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年金分割・財産分与について
◆ 2007年4月と2008年4月、2段構えで離婚時年金分割制度がスタートします(詳細は、離婚・年金・分割を参照してください)。
さて、この年金分割制度ですが、考え方としては、特に新しい制度ではありません。従来から離婚協議の時に出てきた財産分与と、考え方はまったく同じです。
つまり、婚姻期間に築いた財産は、たとえ名義がどちらか一方のものであっても、実質的には、夫婦共同で築いた財産であり、所有権も両者に属するべき、という思想が根底にあります。
したがって、従来の離婚協議でも、年金の分割は行われてきました。
ただし、従来のやり方は、たとえば、離婚後、まずは夫が全額を受け取り、その一部を妻の口座に振り込む、などといった方法でした。
こうしたやり方だと、金額もアイマイだし、また、別れてもなおダラダラとやりとりが続くということから、精神的にも不評を買う方法でした。
こうしたやり方にピリオドを打つべく発足したのが、離婚時年金分割です。これは、制度として、年金の分割をしっかりと条文化したものです。
◆ 確かにまだ不完全です。たとえば、2007年4月スタートの制度は、単純に両者の年金を折半するのではなく、話し合いだの家庭裁判所の審理だのといった、わけの分からない手続きがまだ残っているからです。
ただ、2008年4月からの制度は、専業主婦の妻に限定されてはいますが、婚姻期間中に加入していた夫の厚生年金(共済年金)は、協議などなしに、自動的に2分の1受け取れる制度です。
もっとも、この制度にしても、現在熟年離婚を考えている人には、ほとんど関係ない制度です。なぜなら、2008年4月以降の婚姻期間における年金だけを対象にしているからです。それ以前の、これまで積み重ねてきた婚姻期間に関しては、やはり、話し合いや裁判所の審理などが必要になるからです。
◆ また、こうした制度がスタートすることで、いままでより不利になるケースが発生する可能性があります。これに関しては、離婚・年金・再婚を参照してください。
(「年金分割・財産分与」の記事 終わり )
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【 付録〜厚生年金の保険料率(推移) 】 〜給与・賞与ともに同じ料率〜
平成16年度の料率 13.934%(本人負担はこの半分の料率) 平成17年度の料率 14.288%(本人負担はこの半分の料率) 平成18年度の料率 14.642%(本人負担はこの半分の料率)
平成19年度の料率 14.996%(本人負担はこの半分の料率) 平成20年度の料率 15.350%(本人負担はこの半分の料率) 平成21年度の料率 15.704%(本人負担はこの半分の料率) 平成22年度の料率 16.058%(本人負担はこの半分の料率) 平成23年度の料率 16.412%(本人負担はこの半分の料率) 平成24年度の料率 16.766%(本人負担はこの半分の料率) 平成25年度の料率 17.120%(本人負担はこの半分の料率) 平成26年度の料率 17.474%(本人負担はこの半分の料率) 平成27年度の料率 17.828%(本人負担はこの半分の料率) 平成28年度の料率 18.182%(本人負担はこの半分の料率) 平成29年度の料率 18.300%(本人負担はこの半分の料率)
【 付録〜国民年金の保険料(推移) 】 平成10年度から平成16年度まで同額でしたが、平成17年度から毎年、月額280円ずつ加算されることになりました。 この加算は、保険料の月額が16,900円になるまで続けられ、16,900円になった時点で、固定される予定です(いまのところ)。 ※
平成18年度の保険料は、13,860円です。
【
付録〜年金を担保にした融資制度〜】 公的年金の給付を受けている人は、福祉医療機構による融資を受けることができます。
融資は、生業、住居、医療などに対して受けることができます。条件としては、 @10万円から250万円 A1万円単位で、受けている年金額の1.2倍以内 B1回あたりの返済額(2ヶ月ごとに受けている年金支給額の全額または1万円単位の定額)の12倍以内 といった内容です。
連帯保証人が1名必要になります。しかし、かわりに年金融資福祉サービス協会に保証してもらうこともできます。
受給権が担保となるので、年金証書を預けることになります。したがって、支払われる年金は福祉医療機構が直接受け取ります。
銀行などの金融機関が窓口で、融資利率は2.0%(平成18年9月15日改定)です。
【 付録〜2004年の社会保険庁の不祥事〜 】
2004年3月、国民年金保険料未納情報に関する個人情報の漏洩が疑われる事例(政治家の年金未納問題)が報道されたのをきっかけに、社会保険庁のずさんな業務運営が次々と発覚した。
同年7月、約300名の職員が未納情報等の業務目的外閲覧を行っていたことが判明し、行為者及び管理監督者の合計513名の職員が処分された。同年9月には、社会保険庁の幹部職員が収賄罪で逮捕され、国民の信頼を著しく損ねる結果となった。
通常国会における年金改正法案の審議やマスコミの報道等においては、「(社会保険庁は)
利用者の立場や目線に立っていない」「(社会保険庁は)
個人情報保護の重要性について十分に認識していない」「(社会保険庁は)国民が支払った保険料や税金を保険給付以外に安易に使っている」等が指摘され、社会保険庁の職員の倫理意識や組織体質が問われた。
2006年5月、全国各地の社会保険事務所が、国民年金保険料の不正免除(法令等に違反する事務処理)を行っていたのが発覚した。調査の度にその数は増え続け、最終的に不正免除は222,587件に達し、社会保険庁の行政組織としての遵法意識やガバナンスが欠如していることが露呈した。 (Wikipediaから抜粋)
【付録〜自営業者は国民年金基金へ〜】 自営業者とその配偶者の老後の資金確保を考えるなら、まず国民年金基金を検討してはいかがでしょう?
保険料の上限は月額68,000円で、夫婦合わせれば月に136,000円まで加入できます。そして、この全額が所得税の社会保険料控除の対象になるのです。これによって、所得税の還付金も老後資金に回せるわけです。
ただ、加入年齢が高くなるほど保険料も高くなるので、できるだけ若いうちに加入したいものです。
独身で子どものいない自営業者の場合、その人が亡くなって生活が困る人はいないケースが多いでしょう。だから、終身保険に加入して死亡リスクをカバーする必要はないはず。教育費も不要なので、余裕資金はそっくり老後の資金確保に回せるのでは。つまり、独身者の場合も、国民年金基金を第1候補にする価値は大ありだということです。
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