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◆ 企業年金とは、企業が社員に対して用意する制度で、厚生年金等の公的年金制度とは別の独自の年金システムのこと。
企業年金には、厚生年金基金、税制適格退職年金、確定拠出年金、確定給付企業年金、中小企業退職金共済制度があります。
( 「企業年金とは・企業年金のシステム」の記事 続く ↓ )
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◆ 厚生年金基金は最も代表的な制度です。システムは、まず、企業は「厚生年金基金」という法人を別に設立します。本来国が運営する厚生年金の一部を代わって行う「代行部分」と、設立した基金が独自に運営する「独自部分」に分かれます。
また、設立主体によって基金の種類も分かれます。会社が単独で基金を設立して運営する「単独型」、主力企業を中心に関連会社が集まり、共同で基金を設立して運営する「連合型」、同業など一定のルールのもとに会社が集まり、共同で基金を設立して運営する「総合型」などがあります。
◆ 税制適格退職年金のシステムは、会社が信託銀行や生命保険と契約を結び、会社からの掛け金(将来社員に支払う退職金)を運用し、信託銀行や生命保険は会社にかわって退職年金を給付します。この制度は近く廃止される見通しです。
◆ 確定拠出年金は長引く不況で思ったように運用益が得られないといった問題を解決した新しい年金制度です。このシステムは、支払う掛け金は約束するが、将来受け取る給付額は約束しないというものです。この確定拠出年金には、社員から同意を得たルールを基に制度を作り、会社が加入を決めます。社員が加入を決めることはできません。これを「企業型」確定拠出年金といいます。
一方、個人が自分の意思で加入を決定できる「個人型」確定拠出年金もあります。ただ、現状では、加入できる人が限定されている点が問題です。
( 「企業年金とは・企業年金のシステム」の記事 続く ↓ )
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◆ 確定給付企業年金も企業年金の様々な問題が浮き彫りになる中スタートした新しい年金制度です。不況で思うように運用益が得られず、約束通りの額を社員に給付できなくなってしまったということがないよう、毎年給付に必要なお金が準備できているか、確認するシステムになっています。この制度は、税制適格退職年金の発展型である「規約型」と、厚生年金基金の変形型である「基金型」の二種類があります。
◆ 中小企業退職金共済制度は国や地方自治体がこの制度を運営し、自社で退職金制度を準備できない中小企業が多く加入しています。特定退職金共済制度のシステムもこれとよく似ていますが、運営母体が特定の市町村や商工会議所であることが異なります。
( 「企業年金とは・企業年金のシステム」の記事 終わり )
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【 付録〜年金を担保にした融資制度〜】
公的年金の給付を受けている人は、福祉医療機構による融資を受けることができます。
融資は、生業、住居、医療などに対して受けることができます。条件としては、
@10万円から250万円
A1万円単位で、受けている年金額の1.2倍以内
B1回あたりの返済額(2ヶ月ごとに受けている年金支給額の全額または1万円単位の定額)の12倍以内
といった内容です。
連帯保証人が1名必要になります。しかし、かわりに年金融資福祉サービス協会に保証してもらうこともできます。
受給権が担保となるので、年金証書を預けることになります。したがって、支払われる年金は福祉医療機構が直接受け取ります。
銀行などの金融機関が窓口で、融資利率は2.0%(平成18年9月15日改定)です。
【 付録〜公的年金の時効 】
「もらい忘れの年金は5年で時効」
公的年金制度は、年金法に基づいて保険料の徴収や年金の支給、額の決定などが行われます。年金のもらい忘れや保険料の未納なども、法律に基づいて処理されています。
申請しないまま一定の年数を過ぎてしまうと、受給の権利などが失われてしまいます。
老齢年金、障害年金、遺族年金の給付は、どれも5年です。
