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年金アドバイザー・3級【年金.biz】





年金アドバイザー・3級について

◆ 年金アドバイザー資格の3級は、2級、4級とともに銀行業務検定協会が実施しています。

年金アドバイザー資格試験は、主に銀行の渉外・窓口の担当者等を対象に、顧客からの年金相談に応じるための基本的知識と実践的応用力について、その習得程度を測定します。

<年金アドバイザー資格3級試験詳細>
出題形式 五答択一式 30問(各2点)   事例付五答択一式 10事例20問(各2点)
科目構成 (1)基本知識
   五答択一式 30問
(2)技能・応用
   事例付五答択一式 10事例20問
合格基準 満点の60%以上(試験委員会にて最終決定)
受験料 3,150円 (税込)
試験時間 150分 試験開始後60分間,終了前10分間は退席禁止
持込品 受験票
HBの鉛筆 消しゴム
電卓(ただし、金融計算電卓、関数・メモ機能付は不可)

なお、年金アドバイザー資格3級の最新の情報については、銀行業務検定協会を参照してください。

(「年金アドバイザー・3級」の記事 続く ↓ )




そもそも、年金アドバイザーとは?

◆ 年金制度やそれに関わる手続きなどは、全国民に関係する大切なことですが、仕組みが複雑で、簡単には理解できないのが現実です。

年金アドバイザー
は、そうした分かりにくい年金に関する専門知識を持ち、顧客が正当に年金を受け取れるようにアドバイスや指導できる能力を認定する資格で、銀行業務検定協会の検定試験の中の1種目です。

2級、3級、4級があります。


年金アドバイザーの資格を取るための受験勉強は、仕事で年金に携わっている人の方が多少有利ではありますが、一般の人でも、テキストや過去問題中心の勉強で十分取得可能です。

◆ もうひとつ、確定拠出年金アドバイザーという資格もあります。

文字通り、確定拠出年金制度の仕組みや特徴、活用法などを、法人および個人に提供するプロフェッショナルのことをいいます。

確定拠出年金の成立にともない、銀行業務検定協会が資格取得試験をスタートさせました。

試験はマークシート形式で出題され、制度に関する基礎的な問題、技能・応用問題が出題されます。

100点満点中、60点以上が合格の目安です。

金融機関で働く人や、社会保険労務士のみならず、一般企業に勤めるビジネスマンの受検者も多くなっています。

社会保険労務士資格や上記年金アドバイザー資格も取得すれば、年金に関する専門性強化につながります。


◎ 関連サイト→銀行業務検定協会

(「年金アドバイザー・3級」の記事 終わり )



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【 付録〜年金を担保にした融資制度〜】
公的年金の給付を受けている人は、福祉医療機構による融資を受けることができます。

融資は、生業、住居、医療などに対して受けることができます。条件としては、
@10万円から250万円
A1万円単位で、受けている年金額の1.2倍以内
B1回あたりの返済額(2ヶ月ごとに受けている年金支給額の全額または1万円単位の定額)の12倍以内
といった内容です。

連帯保証人が1名必要になります。しかし、かわりに年金融資福祉サービス協会に保証してもらうこともできます。

受給権が担保となるので、年金証書を預けることになります。したがって、支払われる年金は福祉医療機構が直接受け取ります。

銀行などの金融機関が窓口で、融資利率は2.0%(平成18年9月15日改定)です。




【 付録〜2004年の社会保険庁の不祥事〜 】
2004年3月、国民年金保険料未納情報に関する個人情報の漏洩が疑われる事例(政治家の年金未納問題)が報道されたのをきっかけに、社会保険庁のずさんな業務運営が次々と発覚した。

同年7月、約300名の職員が未納情報等の業務目的外閲覧を行っていたことが判明し、行為者及び管理監督者の合計513名の職員が処分された。同年9月には、社会保険庁の幹部職員が収賄罪で逮捕され、国民の信頼を著しく損ねる結果となった。

通常国会における年金改正法案の審議やマスコミの報道等においては、「(社会保険庁は) 利用者の立場や目線に立っていない」「(社会保険庁は) 個人情報保護の重要性について十分に認識していない」「(社会保険庁は)国民が支払った保険料や税金を保険給付以外に安易に使っている」等が指摘され、社会保険庁の職員の倫理意識や組織体質が問われた。

2006年5月、全国各地の社会保険事務所が、国民年金保険料の不正免除(法令等に違反する事務処理)を行っていたのが発覚した。調査の度にその数は増え続け、最終的に不正免除は222,587件に達し、社会保険庁の行政組織としての遵法意識やガバナンスが欠如していることが露呈した。
(Wikipediaから抜粋)



【 付録〜厚生年金の保険料率(推移) 】
〜給与・賞与ともに同じ料率〜


平成16年度の料率  13.934%(本人負担はこの半分の料率)
平成17年度の料率  14.288%(本人負担はこの半分の料率)
平成18年度の料率  14.642%(本人負担はこの半分の料率)
平成19年度の料率  14.996%(本人負担はこの半分の料率)
平成20年度の料率  15.350%(本人負担はこの半分の料率)
平成21年度の料率  15.704%(本人負担はこの半分の料率)
平成22年度の料率  16.058%(本人負担はこの半分の料率)
平成23年度の料率  16.412%(本人負担はこの半分の料率)
平成24年度の料率  16.766%(本人負担はこの半分の料率)
平成25年度の料率  17.120%(本人負担はこの半分の料率)
平成26年度の料率  17.474%(本人負担はこの半分の料率)
平成27年度の料率  17.828%(本人負担はこの半分の料率)
平成28年度の料率  18.182%(本人負担はこの半分の料率)
平成29年度の料率  18.300%(本人負担はこの半分の料率)




【 付録〜国民年金の保険料(推移) 】
平成10年度から平成16年度まで同額でしたが、平成17年度から毎年、月額280円ずつ加算されることになりました。
この加算は、保険料の月額が16,900円になるまで続けられ、16,900円になった時点で、固定される予定です(いまのところ)。
※ 平成18年度の保険料は、13,860円です。



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