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◆ 退職と企業年金連合会の関係について、まず、基金の給付形態を見ていきましょう。
基金の給付形態には2つの型があり、一般に「代行型」「加算型」と呼ばれています。各給付形態の内容は以下のとおりです。
1.「代行型」
給付する年金の計算式が老齢厚生年金(代行部分)と同じ方式のものを代行型といいます。
代行型の特徴としては、老齢厚生年金と同じ算定方式であるため、給付設計は画一的であり、わかりやすい反面、 企業の退職金制度などを年金に移行するための受け皿としては、必ずしも適当ではないと言われています。
2.「加算型」
代行部分と同じ方式により、主に代行給付を賄う部分(基本部分)、それとは異なる方式による部分(加算部分)を実態に即して加算するものを、加算型といいます。
加算型の特徴としては、加算部分にある定額加算と給与比例加算について、企業独自の考え方が取り入れられるため、給付設計の多様化に対応しやすく、退職金を基金へ移行して年金化する場合において、優れた機能を発揮します。
この加算部分については、(1)終身部分の現価相当額が代行部分の現価相当額の5%以上であること。(2)終身年金部分の現価相当額が有期年金部分の現価相当額を下回らないことといった条件のもとに有期年金を設計することができるほか、各グループのプラスアルファが1割程度上回っていることという条件を満たしていれば、労働協約、給与規程、退職金規程等の労働条件の類似している加入員を構成員とするグループ区分を設定し、グループ区分毎に異なる給付設計が可能です。
また、(1)従業員の昇格等の規程が明確に定められている。(2)同一加算適用加入員期間を有する加入員について、最大ポイントの最小ポイントに対する割合が15倍以内であること。(3)恣意的なポイントは存在せず、数理計算が可能であることという条件のもとに、通常、給与・在職期間等に基づいて算定される年金給付額について、このポイントに単価を乗じて年金額を算出するポイント制が採れるなどの給付設計の弾力化が認められています。
この他にも加算部分の給付額が複数個の給付額の合計額として算定される場合で、加算部分の給付設計が退職金制度等と調整され、当該退職金制度等の内容の変更が困難なときは、各給付額の給付の適用を受ける加入員の範囲は加算適用加入員と異なっても差し支えないこととして、加算給付の分割を行うことが可能です。
(企業年金連合会のホームページから抜粋)
( 「退職・企業年金連合会」の記事 続く ↓ )
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◆ 退職一時金(脱退一時金)について
「企業年金制度から脱退したときに支給される一時金のことをいう。勤続期間が不足して、年金の受給資格を得られない退職者は、退職時に年金の代わりに一時金を受けることになる。税法上は、退職所得として扱われる。確定給付企業年金では、加入者期間が3年以上で退職した場合、老齢給付金の受給要件を満たしてない人に脱退一時金が支給される。また、企業型確定拠出年金では、死亡や障害の理由を除き、原則として60歳になるまで給付金を受け取ることができない。しかし、個人別資産が1万5千円以下の場合は、ある一定の条件を満たせば、脱退一時金を受け取ることができる。」
◆ 退職給付引当金について
「企業年金制度の会計処理のうえで、設立企業の貸借対照表に、企業年金の積立不足として負債計上されるもの。 退職給付債務から未認識債務等と年金資産を控除して算出する。」
( 「退職・企業年金連合会」の記事 終わり )
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【 付録〜公的年金の時効 】
「もらい忘れの年金は5年で時効」
公的年金制度は、年金法に基づいて保険料の徴収や年金の支給、額の決定などが行われます。年金のもらい忘れや保険料の未納なども、法律に基づいて処理されています。
申請しないまま一定の年数を過ぎてしまうと、受給の権利などが失われてしまいます。
老齢年金、障害年金、遺族年金の給付は、どれも5年です。
5年を過ぎると過ぎた分の受給権は失われます。
しかしながら、5年を過ぎるとすべての受給権が失われてしまうわけではなく、もらい忘れに気づいた時点からさかのぼって5年間の分は受給できることになっています。要するに、さかのぼって5年を超えた分に限り失効になる、ということです。同じことのようですが、ちょっと違いますね。