5年を過ぎると過ぎた分の受給権は失われます。
しかしながら、5年を過ぎるとすべての受給権が失われてしまうわけではなく、もらい忘れに気づいた時点からさかのぼって5年間の分は受給できることになっています。要するに、さかのぼって5年を超えた分に限り失効になる、ということです。同じことのようですが、ちょっと違いますね。
※ 平成19年3月30日読売新聞朝刊一面に、社会保険庁が厚生年金・国民年金に関し、22万人分支給漏れがあったと報じています。そして、これは「氷山の一角」だろうという識者のコメントもあります。さらに、「年金額が訂正されると、過去5年間の不足分は一時金で支払われるが、それ以前の分は時効となる。時効も多数生じている模様だ」と報じています。しかし、支払うべき側のミスなのに、それが「時効」だなんて、とても許せないと管理人は思うのですが・・・
【 付録〜社会保険庁の解体〜 】
社会保険庁は平成20年に「解体的出直し」をすることになっています。これは、数々の不祥事が発覚し、加入者から乖離した事業運営に対して、国民の不信感が頂点に達したことから検討された結果です。この組織改革は、不祥事の背景にあると思われる組織の構造問題を一掃することが目的で、具体的には、政府管掌健康保険と公的年金の運営を分離し、それぞれに新しい組織を設立するというものです。
【 付録〜国民年金保険料・前納制度・口座振替割引制度〜 】
保険料は、通常、毎月の納付となり、納付期限は翌月の末日です。半年分(4月から9月分、10月から翌年3月分)または1年分(4月から翌年3月分)を前納することで、保険料が割引となる前納制度があります。前納制度では、保険料に一定率を掛けた金額が控除(割引)となります。
また、保険料の納付を口座振替にして、毎月の保険料を1ヶ月早く支払うと、1ヶ月あたり50円の割引となります。これを保険料口座振替割引制度といいます。
半年分または1年分の保険料を前納し、しかも、その前納を口座振替で行えば、納付書で納付するよりもさらに有利な割引率となってお得です。
【 付録〜厚生年金の保険料率(推移) 】
〜給与・賞与ともに同じ料率〜
平成16年度の料率 13.934%(本人負担はこの半分の料率) 平成17年度の料率 14.288%(本人負担はこの半分の料率) 平成18年度の料率 14.642%(本人負担はこの半分の料率)
平成19年度の料率 14.996%(本人負担はこの半分の料率) 平成20年度の料率 15.350%(本人負担はこの半分の料率) 平成21年度の料率 15.704%(本人負担はこの半分の料率) 平成22年度の料率 16.058%(本人負担はこの半分の料率) 平成23年度の料率 16.412%(本人負担はこの半分の料率) 平成24年度の料率 16.766%(本人負担はこの半分の料率) 平成25年度の料率 17.120%(本人負担はこの半分の料率) 平成26年度の料率 17.474%(本人負担はこの半分の料率) 平成27年度の料率 17.828%(本人負担はこの半分の料率) 平成28年度の料率 18.182%(本人負担はこの半分の料率) 平成29年度の料率 18.300%(本人負担はこの半分の料率)
【 付録〜国民年金の保険料(推移) 】
平成10年度から平成16年度まで同額でしたが、平成17年度から毎年、月額280円ずつ加算されることになりました。
この加算は、保険料の月額が16,900円になるまで続けられ、16,900円になった時点で、固定される予定です(いまのところ)。
※ 平成18年度の保険料は、13,860円です。
【 付録〜厚生年金の加入条件〜 】
◎正社員の4分の3以上
厚生年金や共済年金に加入するには、必ずしも正社員である必要はありません。パート、アルバイト、試用期間中の人、フリーターといった、いわゆる「非正規雇用」の人たちであっても、勤務時間や勤務日数が一定の条件を満たしていれば、加入することができます。
勤務時間、勤務日数が正社員の4分の3以上あれば、加入可能です。毎日の勤務時間が不規則な場合は、1週間の勤務時間を平均して算出します。
かりに4分の3未満の勤務量であっても、実態上の就労形態や内容を総合的に勘案し、雇用形態が常用的であると判断された場合は、加入可能です。
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