はこの半分の料率)
平成24年度の料率  16.766%(本人負担はこの半分の料率)
平成25年度の料率  17.120%(本人負担はこの半分の料率)
平成26年度の料率  17.474%(本人負担はこの半分の料率)
平成27年度の料率  17.828%(本人負担はこの半分の料率)
平成28年度の料率  18.182%(本人負担はこの半分の料率)
平成29年度の料率  18.300%(本人負担はこの半分の料率)




【 付録〜国民年金の保険料(推移) 】
平成10年度から平成16年度まで同額でしたが、平成17年度から毎年、月額280円ずつ加算されることになりました。
この加算は、保険料の月額が16,900円になるまで続けられ、16,900円になった時点で、固定される予定です(いまのところ)。
※ 平成18年度の保険料は、13,860円です。




【 付録〜年金を担保にした融資制度〜】
公的年金の給付を受けている人は、福祉医療機構による融資を受けることができます。

融資は、生業、住居、医療などに対して受けることができます。条件としては、
@10万円から250万円
A1万円単位で、受けている年金額の1.2倍以内
B1回あたりの返済額(2ヶ月ごとに受けている年金支給額の全額または1万円単位の定額)の12倍以内
といった内容です。

連帯保証人が1名必要になります。しかし、かわりに年金融資福祉サービス協会に保証してもらうこともできます。

受給権が担保となるので、年金証書を預けることになります。したがって、支払われる年金は福祉医療機構が直接受け取ります。

銀行などの金融機関が窓口で、融資利率は2.0%(平成18年9月15日改定)です。




【 付録〜厚生年金の加入条件〜 】
◎正社員の4分の3以上
厚生年金や共済年金に加入するには、必ずしも正社員である必要はありません。パート、アルバイト、試用期間中の人、フリーターといった、いわゆる「非正規雇用」の人たちであっても、勤務時間や勤務日数が一定の条件を満たしていれば、加入することができます。

勤務時間、勤務日数が正社員の4分の3以上あれば、加入可能です。毎日の勤務時間が不規則な場合は、1週間の勤務時間を平均して算出します。

かりに4分の3未満の勤務量であっても、実態上の就労形態や内容を総合的に勘案し、雇用形態が常用的であると判断された場合は、加入可能です。




【 付録〜国民年金保険料・前納制度・口座振替割引制度〜 】
保険料は、通常、毎月の納付となり、納付期限は翌月の末日です。半年分(4月から9月分、10月から翌年3月分)または1年分(4月から翌年3月分)を前納することで、保険料が割引となる前納制度があります。前納制度では、保険料に一定率を掛けた金額が控除(割引)となります。

また、保険料の納付を口座振替にして、毎月の保険料を1ヶ月早く支払うと、1ヶ月あたり50円の割引となります。これを保険料口座振替割引制度といいます。

半年分または1年分の保険料を前納し、しかも、その前納を口座振替で行えば、納付書で納付するよりもさらに有利な割引率となってお得です。




【 付録〜社会保険庁の解体〜 】
社会保険庁は平成20年に「解体的出直し」をすることになっています。これは、数々の不祥事が発覚し、加入者から乖離した事業運営に対して、国民の不信感が頂点に達したことから検討された結果です。この組織改革は、不祥事の背景にあると思われる組織の構造問題を一掃することが目的で、具体的には、政府管掌健康保険と公的年金の運営を分離し、それぞれに新しい組織を設立するというものです。



Copyright(c) All Rights Reserved.
※ ※ ※ ※ ※


当サイトとの相互リンクについて
リンク集110
サイトマップ