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◆ あなたが厚生年金の受給資格を得て、いざ給付を受けるには、当然、必要な要件を満たさなければなりません。ここでいう「必要な要件」とは、ズバリ、「加入期間」のことです。正式には「受給資格期間」といいます。
「加入期間=受給資格期間」は、国民年金の「保険料を納付した期間」と「保険料の免除された期間」と、さらに「合算対象期間」をすべて合計した結果、25年(300ヶ月)以上あれば、受給資格を得て、年金の給付を受けられます。
さて、いま厚生年金の受給資格を問題にしているのに、どうして国民年金の話が出てきたのでしょう?それは、こういうことです。
つまり、厚生年金というのは、黙っていても自動的に国民年金を含んでいる年金なのです。別のいい方をすると、1階部分が国民年金で、厚生年金はその上の2階部分にあたります。
たとえば、あなたが学校を卒業して民間企業に勤めたとします。すると、そこで厚生年金に加入します。あなたとしては、「自分は厚生年金に加入しているのであって、国民年金なんて関係ない。だいいち、国民年金なんてことばは、会社からはひとことも聞かない」というところでしょう。
しかし、実際には、あなたが加入している厚生年金は、自動的に国民年金を抱きかかえているのです。
そういうわけで、厚生年金の受給資格を得て、いざ給付を受けようとするには、1階の部分に相当する国民年金の「加入期間=受給資格期間」が問題になるわけです。
(続く ↓)
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◆ 上のところで、国民年金の加入期間が問題になるといいました。そして、その加入期間の計算方法として、何だかわけの分からないのが3つ出てきましたね。つまり、
(1) 「保険料を納付した期間」
(2)「保険料の免除された期間」
(3)「合算対象期間」
この3つです。
この3つを合計して25年(300ヶ月)あれば、厚生年金の受給資格を得て、めでたく給付を受けられるわけです。
そこで、この3つを、それぞれくわしく解説していきましょう。
(1) の「保険料を納付した期間」とは、2種類あって、1つは、文字通り、国民年金の保険料を納付していた時期のことです。2つ目は、第3号被保険者であった時期のことです。
※ 第3号被保険者とは、厚生年金を納めている人の配偶者のことです。数の上でいちばん多いのは、「サラリーマンの妻」ですね。
(2)の「保険料の免除された期間」とは、これも2種類あって、法律によって免除が認められた期間と、もう1つ、免除申請をして免除された期間、この2つです。
(3)の「合算対象期間」とは、別名「カラ期間」とも呼ばれていて、国民年金の任意加入の対象者である人が任意加入していなかった期間のことです。
以上の3つの期間を合計して、25年(300ヶ月)あれば、あなたは厚生年金の受給資格を得て、年金を受給することができます。
(続く ↓)
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◆ さて、これまで解説してきた「加入期間=受給資格期間」を計算してみたところ、残念なことに、あと2年、あるいは3年加入していれば受給資格を得られたのに、という方もいるのではないでしょうか?では、そういう人は、もう一生厚生年金の支給を受けられないのでしょうか?
いいえ、そんなことはありません。まさに、そういう人のための救済方法があるのです。
それは、国民年金の「任意加入」の制度です。厚生年金ではなくて国民年金の「任意加入」ですよ。なぜなら、上でも説明したように、給付の条件となる「加入期間=受給資格期間」とは、国民年金の加入期間であるからです。
それで、「任意加入」ですが、つぎの4つのケースがあります。
(1) 60歳未満で、日本国内に住んでいる、老齢(退職)年金を受けられる人
(2) 60歳以上65歳未満で、日本国内に住んでいる、受給資格期間の足りない人あるいは過去に未納期間などがあって満額の老齢基礎年金を受けられない人(
or 老齢基礎年金を受けていない人)
(3) 20歳以上65歳未満の日本国外に住んでいる日本国籍のある人(なおかつ、老齢基礎年金を受けていない人)
(4) 昭和30年4月1日以前生まれの65歳以上70歳未満の人で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない人
なお、「任意加入」の手続きは、あなたが住んでいる市区町村の窓口で行ってください。厚生年金は社会保険事務所ですが、「任意加入」は国民年金なので、市区町村です。
(続かない。つまり、このページの記事、終わり)
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【付録〜離婚時の年金分割制度について 】
