2007年・離婚・年金・分割について
◆ 2007年の4月1日から、離婚時の年金分割制度がスタートしました。
さて、制度の内容に入る前に、そもそも年金制度の話をすると、国民年金の加入者は、「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」の3種類に分かれます。
今回の年金分割の対象となるのは、第2号被保険者と呼ばれる会社員の厚生年金(公務員は共済年金)です。
第3号被保険者というのは、第2号被保険者に扶養される妻あるいは夫のこと。また、年金分割制度には「合意に基づく分割」(2007年4月スタートの制度)と「第3号被保険者期間の分割」(2008年4月スタートの制度)の2つがあります。
【合意に基づく分割の概要】(2007年4月スタート)
@ 2007年4月1日以後の離婚が対象
A 分割対象期間は結婚から離婚までの婚姻期間(2007年4月1日以前も含む)
B 分割を受ける人に厚生年金加入期間や第1号被保険者(自営業等)の期間があってもOK(つまり、専業主婦(主夫)だけが対象ではない。共働き夫婦も対象)
C 分割することと分割割合について、夫婦間の合意があること
D 夫婦間の合意ができない場合、裁判手続きによって分割割合を決める
E 離婚から2年過ぎたら請求不可
【第3号被保険者期間の分割の概要】(2008年4月スタート)
@ 2008年4月1日以降の離婚が対象
A 分割できるのは2008年4月1日から離婚するまでの第3号被保険者期間
B 夫婦間の合意は不要で、分割を受ける側からの一方的な請求によって分割が可能(互いに半分ずつ。つまり、2分の1。それ以外の分割は不可)
C 請求期限に定めはない
※ Aが意味することは、要するに、専業主婦をしている妻が離婚する場合は、2008年4月1日以降の婚姻期間に加入していた夫の厚生年金の受給権を、自動的に半分手にすることができます、ということです。それ以前の婚姻期間に関しては、上記「合意に基づく分割の概要」と同じ扱いになります。つまり、分割割合を夫婦で協議するか、裁判で決めるのです。したがって、いま現在離婚を検討している熟年夫婦にはなんにも関係ない制度です。若い夫婦にかかわる制度です。
◆ 年金分割によって分割するのは、厚生年金保険料納付記録です。「保険料納付記録」とは、厚生年金保険料の算定基礎となる標準報酬のこと。つまり、厚生年金の年金額を計算する基礎となる標準報酬を分割するということです。
「合意に基づく分割」の場合は、夫婦の標準報酬を合算し、最大2分の1ずつに分けることができますが、「第3号被保険者期間の年金分割」の場合は、請求により強制的に2分の1に分割することになります。
なお、分割が成立しても、その時点で、即、年金を受け取れるのではなく、将来、年金を受給できる年齢になった時に、はじめて受け取れるのです。
◆ 離婚時の年金分割制度の詳細については、離婚・年金・分割を参照してください。
(「2007年・離婚・年金・分割」の記事 終わり )
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