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◆ 障害年金の申請ほど面倒なものは他にあまりない、といわれるほど申請手続きは複雑です。しかし、弱音を吐いてはいられません。しっかりと申請の流れを勉強しましょう。
@ 初診日の時点の加入年金は?
どこの申請窓口に行けばいいかは、初診日(障害の原因となった病気で初めて医者にかかった日)の時点で加入している年金によって違います。ただし、何月何日まではっきりしなくても構いません。もし、初診日が20歳未満で、年金に加入していない時であれば、自動的に国民年金の窓口になります。
<年金の申請窓口>
・ 厚生年金。現在も厚生年金加入中=事業所を管轄する社会保険事務所
・ 厚生年金。現在は他の年金か未加入=現住所を管轄する社会保険事務所
・ 国民年金/20才未満の初診で年金未加入=市区町村役所
・ 共済年金=各共済組合窓口
A 上記の各申請窓口へ(年金手帳と認め印を持参)
窓口では、初診の時期と現在の病気や障害の状態を説明します。病気や障害の状態は大まかな内容でもいいのですが、どの程度の状態か分かってもらえるように説明するほうが確実です。
たいていの場合、初診の時期に年金に加入していたかどうか、初診までに保険料をきちんと納めていたかどうかを確認のうえ、申請書類を渡してくれます。
B 初診日の証明をとる
障害年金の受給には「初診日に年金に加入していること」という条件があります。そのため、申請人の話を裏付ける証明書の提出を求められます。初めてかかった医療機関に証明書の記入をお願いすることになります。
この際、「当時のカルテを処分しているので証明できない」といわれることがあります。その場合は、その次にかかった医療機関に依頼します。そこもダメならその次にかかったところ、というように証明が取れる医療機関をたどっていきます。最終的に証明をもらえなかった場合は、申請窓口へ、「カルテが処分されており証明ができないと言われた」とありのままに申し出ましょう。
C 診断書を作成してもらう(最重要!!)
診断書は現在かかっている主治医に頼むのが原則です。とりわけ、糖尿病や腎臓病、肝臓病では過去3回分の検査結果を記入するので、申請人の病状を一番よく知っている医師に書いてもらうのが一番大切なことです。
ただし、障害年金の申請用の診断書は記入内容が多く、医師にとっても書くのが大変なようです。丁重にお願いしましょう。
場合によっては、現在どこの病院にもかかっていないという人もあると思います。その場合には、以前かかっていた医療機関に相談してみて、無理ならば近くの医療機関にお願いしましょう。
( 「障害年金・障害者年金/申請」の記事 続く ↓ )
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D 申立書の作成
診断書ができたら、今度は、申立書の作成です。申立書はこれまでの治療経過や、厚生年金の人の場合は生活状況を記入するものです。経過の中で、日付は初診日の証明書や診断書の内容を参考に、同じ日付を使うようにします。つまり、つじつまを合せておくわけです。そうしないと、後でやっかいです。
どこまで書くかというと、治療の内容、医師から受けた説明や日常生活について注意されたこと、入院期間などを書いておけばほぼだいじょうぶです。また、申立書の内容は障害年金の裁定に大きく影響するものではないようなので、あまり神経質にならないで。
E 必要書類を携えて、いざ申請
必要な書類がそろったら、いよいよ申請です。無事に申請手続きが終わったら、後は裁定通知が届くまで、約3ケ月ほど待つことになります。
なお、申請後、時々診断書の内容についての質問が来ることがあります。この場合には、内容をよく読んで、該当する医療機関にて書類を作成してもらい、期限までに返送することになります。
F 裁定通知を確かめる
裁定通知が届きます。
名前とあわせて年金額や障害等級を確かめておきます。もし、障害等級や年金不支給(つまり障害年金に該当しなかったということ)という結果に疑問があれば、通知を受け取ってから60日以内に都道府県の年金審査官へ申し出て、再審査を要求することができます。
初めての振込日には、振り込まれているかどうか、確かめておきましょう。
※ 認定された後も、1年に1回、誕生月に現況届を提出することになります。この現況届を忘れると、年金の振込が停止されるので、必ず期日までに提出しましょう。また、何年かに1度は診断書付きの現況届を提出します。診断書の準備も早めに始めてください。
( 「障害年金・障害者年金/申請」の記事 終わり )
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【 付録〜障害年金の障害等級表〜 】
1級
| 番号 |
障 害 の 状 態 |
| 1 |
両眼の視力の和が0.04以下のもの(視力は矯正視力です) |
| 2 |
両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの |
| 3 |
両上肢の機能に著しい障害を有するもの |
| 4 |
両上肢のすべての指を欠くもの |
| 5 |
両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
| 6 |
両下肢の機能に著しい障害を有するもの |
| 7 |
両下肢を足関節以上で欠くもの |
| 8 |
体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの |
| 9 |
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
| 10 |
精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
| 11 |
身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
2級
| 番号 |
障 害 の 状 態 |
| 1 |
両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの(視力は矯正視力です) |
| 2 |
両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの |
| 3 |
平衡機能に著しい障害を有するもの |
| 4 |
そしゃくの機能を欠くもの |
| 5 |
音声又は言語機能に著しい障害を有するもの |
| 6 |
両上肢のおや指又はひとさし指又は中指を欠くもの |
| 7 |
両上肢のおや指又はひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの |
