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2007年・離婚・年金・分割【年金.biz】





2007年・離婚・年金・分割について

◆ 2007年の4月1日から、離婚時の年金分割制度がスタートしました。

さて、制度の内容に入る前に、そもそも年金制度の話をすると、国民年金の加入者は、「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」の3種類に分かれます。

今回の年金分割の対象となるのは、第2号被保険者と呼ばれる会社員の厚生年金(公務員は共済年金)です。

第3号被保険者というのは、第2号被保険者に扶養される妻あるいは夫のこと。また、年金分割制度には「合意に基づく分割」(2007年4月スタートの制度)と「第3号被保険者期間の分割」(2008年4月スタートの制度)の2つがあります。

【合意に基づく分割の概要】(2007年4月スタート)
@ 2007年4月1日以後の離婚が対象
A 分割対象期間は結婚から離婚までの婚姻期間(2007年4月1日以前も含む)
B 分割を受ける人に厚生年金加入期間や第1号被保険者(自営業等)の期間があってもOK(つまり、専業主婦(主夫)だけが対象ではない。共働き夫婦も対象)
C 分割することと分割割合について、夫婦間の合意があること
D 夫婦間の合意ができない場合、裁判手続きによって分割割合を決める
E 離婚から2年過ぎたら請求不可

【第3号被保険者期間の分割の概要】(2008年4月スタート)
@ 2008年4月1日以降の離婚が対象
A 分割できるのは2008年4月1日から離婚するまでの第3号被保険者期間
B 夫婦間の合意は不要で、分割を受ける側からの一方的な請求によって分割が可能(互いに半分ずつ。つまり、2分の1。それ以外の分割は不可)
C 請求期限に定めはない
※ Aが意味することは、要するに、専業主婦をしている妻が離婚する場合は、2008年4月1日以降の婚姻期間に加入していた夫の厚生年金の受給権を、自動的に半分手にすることができます、ということです。それ以前の婚姻期間に関しては、上記「合意に基づく分割の概要」と同じ扱いになります。つまり、分割割合を夫婦で協議するか、裁判で決めるのです。したがって、いま現在離婚を検討している熟年夫婦にはなんにも関係ない制度です。若い夫婦にかかわる制度です。

◆ 年金分割によって分割するのは、厚生年金保険料納付記録です。「保険料納付記録」とは、厚生年金保険料の算定基礎となる標準報酬のこと。つまり、厚生年金の年金額を計算する基礎となる標準報酬を分割するということです。

「合意に基づく分割」の場合は、夫婦の標準報酬を合算し、最大2分の1ずつに分けることができますが、「第3号被保険者期間の年金分割」の場合は、請求により強制的に2分の1に分割することになります。

なお、分割が成立しても、その時点で、即、年金を受け取れるのではなく、将来、年金を受給できる年齢になった時に、はじめて受け取れるのです。


◆ 離婚時の年金分割制度の詳細については、離婚・年金・分割を参照してください。

(「2007年・離婚・年金・分割」の記事 終わり )




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【 付録〜厚生年金の保険料率(推移) 】
〜給与・賞与ともに同じ料率〜


平成16年度の料率  13.934%(本人負担はこの半分の料率)
平成17年度の料率  14.288%(本人負担はこの半分の料率)
平成18年度の料率  14.642%(本人負担はこの半分の料率)
平成19年度の料率  14.996%(本人負担はこの半分の料率)
平成20年度の料率  15.350%(本人負担はこの半分の料率)
平成21年度の料率  15.704%(本人負担はこの半分の料率)
平成22年度の料率  16.058%(本人負担はこの半分の料率)
平成23年度の料率  16.412%(本人負担はこの半分の料率)
平成24年度の料率  16.766%(本人負担はこの半分の料率)
平成25年度の料率  17.120%(本人負担はこの半分の料率)
平成26年度の料率  17.474%(本人負担はこの半分の料率)
平成27年度の料率  17.828%(本人負担はこの半分の料率)
平成28年度の料率  18.182%(本人負担はこの半分の料率)
平成29年度の料率  18.300%(本人負担はこの半分の料率)




【 付録〜国民年金の保険料(推移) 】
平成10年度から平成16年度まで同額でしたが、平成17年度から毎年、月額280円ずつ加算されることになりました。
この加算は、保険料の月額が16,900円になるまで続けられ、16,900円になった時点で、固定される予定です(いまのところ)。
※ 平成18年度の保険料は、13,860円です。




【 付録〜年金を担保にした融資制度〜】
公的年金の給付を受けている人は、福祉医療機構による融資を受けることができます。

融資は、生業、住居、医療などに対して受けることができます。条件としては、
@10万円から250万円
A1万円単位で、受けている年金額の1.2倍以内
B1回あたりの返済額(2ヶ月ごとに受けている年金支給額の全額または1万円単位の定額)の12倍以内
といった内容です。

連帯保証人が1名必要になります。しかし、かわりに年金融資福祉サービス協会に保証してもらうこともできます。

受給権が担保となるので、年金証書を預けることになります。したがって、支払われる年金は福祉医療機構が直接受け取ります。

銀行などの金融機関が窓口で、融資利率は2.0%(平成18年9月15日改定)です。




【 付録〜2004年の社会保険庁の不祥事〜 】
2004年3月、国民年金保険料未納情報に関する個人情報の漏洩が疑われる事例(政治家の年金未納問題)が報道されたのをきっかけに、社会保険庁のずさんな業務運営が次々と発覚した。

同年7月、約300名の職員が未納情報等の業務目的外閲覧を行っていたことが判明し、行為者及び管理監督者の合計513名の職員が処分された。同年9月には、社会保険庁の幹部職員が収賄罪で逮捕され、国民の信頼を著しく損ねる結果となった。

通常国会における年金改正法案の審議やマスコミの報道等においては、「(社会保険庁は) 利用者の立場や目線に立っていない」「(社会保険庁は) 個人情報保護の重要性について十分に認識していない」「(社会保険庁は)国民が支払った保険料や税金を保険給付以外に安易に使っている」等が指摘され、社会保険庁の職員の倫理意識や組織体質が問われた。

2006年5月、全国各地の社会保険事務所が、国民年金保険料の不正免除(法令等に違反する事務処理)を行っていたのが発覚した。調査の度にその数は増え続け、最終的に不正免除は222,587件に達し、社会保険庁の行政組織としての遵法意識やガバナンスが欠如していることが露呈した。
(Wikipediaから抜粋)



【付録〜自営業者は国民年金基金へ〜】
自営業者とその配偶者の老後の資金確保を考えるなら、まず国民年金基金を検討してはいかがでしょう?

保険料の上限は月額68,000円で、夫婦合わせれば月に136,000円まで加入できます。そして、この全額が所得税の社会保険料控除の対象になるのです。これによって、所得税の還付金も老後資金に回せるわけです。

ただ、加入年齢が高くなるほど保険料も高くなるので、できるだけ若いうちに加入したいものです。

独身で子どものいない自営業者の場合、その人が亡くなって生活が困る人はいないケースが多いでしょう。だから、終身保険に加入して死亡リスクをカバーする必要はないはず。教育費も不要なので、余裕資金はそっくり老後の資金確保に回せるのでは。つまり、独身者の場合も、国民年金基金を第1候補にする価値は大ありだということです。



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