※ 平成19年3月30日読売新聞朝刊一面に、社会保険庁が厚生年金・国民年金に関し、22万人分支給漏れがあったと報じています。そして、これは「氷山の一角」だろうという識者のコメントもあります。さらに、「年金額が訂正されると、過去5年間の不足分は一時金で支払われるが、それ以前の分は時効となる。時効も多数生じている模様だ」と報じています。しかし、支払うべき側のミスなのに、それが「時効」だなんて、とても許せないと管理人は思うのですが・・・
【 付録〜年金を担保にした融資制度〜】
公的年金の給付を受けている人は、福祉医療機構による融資を受けることができます。
融資は、生業、住居、医療などに対して受けることができます。条件としては、
@10万円から250万円
A1万円単位で、受けている年金額の1.2倍以内
B1回あたりの返済額(2ヶ月ごとに受けている年金支給額の全額または1万円単位の定額)の12倍以内
といった内容です。
連帯保証人が1名必要になります。しかし、かわりに年金融資福祉サービス協会に保証してもらうこともできます。
受給権が担保となるので、年金証書を預けることになります。したがって、支払われる年金は福祉医療機構が直接受け取ります。
銀行などの金融機関が窓口で、融資利率は2.0%(平成18年9月15日改定)です。
【 付録〜社会保険庁の解体〜 】
社会保険庁は平成20年に「解体的出直し」をすることになっています。これは、数々の不祥事が発覚し、加入者から乖離した事業運営に対して、国民の不信感が頂点に達したことから検討された結果です。この組織改革は、不祥事の背景にあると思われる組織の構造問題を一掃することが目的で、具体的には、政府管掌健康保険と公的年金の運営を分離し、それぞれに新しい組織を設立するというものです。
【 付録〜国民年金保険料・前納制度・口座振替割引制度〜 】
保険料は、通常、毎月の納付となり、納付期限は翌月の末日です。半年分(4月から9月分、10月から翌年3月分)または1年分(4月から翌年3月分)を前納することで、保険料が割引となる前納制度があります。前納制度では、保険料に一定率を掛けた金額が控除(割引)となります。
また、保険料の納付を口座振替にして、毎月の保険料を1ヶ月早く支払うと、1ヶ月あたり50円の割引となります。これを保険料口座振替割引制度といいます。
半年分または1年分の保険料を前納し、しかも、その前納を口座振替で行えば、納付書で納付するよりもさらに有利な割引率となってお得です。
【 付録〜厚生年金の保険料率(推移) 】
〜給与・賞与ともに同じ料率〜
平成16年度の料率 13.934%(本人負担はこの半分の料率) 平成17年度の料率 14.288%(本人負担はこの半分の料率) 平成18年度の料率 14.642%(本人負担はこの半分の料率)
平成19年度の料率 14.996%(本人負担はこの半分の料率) 平成20年度の料率 15.350%(本人負担はこの半分の料率) 平成21年度の料率 15.704%(本人負担はこの半分の料率) 平成22年度の料率 16.058%(本人負担はこの半分の料率) 平成23年度の料率 16.412%(本人負担はこの半分の料率) 平成24年度の料率 16.766%(本人負担はこの半分の料率) 平成25年度の料率 17.120%(本人負担はこの半分の料率) 平成26年度の料率 17.474%(本人負担はこの半分の料率) 平成27年度の料率 17.828%(本人負担はこの半分の料率) 平成28年度の料率 18.182%(本人負担はこの半分の料率) 平成29年度の料率 18.300%(本人負担はこの半分の料率)
【 付録〜国民年金の保険料(推移) 】
平成10年度から平成16年度まで同額でしたが、平成17年度から毎年、月額280円ずつ加算されることになりました。
この加算は、保険料の月額が16,900円になるまで続けられ、16,900円になった時点で、固定される予定です(いまのところ)。
※ 平成18年度の保険料は、13,860円です。
【 付録〜厚生年金の加入条件〜 】
◎正社員の4分の3以上
厚生年金や共済年金に加入するには、必ずしも正社員である必要はありません。パート、アルバイト、試用期間中の人、フリーターといった、いわゆる「非正規雇用」の人たちであっても、勤務時間や勤務日数が一定の条件を満たしていれば、加入することができます。
勤務時間、勤務日数が正社員の4分の3以上あれば、加入可能です。毎日の勤務時間が不規則な場合は、1週間の勤務時間を平均して算出します。
かりに4分の3未満の勤務量であっても、実態上の就労形態や内容を総合的に勘案し、雇用形態が常用的であると判断された場合は、加入可能です。
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