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国家公務員・共済年金・計算について。
◆ 国家公務員の共済年金の計算をする前に、まずはこの点を確認しておきましょう。
退職してから受け取る国家公務員の共済年金は、65歳から支給される建前となっていますが、当分の間、特例により「特別支給の退職共済年金」が60歳から支給されます。
この「特別支給の退職共済年金」を受ける権利は、65歳に達した時点で消滅し、請求により「本来支給の退職共済年金」が新たに決定されます。つまり、
・特別支給の退職共済年金 60歳から支給 ・本来支給の退職共済年金 65歳から支給
となります。
※ 上の記述の中で「請求により」とありますが、これは年金に関しては重要な表現です。つまり、年金の受給は、黙っていても自動的に行われるのではなく、あくまでも「受給者からの請求によって」行われるものであるからです。人のお金を預かっておきながら、ずいぶん高慢なやり方ですが、これが実状です。
◆ さて、国家公務員の共済年金の支給額算出ですが、算出するに当たって、職域加算以外の部分は、すべて厚生年金と同じ計算方法です。つまり、報酬比例部分や定額部分はもちろん、加給年金、振替加算なども、みな厚生年金と同じです。
国家公務員の共済年金の職域加算部分は、平均標準報酬月額(平成15年4月以降は平均標準報酬額)に特別の乗率、加入月数、スライド率を乗じて求めます。
そういうわけで、自分で国家公務員の共済年金の支給額算出をするとなると、かなりややこしいことになります。
そこで、支給額のおおまかな算出に便利なサイトをご紹介します。
その名も、ズバリ「年金の大雑把な試算」です。
(「国家公務員・共済年金・計算」の記事 終わり )
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【 付録〜社会保険庁の現状〜 】
社会保険庁の所掌事務である国民年金制度については、近年仕組みが破綻してきているとの声があり、見直しを求める世論が高まりつつある。
また、社会保険庁職員による年金保険料の無駄づかいや個人情報を業務外の目的で閲覧する行為、年金保険料の不正免除等の不祥事などが、国民の社会保険庁や職員への不信を招き、信頼回復に向けて組織改革、業務改革、職員の意識改革が求められている。
なお、社会保険庁は平成20年10月に廃止される予定になっています。以後は、「解体的出直し」をするそうですが、その全容はまだ明確ではないようです。 (Wikipediaから抜粋)
【 付録〜2004年の社会保険庁の不祥事〜 】
2004年3月、国民年金保険料未納情報に関する個人情報の漏洩が疑われる事例(政治家の年金未納問題)が報道されたのをきっかけに、社会保険庁のずさんな業務運営が次々と発覚した。
同年7月、約300名の職員が未納情報等の業務目的外閲覧を行っていたことが判明し、行為者及び管理監督者の合計513名の職員が処分された。同年9月には、社会保険庁の幹部職員が収賄罪で逮捕され、国民の信頼を著しく損ねる結果となった。
通常国会における年金改正法案の審議やマスコミの報道等においては、「(社会保険庁は)
利用者の立場や目線に立っていない」「(社会保険庁は)
個人情報保護の重要性について十分に認識していない」「(社会保険庁は)国民が支払った保険料や税金を保険給付以外に安易に使っている」等が指摘され、社会保険庁の職員の倫理意識や組織体質が問われた。
2006年5月、全国各地の社会保険事務所が、国民年金保険料の不正免除(法令等に違反する事務処理)を行っていたのが発覚した。調査の度にその数は増え続け、最終的に不正免除は222,587件に達し、社会保険庁の行政組織としての遵法意識やガバナンスが欠如していることが露呈した。 (Wikipediaから抜粋)
【 付録〜国民年金保険料の前納〜 】
国民年金保険料を前納すると割引があります。その際、口座振替を利用すると、さらに割引があります。
<平成18年度の月額保険料13,860円で計算した場合> ◎
1年度分を現金で前納 2,950円の割引に ※ 1年度分前納用の納付書は、4月上旬に発送いたします。
◎
1年度分を口座振替で前納 3,490円の割引に ※ 口座振替での1年前納は、事前の申し込みが必要です。
なお、6ヶ月前納では、現金払いで680円、口座振替で940円の割引となります。
口座振替は、@1年度分、A6ヶ月(4月〜9月分、10月〜3月分)の前納と、B毎月納付(早割)、C毎月納付(割引なし)の4種類から自由に選べます。
口座振替の申し込みは、預貯金口座のある金融機関(郵便局を含む)の窓口、または、社会保険事務所(郵送も可)で受け付けています。
【締切り日】 口座振替での締切日は、金融機関では2月末日まで、社会保険事務所では3月上旬まで受付を行っています。 ※
社会保険事務所では3月中は受付をしますが、3月中旬以降の申し込みは登録が間に合わない場合があるので、詳細については社会保険事務所へお問い合わせください。
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