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◆ まず、社会保険というのは、公的機関が管理運営している保険の総称で、全部で5種類あります。厚生年金は、この5種類の中の1つです。
5種類の社会保険とは、医療保険、介護保険、年金保険、雇用保険、労災保険です。
( 「社会保険・厚生年金とは?」の記事 続く ↓ )
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◆ では、それぞれの特徴を見ていきましょう。
(1) 医療保険
|--健康保険−一般民間被用者。通常、厚生年金、雇用保険、労災保険とセットで加入します。
|--船員保険−船員が加入
|--国民健康保険−自営業、学生、「サラリーマンの妻」、無職者などが加入
|--共済組合−公務員・私立学校教職員などが加入
(2) 介護保険
たとえば一般企業の従業員などの場合、40歳以上の人であれば、医療保険(健康保険)や厚生年金と一緒に天引きされています。給与明細書を見て確認してください。20代や30代の人は天引きされません。
(3) 年金保険
|--国民年金−全国民に対し基礎年金として適用される
「いや、わたしは会社員で、厚生年金に加入している」という人もいるでしょう。しかし、下の説明にもあるように、厚生年金に加入している人は、自動的に国民年金の加入者でもあるのです。そういう制度になっているのです(共済年金加入者も同じです)。
|--厚生年金−船員を含む一般民間被用者
厚生年金加入者は、自動的に国民年金加入者となります。また、いわゆる「サラリーマンの妻」の場合、保険料は何も払わなくても、自動的に国民年金の加入者となっています(第3号被保険者という)。
|--共済年金−公務員・私立学校教職員等
(4)(5) 雇用保険・労働者災害補償保険(労災保険)
一般民間被用者が対象。一般企業の従業員などの場合、この2つは、いわゆる「抱き合わせ」で加入しています。どちらか一方ではなく、両方に加入しています。なお、雇用保険とは、失業中にもらう失業保険のことです。
( 「社会保険・厚生年金とは?」の記事 終わり )
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【 付録〜国民年金保険料の前納〜 】
国民年金保険料を前納すると割引があります。その際、口座振替を利用すると、さらに割引があります。
<平成18年度の月額保険料13,860円で計算した場合> ◎
1年度分を現金で前納 2,950円の割引に ※ 1年度分前納用の納付書は、4月上旬に発送いたします。
◎
1年度分を口座振替で前納 3,490円の割引に ※ 口座振替での1年前納は、事前の申し込みが必要です。
なお、6ヶ月前納では、現金払いで680円、口座振替で940円の割引となります。
口座振替は、@1年度分、A6ヶ月(4月〜9月分、10月〜3月分)の前納と、B毎月納付(早割)、C毎月納付(割引なし)の4種類から自由に選べます。
口座振替の申し込みは、預貯金口座のある金融機関(郵便局を含む)の窓口、または、社会保険事務所(郵送も可)で受け付けています。
【締切り日】 口座振替での締切日は、金融機関では2月末日まで、社会保険事務所では3月上旬まで受付を行っています。 ※
社会保険事務所では3月中は受付をしますが、3月中旬以降の申し込みは登録が間に合わない場合があるので、詳細については社会保険事務所へお問い合わせください。
【 付録〜厚生年金の加入条件〜
】 ◎正社員の4分の3以上 厚生年金や共済年金に加入するには、必ずしも正社員である必要はありません。パート、アルバイト、試用期間中の人、フリーターといった、いわゆる「非正規雇用」の人たちであっても、勤務時間や勤務日数が一定の条件を満たしていれば、加入することができます。
勤務時間、勤務日数が正社員の4分の3以上あれば、加入可能です。毎日の勤務時間が不規則な場合は、1週間の勤務時間を平均して算出します。
かりに4分の3未満の勤務量であっても、実態上の就労形態や内容を総合的に勘案し、雇用形態が常用的であると判断された場合は、加入可能です。
【 付録〜年収850万以上でも遺族年金が支給されるケース〜
】
遺族年金の受給資格のある配偶者は、将来にわたって年収850万円以上の収入を得られない人、という定めがあります。しかし、定年退職などでだいたい5年以内に年収が850万円未満となることがはっきりしている場合は、支給対象となります。ただし、5年以内ならいいけれど、6,7年後であれば、支給対象になりません。さらに、いったん遺族年金の支給が認定された後に年収850万円を超えた場合は、支給の打ち切りがありません。
また、遺族年金をもらいたいけれど、年収が850万を超えてしまうので、会社を退職してしまった場合、これは「自己都合による退職」とみなされ、支給されません。
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