| 8 |
一上肢の機能に著しい障害を有するもの |
| 9 |
一上肢のすべての指を欠くもの |
| 10 |
一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
| 11 |
両下肢のすべての指を欠くもの |
| 12 |
一下肢の機能に著しい障害を有するもの |
| 13 |
一下肢を足関節以上で欠くもの |
| 14 |
体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの |
| 15 |
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
| 16 |
精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
| 17 |
身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
3級
| 番号 |
障 害 の 状 態 |
| 1 |
両眼の視力が0.1以下に減じたもの(視力は矯正視力です) |
| 2 |
両耳の聴力が40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの |
| 3 |
そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの |
| 4 |
脊柱の機能に著しい障害を残すもの |
| 5 |
一上肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの |
| 6 |
一下肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの |
| 7 |
長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの |
| 8 |
一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の三指以上を失ったもの |
| 9 |
おや指及びひとさし指を併せ一上肢の四指の用を廃したもの |
| 10 |
一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの |
| 11 |
両下肢の十趾の用を廃したもの |
| 12 |
前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
| 13 |
精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
| 14 |
傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの |
3級より軽い障害(障害手当金)
| 番号 |
障 害 の 状 態 |
| 1 |
両眼の視力が0.6以下に減じたもの(視力は矯正視力です) |
| 2 |
一眼の視力が0.1以下に減じたもの(視力は矯正視力です) |
| 3 |
両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
| 4 |
両眼による視野が二分の一以上欠損したもの又は両眼の視野が10度以内のもの |
| 5 |
両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの |
| 6 |
一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの |
| 7 |
そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの |
| 8 |
鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
| 9 |
脊柱の機能に障害を残すもの |
| 10 |
一上肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの |
| 11 |
一下肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの |
| 12 |
一下肢を3センチメートル短縮したもの |
| 13 |
長管状骨に著しい転位変形を残すもの |
| 14 |
一上肢の二指以上を失ったもの |
| 15 |
一上肢のひとさし指を失ったもの |
| 16 |
一上肢の三指以上の用を廃したもの |
| 17 |
ひとさし指を併せ一上肢の二指の用を廃したもの |
| 18 |
一上肢のおや指の用を廃したもの |
| 19 |
一下肢の第一趾又は他の四趾以上を失ったもの |
| 20 |
一下肢の五趾の用を廃したもの |
| 21 |
前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
| 22 |
精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
【 付録〜国民年金の保険料(推移) 】
平成10年度から平成16年度まで同額でしたが、平成17年度から毎年、月額280円ずつ加算されることになりました。
この加算は、保険料の月額が16,900円になるまで続けられ、16,900円になった時点で、固定される予定です(いまのところ)。
※ 平成18年度の保険料は、13,860円です。
【 付録〜厚生年金の保険料率(推移) 】
〜給与・賞与ともに同じ料率〜
平成16年度の料率 13.934%(本人負担はこの半分の料率) 平成17年度の料率 14.288%(本人負担はこの半分の料率) 平成18年度の料率 14.642%(本人負担はこの半分の料率)
平成19年度の料率 14.996%(本人負担はこの半分の料率) 平成20年度の料率 15.350%(本人負担はこの半分の料率) 平成21年度の料率 15.704%(本人負担はこの半分の料率) 平成22年度の料率 16.058%(本人負担はこの半分の料率) 平成23年度の料率 16.412%(本人負担はこの半分の料率) 平成24年度の料率 16.766%(本人負担はこの半分の料率) 平成25年度の料率 17.120%(本人負担はこの半分の料率) 平成26年度の料率 17.474%(本人負担はこの半分の料率) 平成27年度の料率 17.828%(本人負担はこの半分の料率) 平成28年度の料率 18.182%(本人負担はこの半分の料率) 平成29年度の料率 18.300%(本人負担はこの半分の料率)
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