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私学・共済年金・職域加算【年金.biz】





私学・共済年金・職域加算について

まず、共済年金の「職域加算」全般について、下記を参照してください。

◆ 共済年金の職域加算とは、「1階部分」の基礎年金、「2階部分」の報酬比例年金に上乗せされる「3階部分」の給付で、厚生年金加入者の企業年金に相当します。

官民共通である1、2階の合計額の8%程度が支給されています。モデル世帯だと、月2万円程度となります。

◆ 2006年2月6日付の読売新聞によりますと、政府は、厚生年金・共済年金の一元化で、共済年金独自の上乗せ給付である「職域加算」を廃止する方針を固めました。


政府・与党の「被用者年金一元化等に関する協議会」で、この方針を示し、今後、職域加算に代わる措置の整備を検討するとのこと。

「年金の保険料率は現在、厚生年金が14・288%、国家公務員共済が14・638%、地方公務員共済が13・738%で、官民がほぼ同水準にある。しかし、共済年金には、「追加費用」と呼ばれる税金が国、地方で計1兆7000億円以上(2004年度)投入されており、これが給付額の官民格差につながっているとされる。」

「ただ、現役公務員は職域加算給付を前提に保険料を払ってきたため、完全な廃止は“逆差別”につながるとの指摘もある。このため、政府は、職域加算の代替措置として、企業年金に相当する新たな3階部分の制度設計を検討する。」

(「私学・共済年金・職域加算」の記事 続く ↓ )




私学の共済年金に関しては、下記中ほどにある記述に注目してください(太字にしてあります)。ただし、これは保険料率の数字で、職域加算の数字ではありません。記事をお読みになればおわかりのように、そもそも職域加算は、他の共済を含め私学共済のものも「廃止」されます。

◆ 2007年4月13日の 読売新聞の報道
「政府は13日午前の閣議で、公務員らが加入する共済年金を2010年度に廃止し、サラリーマンの厚生年金に統合する被用者年金一元化法案を決定した。

(中略)

法案は、官民の公的年金の格差を解消するのが最大の目的だ。基礎年金(1階)部分と報酬比例(2階)部分に関し、サラリーマンより低い公務員らの保険料率を段階的に引き上げ、18年度(私学教職員は27年度)に18・3%(労使折半)で統一する。この結果、自営業者以外の「雇われて働く人」については、「同じ給与なら同じ保険料」になる。

(中略)

公務員独自の上乗せ年金(3階部分)である「職域加算」は10年度に廃止し、それまでに新制度を検討する。標準的な公務員OBは、月2万円程度が上乗せされており、「官優遇の象徴だ」と指摘されていた。」

(「私学・共済年金・職域加算」の記事 終わり )




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【 付録〜2004年の社会保険庁の不祥事〜 】
2004年3月、国民年金保険料未納情報に関する個人情報の漏洩が疑われる事例(政治家の年金未納問題)が報道されたのをきっかけに、社会保険庁のずさんな業務運営が次々と発覚した。

同年7月、約300名の職員が未納情報等の業務目的外閲覧を行っていたことが判明し、行為者及び管理監督者の合計513名の職員が処分された。同年9月には、社会保険庁の幹部職員が収賄罪で逮捕され、国民の信頼を著しく損ねる結果となった。

通常国会における年金改正法案の審議やマスコミの報道等においては、「(社会保険庁は) 利用者の立場や目線に立っていない」「(社会保険庁は) 個人情報保護の重要性について十分に認識していない」「(社会保険庁は)国民が支払った保険料や税金を保険給付以外に安易に使っている」等が指摘され、社会保険庁の職員の倫理意識や組織体質が問われた。

2006年5月、全国各地の社会保険事務所が、国民年金保険料の不正免除(法令等に違反する事務処理)を行っていたのが発覚した。調査の度にその数は増え続け、最終的に不正免除は222,587件に達し、社会保険庁の行政組織としての遵法意識やガバナンスが欠如していることが露呈した。
(Wikipediaから抜粋)



【 付録〜社会保険庁の現状〜 】

社会保険庁の所掌事務である国民年金制度については、近年仕組みが破綻してきているとの声があり、見直しを求める世論が高まりつつある。 また、社会保険庁職員による年金保険料の無駄づかいや個人情報を業務外の目的で閲覧する行為、年金保険料の不正免除等の不祥事などが、国民の社会保険庁や職員への不信を招き、信頼回復に向けて組織改革、業務改革、職員の意識改革が求められている。

なお、社会保険庁は平成20年10月に廃止される予定になっています。以後は、「解体的出直し」をするそうですが、その全容はまだ明確ではないようです。
(Wikipediaから抜粋)




【 付録〜国民年金保険料の前納〜 】
国民年金保険料を前納すると割引があります。その際、口座振替を利用すると、さらに割引があります。

<平成18年度の月額保険料13,860円で計算した場合>
◎ 1年度分を現金で前納     2,950円の割引に
※ 1年度分前納用の納付書は、4月上旬に発送いたします。


◎ 1年度分を口座振替で前納  3,490円の割引に
※ 口座振替での1年前納は、事前の申し込みが必要です。

なお、6ヶ月前納では、現金払いで680円、口座振替で940円の割引となります。

口座振替は、@1年度分、A6ヶ月(4月〜9月分、10月〜3月分)の前納と、B毎月納付(早割)、C毎月納付(割引なし)の4種類から自由に選べます。


口座振替の申し込みは、預貯金口座のある金融機関(郵便局を含む)の窓口、または、社会保険事務所(郵送も可)で受け付けています。

【締切り日】

口座振替での締切日は、
金融機関では2月末日まで、社会保険事務所では3月上旬まで受付を行っています。
※ 社会保険事務所では3月中は受付をしますが、3月中旬以降の申し込みは登録が間に合わない場合があるので、詳細については社会保険事務所へお問い合わせください。



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