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障害年金・障害者年金/併合認定・3級・2級【年金.biz】





障害年金の併合認定で3級・2級の問題が出てくるのは、以下のような場合です。すでに障害基礎年金の受給権を持っている人(=過去に一度は障害等級1級か2級に該当したことがある人)に、新たに別の障害(後発障害という)が発生した場合は、その後発障害について障害年金を請求することにより、既存障害の程度と後発障害の程度を併合して障害の程度が認定され、場合によっては障害等級が改定されます。

この際、後発障害が1級か2級に該当する場合は「併合認定」が行なわれ、後発障害が3級以下(3級不該当を含む)に該当する場合は「併合改定」が行なわれます。

併合改定となる場合は、前の障害年金の受給権がそのまま存続し、該当する障害等級の変更に伴い年金額のみ変更されます。

併合認定となる場合は、前の障害年金の受給権は消滅し、新たに障害年金の受給権が発生します。


( 「障害年金・障害者年金/併合認定・3級・2級」の記事 終わり )




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【 付録〜障害年金の障害等級表〜 】

1級
番号 障 害 の 状 態
両眼の視力の和が0.04以下のもの(視力は矯正視力です)
両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
両上肢の機能に著しい障害を有するもの
両上肢のすべての指を欠くもの
両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
両下肢の機能に著しい障害を有するもの
両下肢を足関節以上で欠くもの
体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
10 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
11 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

2級
番号 障 害 の 状 態
両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの(視力は矯正視力です)
両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
平衡機能に著しい障害を有するもの
そしゃくの機能を欠くもの
音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
両上肢のおや指又はひとさし指又は中指を欠くもの
両上肢のおや指又はひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
一上肢の機能に著しい障害を有するもの
一上肢のすべての指を欠くもの
10 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
11 両下肢のすべての指を欠くもの
12 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
13 一下肢を足関節以上で欠くもの
14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
15 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

3級

番号 障 害 の 状 態
両眼の視力が0.1以下に減じたもの(視力は矯正視力です)
両耳の聴力が40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの
そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの
脊柱の機能に著しい障害を残すもの
一上肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの
一下肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの
長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の三指以上を失ったもの
おや指及びひとさし指を併せ一上肢の四指の用を廃したもの
10 一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
11 両下肢の十趾の用を廃したもの
12 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
13 精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
14 傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの

3級より軽い障害(障害手当金)
番号 障 害 の 状 態
両眼の視力が0.6以下に減じたもの(視力は矯正視力です)
一眼の視力が0.1以下に減じたもの(視力は矯正視力です)
両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
両眼による視野が二分の一以上欠損したもの又は両眼の視野が10度以内のもの
両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの
一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの
そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの
鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
脊柱の機能に障害を残すもの
10 一上肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの
11 一下肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの
12 一下肢を3センチメートル短縮したもの
13 長管状骨に著しい転位変形を残すもの
14 一上肢の二指以上を失ったもの
15 一上肢のひとさし指を失ったもの
16 一上肢の三指以上の用を廃したもの
17 ひとさし指を併せ一上肢の二指の用を廃したもの
18 一上肢のおや指の用を廃したもの
19 一下肢の第一趾又は他の四趾以上を失ったもの
20 一下肢の五趾の用を廃したもの
21 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
22 精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの



【 付録〜国民年金の保険料(推移) 】
平成10年度から平成16年度まで同額でしたが、平成17年度から毎年、月額280円ずつ加算されることになりました。
この加算は、保険料の月額が16,900円になるまで続けられ、16,900円になった時点で、固定される予定です(いまのところ)。
※ 平成18年度の保険料は、13,860円です。




【 付録〜厚生年金の保険料率(推移) 】
〜給与・賞与ともに同じ料率〜


平成16年度の料率  13.934%(本人負担はこの半分の料率)
平成17年度の料率  14.288%(本人負担はこの半分の料率)
平成18年度の料率  14.642%(本人負担はこの半分の料率)
平成19年度の料率  14.996%(本人負担はこの半分の料率)
平成20年度の料率  15.350%(本人負担はこの半分の料率)
平成21年度の料率  15.704%(本人負担はこの半分の料率)
平成22年度の料率  16.058%(本人負担はこの半分の料率)
平成23年度の料率  16.412%(本人負担はこの半分の料率)
平成24年度の料率  16.766%(本人負担はこの半分の料率)
平成25年度の料率  17.120%(本人負担はこの半分の料率)
平成26年度の料率  17.474%(本人負担はこの半分の料率)
平成27年度の料率  17.828%(本人負担はこの半分の料率)
平成28年度の料率  18.182%(本人負担はこの半分の料率)
平成29年度の料率  18.300%(本人負担はこの半分の料率)




【 付録〜特別障害給付金制度〜 】
国民年金制度は昭和36年度から始まりました。しかし、20歳以上の人全員に加入が義務づけられたのは、昭和61年度からです。そのため、当初は任意加入だったなど、制度上の理由によって、障害基礎年金を受給できる障害状態なのに受給できなくなっている人がいます。

こうした人への救済処置として、特別障害給付金制度が創設されました。

支給の対象となるのは以下のいずれかに当てはまる人です。

(1) 平成3年3月31日以前の国民年金任意加入対象者であった学生であること
(2) 昭和61年3月31日以前の国民年金任意加入対象者であった、厚生年金(共済年金)加入者の配偶者(第3号被保険者)で、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があること

障害基礎年金1級に該当する人は年額598,200円(平成18年度)が、また2級に該当する人は年額478,560円(平成18年度)が受け取れます。

老齢年金や遺族年金、労災保険などから年金を受給している場合は、その受給相当分が差し引かれます。

特別障害給付金の請求先は、住んでいるところの市区役所・町村役場の担当窓口になります。原則として65歳に達する日の前日までになりますが、平成17年4月1日時点で65歳を超えている人は、平成22年3月31日まで申請することができます。必要書類がすべてそろわない場合でも、とりあえず請求できることになっています。

給付金の支給が決定すると、請求月の翌月から支給が開始されます。



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