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【厚生年金基金に関する記事】
(1) 厚生年金基金とは(仕組み)
(2) 厚生年金基金・代行返上(問題点)
(3) 厚生年金基金・一時金
(4) 厚生年金基金・脱退(同意・方法)
- 確定申告・厚生年金基金脱退
- 厚生年金基金脱退・悪質な事例
(5) 厚生年金基金・解散
- 供託・厚生年金基金解散
- 厚生年金基金解散・一時所得
- 厚生年金基金解散・減額
- 官報・厚生年金基金解散
(6) 厚生年金基金・免除保険料率
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【 付録〜平成16年の年金改正のポイント〜 】
(1) 平成16年10月1日から
・ 厚生年金の保険料の引き上げ開始。毎年0.354%ずつ(平成29年まで)
・ マクロ経済スライド制を導入(適用は平成17年4月1日から)
・ 国民年金の国庫負担割合の引き上げを開始(平成21年までに2分の1まで引き上げる)
(2) 平成17年4月1日から
・ 国民年金保険料の引き上げ開始(平成29年まで)
・ 若年者(30歳未満)の国民年金第1号被保険者の保険料納付猶予制度を導入
・ 育児休業中の保険料免除期間を3年に拡充
(3) 平成18年4月1日から
・ 障害基礎年金と老齢厚生年金とが併給できることに
(4) 平成18年7月1日から
・ 国民年金保険料の免除を2段階から4段階に
(5) 平成19年4月1日から
・ 離婚時の夫婦の年金分割制度の導入
・ 70歳以上の給与所得に対する在職老齢年金制度の導入
・ 厚生年金(共済年金)の老齢厚生年金(退職共済年金)の繰り下げ支給制度の導入
・ 夫を亡くした子どものいない30歳未満の妻の遺族厚生年金について、支給要件の見直し
(6) 平成20年4月1日から
・離婚の際の第3者被保険者期間中の配偶者の年金を、自動的に50%分割できることに
【 付録2〜離婚時の年金分割制度について 】
離婚時の年金分割制度は、平成19年度に離婚したケースと、平成20年4月1日以降に離婚したケースでは、制度内容が異なっています。
平成19年度内に離婚した場合は、分割可能な年金について、当事者間の協議か、裁判所の決定によって、分割割合を決めることになります。したがって、必ず2分の1が分割されるとは限りません。
平成20年度以降に離婚した場合、平成20年3月までの保険料納付部分の年金については、平成19年度の場合と同じであるものの、平成20年4月以降の第3号被保険者期間における保険料納付部分に関しては、協議など必要なく、自動的に2分の1に分割されます。
【 付録3〜厚生年金の保険料率(推移) 】
〜給与・賞与ともに同じ料率〜
平成16年度の料率 13.934%(本人負担はこの半分の料率) 平成17年度の料率 14.288%(本人負担はこの半分の料率) 平成18年度の料率 14.642%(本人負担はこの半分の料率)
平成19年度の料率 14.996%(本人負担はこの半分の料率) 平成20年度の料率 15.350%(本人負担はこの半分の料率) 平成21年度の料率 15.704%(本人負担はこの半分の料率) 平成22年度の料率 16.058%(本人負担はこの半分の料率) 平成23年度の料率 16.412%(本人負担はこの半分の料率) 平成24年度の料率 16.766%(本人負担はこの半分の料率) 平成25年度の料率 17.120%(本人負担はこの半分の料率) 平成26年度の料率 17.474%(本人負担はこの半分の料率) 平成27年度の料率 17.828%(本人負担はこの半分の料率) 平成28年度の料率 18.182%(本人負担はこの半分の料率) 平成29年度の料率 18.300%(本人負担はこの半分の料率)
【 付録4〜国民年金の保険料(推移) 】
平成10年度から平成16年度まで同額でしたが、平成17年度から毎年、月額280円ずつ加算されることになりました。
この加算は、保険料の月額が16,900円になるまで続けられ、16,900円になった時点で、固定される予定です(いまのところ)。
※ 平成18年度の保険料は、13,860円です。
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