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離婚・年金・分割
◆ 離婚時の厚生年金の分割制度は、平成19年4月1日以後に離婚等をした場合において、離婚等をした当事者間の合意や裁判手続により按分割合を定めたときに、その当事者の一方からの請求によって、婚姻期間等の保険料納付記録を当事者間で分割することができる制度です。
按分割合を定めるためには、当事者は、分割の対象となる期間(婚姻期間等)やその期間における当事者それぞれの保険料納付記録の額の総額(対象期間標準報酬総額)、按分割合の範囲等の情報を正確に把握する必要があります。
この制度が生まれた背景は、近年、中高齢者等の離婚件数が増加していますが、現役時代の男女の雇用格差・給与格差などを背景に、離婚後の夫婦双方の年金受給額には大きな開きがある、という問題が指摘されてきたことによります。
このような事情を考慮して、平成16年の年金制度改正により、離婚時の厚生年金の分割制度が平成19年4月から、離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金の分割制度が平成20年4月から、それぞれ導入されることになったのです。
◆ 分割の対象となる年金は、厚生年金や共済年金の報酬比例部分(いわゆる「2階部分」(職域部分を含む。))に限られ、「1階部分」である基礎年金等や「3階部分」である厚生年金基金の上乗せ給付や確定給付企業年金等の給付は影響を受けません。
◆ 離婚時の厚生年金の分割制度(平成19年4月施行)の基本的な仕組み
| ○ |
離婚時の厚生年金の分割制度により、婚姻期間中(注1)の厚生年金の保険料納付記録(夫婦の合計)を、離婚した場合に当事者間で分割することが認められます。
(注1)事実上の婚姻関係にある人も対象になりますが、その場合、分割の対象になるのは、当事者の一方が被扶養配偶者として国民年金法上の第3号被保険者と認定されていた期間(第3号被保険者期間)に限られます。つまり、いわゆる「専業主婦(主夫)」であった期間です。 |
| ○ |
分割ができるのは、施行日(平成19年4月1日)以降に成立した離婚ですが、施行日前の婚姻期間に係る厚生年金の保険料納付記録も分割の対象とすることができます。 |
| ○ |
離婚当事者は協議により按分割合について合意した上で、社会保険事務所に厚生年金の分割請求を行います(添付書類として合意に関する公正証書等が必要です。)。
※ 離婚すれば自動的に半分もらえるなどと甘い考えを持たないでください。 |
| ○ |
当事者間での合意がまとまらない場合、離婚当事者の一方の求めにより、裁判手続により按分割合を定めることができます。 |
| ○ |
按分割合(婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録の夫婦の合計のうち、分割を受ける側の分割後の持ち分となる割合をいいます。)の上限は50%とし、下限は分割を受ける側の分割前の持ち分にあたる割合とします。 |
(注意事項)
分割を受けた当事者は、自身の受給資格要件に応じて、増えた保険料納付記録に応じた厚生年金を受給することができます。
・分割を受けても、自身が老齢に達するまでは老齢厚生年金は支給されません。
・分割を行った元配偶者が死亡しても、自身の年金受給に影響しません。
・原則として、分割された保険料納付記録は厚生年金の額計算の基礎としますが、受給資格要件には算入されません。
◆ 《裁判手続により按分割合を決める場合》
| ○ |
裁判手続には、@家事審判手続、A家事調停手続、B人事訴訟の手続があります。 |
| ○ |
裁判手続により按分割合が定められた場合は、按分割合等が記載された書類(審判、調停調書、判決等)を添付書類とし、分割請求をすることになります。 |
◆ 離婚時の第3号被保険者期間の厚生年金の分割制度(平成20年4月施行)の基本的な仕組み
| ○ |
平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間(注1)については、離婚をした場合に、当事者一方からの請求により、第2号被保険者の厚生年金の保険料納付記録を自動的に2分の1に分割(注2)することができます。
| (注1) |
事実婚関係にある人の第3号被保険者期間についても、分割の対象になります。 |
| (注2) |
平成20年4月1日前の第3号被保険者期間については、離婚をしても自動的に2分の1に分割することはできませんが、当事者間の合意又は裁判所の決定により按分割合を定めれば、分割することができます。 |
|
| ○ |
分割の効果は、平成19年4月施行の離婚時の厚生年金の分割と同じです。 |
◆ 事実婚に係る厚生年金の分割請求の要件について
事実婚に係る厚生年金の分割の請求に当たっては、第3号被保険者期間が終了していることに加え、事実婚が解消していることが必要です。
《事実婚の取扱いに関する主なルールについて》
| @ |
法律婚期間と事実婚期間の優先関係について |
|
法律婚と事実婚が重複すると認められる場合、事実婚の第3号被保険者期間の分割を優先させます。 |
| A |
分割の対象となる期間について |
- 同じ当事者間で事実婚が継続している場合であって、間隔を置いた第3号被保険者期間が複数ある場合、複数ある第3号被保険者期間を一体として分割の対象とします。
- 事実婚から法律婚に移行した場合、同じ当事者間で婚姻関係が継続しているときは、これらの期間を一体として分割の対象となる期間とします。一方、法律婚から事実婚に移行した場合、たとえ婚姻関係が継続していても、これらを別個の分割対象期間と捉えます。
|
◆ 分割の請求手続き