離婚時の年金分割制度は、平成19年度に離婚したケースと、平成20年4月1日以降に離婚したケースでは、制度内容が異なっています。
平成19年度内に離婚した場合は、分割可能な年金について、当事者間の協議か、裁判所の決定によって、分割割合を決めることになります。したがって、必ず2分の1が分割されるとは限りません。
平成20年度以降に離婚した場合、平成20年3月までの保険料納付部分の年金については、平成19年度の場合と同じであるものの、平成20年4月以降の第3号被保険者期間における保険料納付部分に関しては、協議など必要なく、自動的に2分の1に分割されます。
【 付録〜国民年金保険料の前納〜 】
国民年金保険料を前納すると割引があります。その際、口座振替を利用すると、さらに割引があります。
<平成18年度の月額保険料13,860円で計算した場合> ◎
1年度分を現金で前納 2,950円の割引に ※ 1年度分前納用の納付書は、4月上旬に発送いたします。
◎
1年度分を口座振替で前納 3,490円の割引に ※ 口座振替での1年前納は、事前の申し込みが必要です。
なお、6ヶ月前納では、現金払いで680円、口座振替で940円の割引となります。
口座振替は、@1年度分、A6ヶ月(4月〜9月分、10月〜3月分)の前納と、B毎月納付(早割)、C毎月納付(割引なし)の4種類から自由に選べます。
口座振替の申し込みは、預貯金口座のある金融機関(郵便局を含む)の窓口、または、社会保険事務所(郵送も可)で受け付けています。
【締切り日】 口座振替での締切日は、金融機関では2月末日まで、社会保険事務所では3月上旬まで受付を行っています。 ※
社会保険事務所では3月中は受付をしますが、3月中旬以降の申し込みは登録が間に合わない場合があるので、詳細については社会保険事務所へお問い合わせください。
【 付録〜2004年の社会保険庁の不祥事〜 】
2004年3月、国民年金保険料未納情報に関する個人情報の漏洩が疑われる事例(政治家の年金未納問題)が報道されたのをきっかけに、社会保険庁のずさんな業務運営が次々と発覚した。
同年7月、約300名の職員が未納情報等の業務目的外閲覧を行っていたことが判明し、行為者及び管理監督者の合計513名の職員が処分された。同年9月には、社会保険庁の幹部職員が収賄罪で逮捕され、国民の信頼を著しく損ねる結果となった。
通常国会における年金改正法案の審議やマスコミの報道等においては、「(社会保険庁は)
利用者の立場や目線に立っていない」「(社会保険庁は)
個人情報保護の重要性について十分に認識していない」「(社会保険庁は)国民が支払った保険料や税金を保険給付以外に安易に使っている」等が指摘され、社会保険庁の職員の倫理意識や組織体質が問われた。
2006年5月、全国各地の社会保険事務所が、国民年金保険料の不正免除(法令等に違反する事務処理)を行っていたのが発覚した。調査の度にその数は増え続け、最終的に不正免除は222,587件に達し、社会保険庁の行政組織としての遵法意識やガバナンスが欠如していることが露呈した。 (Wikipediaから抜粋)
【 付録〜年収850万以上でも遺族年金が支給されるケース〜
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遺族年金の受給資格のある配偶者は、将来にわたって年収850万円以上の収入を得られない人、という定めがあります。しかし、定年退職などでだいたい5年以内に年収が850万円未満となることがはっきりしている場合は、支給対象となります。ただし、5年以内ならいいけれど、6,7年後であれば、支給対象になりません。さらに、いったん遺族年金の支給が認定された後に年収850万円を超えた場合は、支給の打ち切りがありません。
また、遺族年金をもらいたいけれど、年収が850万を超えてしまうので、会社を退職してしまった場合、これは「自己都合による退職」とみなされ、支給されません。
【 付録〜厚生年金の加入条件〜
】 ◎正社員の4分の3以上 厚生年金や共済年金に加入するには、必ずしも正社員である必要はありません。パート、アルバイト、試用期間中の人、フリーターといった、いわゆる「非正規雇用」の人たちであっても、勤務時間や勤務日数が一定の条件を満たしていれば、加入することができます。
勤務時間、勤務日数が正社員の4分の3以上あれば、加入可能です。毎日の勤務時間が不規則な場合は、1週間の勤務時間を平均して算出します。
かりに4分の3未満の勤務量であっても、実態上の就労形態や内容を総合的に勘案し、雇用形態が常用的であると判断された場合は、加入可能です。
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