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◆ 2006年5月8日の読売新聞に、企業年金連合会のつぎのような記事が載りました。
「企業年金連合会検討 議決権行使 判断材料に〜株主還元(配当)に数値基準」
国内有数の機関投資家である企業年金連合会は、株主総会で議決権を行使する際の判断基準として、企業が株主に対して利益をどれくらい還元すべきかを数値で示す方向で検討に入った。具体的には、例えば「株主配当額は税引き後利益の30%とすべき」などの数値基準を設定し、この(配当)基準に達しない企業が提案する取締役の報酬などの利益処分案に反対する。
会社提案に対する賛否の判断基準を事前に明示することによって、企業が株主に利益を還元する努力を促す狙いがあり、早ければ2007年6月の株主総会の集中時期までに、(配当の)新基準を決めたい考えだ。
機関投資家が総会での議決権行使に(配当の)数値基準を設ける例は、すでに一部の投資顧問会社などに見られるが、運用資産額が12兆円を超え、多くの上場株を保有する連合会が(配当の)数値基準を導入すれば、他の機関投資家にも同様の動きが広がる可能性がある。
企業年金連合会は2005年10月に厚生年金基金連合会が改称したもので、企業に株主利益の尊重を求める「株主議決権行使基準」をすでに策定しているが、現在は利益還元の具体的な(配当)数値基準は設けていない。
連合会が(配当の)数値基準の検討に入ったのは、1日に施行された会社法で企業の取締役会の裁量が広がったためだ。取締役の任期が1年の企業は、株主総会の承認を得ずに取締役会決議だけで配当額を決められるようになり、連合会は株主として経営監視を強化する必要があると判断した。
国内企業は、税引き後利益に対する配当の割合(配当性向)が平均20%台で、配当割合30〜40%台の欧米企業を大きく下回っており、「株主への利益還元に消極的だ」との批判が根強い。
( 「企業年金連合会・配当」の記事 終わり )
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【 付録〜公的年金の時効 】
「もらい忘れの年金は5年で時効」
公的年金制度は、年金法に基づいて保険料の徴収や年金の支給、額の決定などが行われます。年金のもらい忘れや保険料の未納なども、法律に基づいて処理されています。
申請しないまま一定の年数を過ぎてしまうと、受給の権利などが失われてしまいます。
老齢年金、障害年金、遺族年金の給付は、どれも5年です。
5年を過ぎると過ぎた分の受給権は失われます。
しかしながら、5年を過ぎるとすべての受給権が失われてしまうわけではなく、もらい忘れに気づいた時点からさかのぼって5年間の分は受給できることになっています。要するに、さかのぼって5年を超えた分に限り失効になる、ということです。同じことのようですが、ちょっと違いますね。
※ 平成19年3月30日読売新聞朝刊一面に、社会保険庁が厚生年金・国民年金に関し、22万人分支給漏れがあったと報じています。そして、これは「氷山の一角」だろうという識者のコメントもあります。さらに、「年金額が訂正されると、過去5年間の不足分は一時金で支払われるが、それ以前の分は時効となる。時効も多数生じている模様だ」と報じています。しかし、支払うべき側のミスなのに、それが「時効」だなんて、とても許せないと管理人は思うのですが・・・
【 付録〜年金を担保にした融資制度〜】
公的年金の給付を受けている人は、福祉医療機構による融資を受けることができます。
融資は、生業、住居、医療などに対して受けることができます。条件としては、
@10万円から250万円
A1万円単位で、受けている年金額の1.2倍以内
B1回あたりの返済額(2ヶ月ごとに受けている年金支給額の全額または1万円単位の定額)の12倍以内
といった内容です。
連帯保証人が1名必要になります。しかし、かわりに年金融資福祉サービス協会に保証してもらうこともできます。
受給権が担保となるので、年金証書を預けることになります。したがって、支払われる年金は福祉医療機構が直接受け取ります。
銀行などの金融機関が窓口で、融資利率は2.0%(平成18年9月15日改定)です。
【 付録〜社会保険庁の解体〜 】
社会保険庁は平成20年に「解体的出直し」をすることになっています。これは、数々の不祥事が発覚し、加入者から乖離した事業運営に対して、国民の不信感が頂点に達したことから検討された結果です。この組織改革は、不祥事の背景にあると思われる組織の構造問題を一掃することが目的で、具体的には、政府管掌健康保険と公的年金の運営を分離し、それぞれに新しい組織を設立するというものです。
【 付録〜国民年金保険料・前納制度・口座振替割引制度〜 】
保険料は、通常、毎月の納付となり、納付期限は翌月の末日です。半年分(4月から9月分、10月から翌年3月分)または1年分(4月から翌年3月分)を前納することで、保険料が割引となる前納制度があります。前納制度では、保険料に一定率を掛けた金額が控除(割引)となります。
また、保険料の納付を口座振替にして、毎月の保険料を1ヶ月早く支払うと、1ヶ月あたり50円の割引となります。これを保険料口座振替割引制度といいます。
半年分または1年分の保険料を前納し、しかも、その前納を口座振替で行えば、納付書で納付するよりもさらに有利な割引率となってお得です。
【 付録〜厚生年金の保険料率(推移) 】
〜給与・賞与ともに同じ料率〜
平成16年度の料率 13.934%(本人負担はこの半分の料率) 平成17年度の料率 14.288%(本人負担はこの半分の料率) 平成18年度の料率 14.642%(本人負担はこの半分の料率)
平成19年度の料率 14.996%(本人負担はこの半分の料率) 平成20年度の料率 15.350%(本人負担はこの半分の料率) 平成21年度の料率 15.704%(本人負担はこの半分の料率) 平成22年度の料率 16.058%(本人負担はこの半分の料率) 平成23年度の料率 16.412%(本人負担はこの半分の料率) 平成24年度の料率 16.766%(本人負担はこの半分の料率) 平成25年度の料率 17.120%(本人負担はこの半分の料率) 平成26年度の料率 17.474%(本人負担はこの半分の料率) 平成27年度の料率 17.828%(本人負担はこの半分の料率) 平成28年度の料率 18.182%(本人負担はこの半分の料率) 平成29年度の料率 18.300%(本人負担はこの半分の料率)
【 付録〜国民年金の保険料(推移) 】
平成10年度から平成16年度まで同額でしたが、平成17年度から毎年、月額280円ずつ加算されることになりました。
この加算は、保険料の月額が16,900円になるまで続けられ、16,900円になった時点で、固定される予定です(いまのところ)。
※ 平成18年度の保険料は、13,860円です。
【 付録〜厚生年金の加入条件〜 】
◎正社員の4分の3以上
厚生年金や共済年金に加入するには、必ずしも正社員である必要はありません。パート、アルバイト、試用期間中の人、フリーターといった、いわゆる「非正規雇用」の人たちであっても、勤務時間や勤務日数が一定の条件を満たしていれば、加入することができます。
勤務時間、勤務日数が正社員の4分の3以上あれば、加入可能です。毎日の勤務時間が不規則な場合は、1週間の勤務時間を平均して算出します。
かりに4分の3未満の勤務量であっても、実態上の就労形態や内容を総合的に勘案し、雇用形態が常用的であると判断された場合は、加入可能です。
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