| ○ |
当事者間における合意又は裁判手続により按分割合を定めたとしても、実際に分割改定の請求をしないと、当事者それぞれの厚生年金の分割は行われません。分割の請求に当たっては、請求書に必要事項を記載し、請求する人の現住所を管轄する社会保険事務所に対して提出する必要があります。 |
| ○ |
なお、請求に当たっては、
・年金手帳、国民年金手帳又は基礎年金番号通知書
・戸籍謄本若しくは抄本又は住民票
・公正証書等の按分割合を定めた書類等、必要な書類を添付書類として請求する必要があります。 |
◆ 《分割の請求期限について》
| ○ |
分割の請求は、原則、離婚をしたときから2年を経過するまでの間にしなければなりません(注1)。 |
|
(注1)事実婚に係る厚生年金の分割の請求については、事実婚が解消していると認められたときから2年を経過するまでの間にしなければなりません。 |
◆ 問い合わせ先
最寄りの社会保険事務所
<社会保険庁のホームページより抜粋>
(「離婚・年金・分割」の記事 終わり )
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【 付録〜厚生年金の保険料率(推移) 】 〜給与・賞与ともに同じ料率〜
平成16年度の料率 13.934%(本人負担はこの半分の料率) 平成17年度の料率 14.288%(本人負担はこの半分の料率) 平成18年度の料率 14.642%(本人負担はこの半分の料率)
平成19年度の料率 14.996%(本人負担はこの半分の料率) 平成20年度の料率 15.350%(本人負担はこの半分の料率) 平成21年度の料率 15.704%(本人負担はこの半分の料率) 平成22年度の料率 16.058%(本人負担はこの半分の料率) 平成23年度の料率 16.412%(本人負担はこの半分の料率) 平成24年度の料率 16.766%(本人負担はこの半分の料率) 平成25年度の料率 17.120%(本人負担はこの半分の料率) 平成26年度の料率 17.474%(本人負担はこの半分の料率) 平成27年度の料率 17.828%(本人負担はこの半分の料率) 平成28年度の料率 18.182%(本人負担はこの半分の料率) 平成29年度の料率 18.300%(本人負担はこの半分の料率)
【 付録〜国民年金の保険料(推移) 】 平成10年度から平成16年度まで同額でしたが、平成17年度から毎年、月額280円ずつ加算されることになりました。 この加算は、保険料の月額が16,900円になるまで続けられ、16,900円になった時点で、固定される予定です(いまのところ)。 ※
平成18年度の保険料は、13,860円です。
【
付録〜年金を担保にした融資制度〜】 公的年金の給付を受けている人は、福祉医療機構による融資を受けることができます。
融資は、生業、住居、医療などに対して受けることができます。条件としては、 @10万円から250万円 A1万円単位で、受けている年金額の1.2倍以内 B1回あたりの返済額(2ヶ月ごとに受けている年金支給額の全額または1万円単位の定額)の12倍以内 といった内容です。
連帯保証人が1名必要になります。しかし、かわりに年金融資福祉サービス協会に保証してもらうこともできます。
受給権が担保となるので、年金証書を預けることになります。したがって、支払われる年金は福祉医療機構が直接受け取ります。
銀行などの金融機関が窓口で、融資利率は2.0%(平成18年9月15日改定)です。
【 付録〜2004年の社会保険庁の不祥事〜 】
2004年3月、国民年金保険料未納情報に関する個人情報の漏洩が疑われる事例(政治家の年金未納問題)が報道されたのをきっかけに、社会保険庁のずさんな業務運営が次々と発覚した。
同年7月、約300名の職員が未納情報等の業務目的外閲覧を行っていたことが判明し、行為者及び管理監督者の合計513名の職員が処分された。同年9月には、社会保険庁の幹部職員が収賄罪で逮捕され、国民の信頼を著しく損ねる結果となった。
通常国会における年金改正法案の審議やマスコミの報道等においては、「(社会保険庁は)
利用者の立場や目線に立っていない」「(社会保険庁は)
個人情報保護の重要性について十分に認識していない」「(社会保険庁は)国民が支払った保険料や税金を保険給付以外に安易に使っている」等が指摘され、社会保険庁の職員の倫理意識や組織体質が問われた。
2006年5月、全国各地の社会保険事務所が、国民年金保険料の不正免除(法令等に違反する事務処理)を行っていたのが発覚した。調査の度にその数は増え続け、最終的に不正免除は222,587件に達し、社会保険庁の行政組織としての遵法意識やガバナンスが欠如していることが露呈した。 (Wikipediaから抜粋)
【付録〜自営業者は国民年金基金へ〜】 自営業者とその配偶者の老後の資金確保を考えるなら、まず国民年金基金を検討してはいかがでしょう?
保険料の上限は月額68,000円で、夫婦合わせれば月に136,000円まで加入できます。そして、この全額が所得税の社会保険料控除の対象になるのです。これによって、所得税の還付金も老後資金に回せるわけです。
ただ、加入年齢が高くなるほど保険料も高くなるので、できるだけ若いうちに加入したいものです。
独身で子どものいない自営業者の場合、その人が亡くなって生活が困る人はいないケースが多いでしょう。だから、終身保険に加入して死亡リスクをカバーする必要はないはず。教育費も不要なので、余裕資金はそっくり老後の資金確保に回せるのでは。つまり、独身者の場合も、国民年金基金を第1候補にする価値は大ありだということです。
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