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傷病手当金・障害厚生年金【年金.biz】





まず、誤解があってはいけないので、確認しておきます。

「傷病手当金」は障害年金から支給される手当金ではなく、政府管掌健康保険から支給されるものです。障害年金から支給されるのは「障害手当金」です。

もののついでですから、ここではその両方をご説明します。

◎ 傷病手当金(健康保険から)
傷病手当金は、健康保険に加入している本人(被保険者)が病気やけがのために働くことができず、連続して3日以上勤めを休んでいるときに、4日目から支給されます。ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。


支給額は、病気やけがで休んだ期間、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額です。なお、働くことができない期間について、ア、イ、ウに該当する場合は、傷病手当金の支給額が調整されることとなります。
事業主から報酬の支給を受けた場合
同一の傷病により障害厚生年金を受けている場合(同一の傷病による国民年金の障害基礎年金を受けるときは、その合算額)
退職後、老齢厚生年金や老齢基礎年金又は退職共済年金などを受けている場合
(複数の老齢給付を受けるときは、その合算額)

なお、健康保険の被扶養者(被保険者に扶養されている人)や国民健康保険の被保険者の場合は、傷病手当金は受給出来ません(自営業者等の場合、民間の損害保険会社が販売している所得補償保険等に健康なうちに加入しておくと安心です)。

( 「傷病手当金・障害厚生年金」の記事 続く ↓ )




◆ 障害手当金(障害厚生年金から)
障害厚生年金を受け取れない人でも、一定の障害状態であれば、障害手当金を受け取ることができます。その条件は以下の通りになります。

@ 厚生年金の加入期間内に初診日があること
A 5年以内に障害状態が3級より軽い一定の障害であると認定された場合
B 障害認定日の時点で、国民年金や厚生年金からの給付または労災の障害補償給付を受けていないこと
※ 「3級より軽い障害」については、このページ下の【付録】をご覧ください。

(「傷病手当金・障害厚生年金」の記事 続く ↓ )




◆ 傷病手当金と障害厚生年金・障害手当金の併給調整について

同一の傷病により障害厚生年金又は障害手当金が支給されるときは、1年6ヶ月未経過でも傷病手当金の支給が打ち切られます。但し、1日当りの傷病手当金の額が障害厚生年金の1日当りの額より多い場合は、その差額が支給されます。障害手当金の支給を受けたときは、障害手当金の額に達するまで傷病手当金は支給されません。

(「傷病手当金・障害厚生年金」の記事 終わり )



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【 付録〜障害年金の障害等級表〜 】

1級
番号 障 害 の 状 態
両眼の視力の和が0.04以下のもの(視力は矯正視力です)
両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
両上肢の機能に著しい障害を有するもの
両上肢のすべての指を欠くもの
両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
両下肢の機能に著しい障害を有するもの
両下肢を足関節以上で欠くもの
体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
10 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
11 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

2級
番号 障 害 の 状 態
両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの(視力は矯正視力です)
両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
平衡機能に著しい障害を有するもの
そしゃくの機能を欠くもの
音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
両上肢のおや指又はひとさし指又は中指を欠くもの
両上肢のおや指又はひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
一上肢の機能に著しい障害を有するもの
一上肢のすべての指を欠くもの
10 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
11 両下肢のすべての指を欠くもの
12 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
13 一下肢を足関節以上で欠くもの
14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
15 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

3級

番号 障 害 の 状 態
両眼の視力が0.1以下に減じたもの(視力は矯正視力です)
両耳の聴力が40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの
そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの
脊柱の機能に著しい障害を残すもの
一上肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの
一下肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの
長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の三指以上を失ったもの
おや指及びひとさし指を併せ一上肢の四指の用を廃したもの
10 一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
11 両下肢の十趾の用を廃したもの
12 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
13 精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
14 傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの

3級より軽い障害(障害手当金)
番号 障 害 の 状 態
両眼の視力が0.6以下に減じたもの(視力は矯正視力です)
一眼の視力が0.1以下に減じたもの(視力は矯正視力です)
両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
両眼による視野が二分の一以上欠損したもの又は両眼の視野が10度以内のもの
両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの
一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの
そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの
鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
脊柱の機能に障害を残すもの
10 一上肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの
11 一下肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの
12 一下肢を3センチメートル短縮したもの
13 長管状骨に著しい転位変形を残すもの
14 一上肢の二指以上を失ったもの
15 一上肢のひとさし指を失ったもの
16 一上肢の三指以上の用を廃したもの
17 ひとさし指を併せ一上肢の二指の用を廃したもの
18 一上肢のおや指の用を廃したもの
19 一下肢の第一趾又は他の四趾以上を失ったもの
20 一下肢の五趾の用を廃したもの
21 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
22 精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの



【 付録〜国民年金の保険料(推移) 】
平成10年度から平成16年度まで同額でしたが、平成17年度から毎年、月額280円ずつ加算されることになりました。
この加算は、保険料の月額が16,900円になるまで続けられ、16,900円になった時点で、固定される予定です(いまのところ)。
※ 平成18年度の保険料は、13,860円です。




【 付録〜厚生年金の保険料率(推移) 】
〜給与・賞与ともに同じ料率〜


平成16年度の料率  13.934%(本人負担はこの半分の料率)
平成17年度の料率  14.288%(本人負担はこの半分の料率)
平成18年度の料率  14.642%(本人負担はこの半分の料率)
平成19年度の料率  14.996%(本人負担はこの半分の料率)
平成20年度の料率  15.350%(本人負担はこの半分の料率)
平成21年度の料率  15.704%(本人負担はこの半分の料率)
平成22年度の料率  16.058%(本人負担はこの半分の料率)
平成23年度の料率  16.412%(本人負担はこの半分の料率)
平成24年度の料率  16.766%(本人負担はこの半分の料率)
平成25年度の料率  17.120%(本人負担はこの半分の料率)
平成26年度の料率  17.474%(本人負担はこの半分の料率)
平成27年度の料率  17.828%(本人負担はこの半分の料率)
平成28年度の料率  18.182%(本人負担はこの半分の料率)
平成29年度の料率  18.300%(本人負担はこの半分の料率)



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