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離婚・年金・夫婦について
◆ 日本では、すべての国民が年金制度の適用を受けることになっていますが、夫が勤め人で妻が専業主婦の夫婦の場合、離婚すると妻が受けるのは自分の国民年金だけで、自活することが困難なほどの僅かな額に過ぎません。
そもそも夫が外で働けるのは妻の支えがあるからで、夫の支払う年金保険料にも妻の貢献があるのに、離婚すると、妻は夫の保険とは全く切り離されてしまうのは不当です。
とくに近ごろ熟年夫婦の離婚が増え、高齢の女性の自活が社会問題になっています。こうした情勢に対応するために、平成16年6月、離婚時年金分割制度の創設を含む国民年金法およびその他の関連法の改正が成立しました。
施行は平成19年4月です。
◆ 離婚時年金分割制度が適用されるのは、被用者保険に加入していた夫婦が離婚した場合で、 分割の対象となるのは被用者年金の報酬比例部分(二階の部分)のうち婚姻期間中に当たる部分です。
夫婦がそれぞれ厚生年金、共済年金の加入者である場合、それぞれについて、 または一方のみについて分割を行うこと、両年金の分割割合を異なるものとすることも可能です。
◆ 手続きとしては、双方が2号被保険者である夫婦が離婚した場合、合意(または裁判)により分割割合を定めて社会保険庁に年金分割を請求します。
社会保険庁は、これに基づいて被用者年金の被保険者である夫婦の婚姻期間中の保険料納付記録(被用者年金の報酬比例部分の年金額算定の基礎となるもの) を分割し、当事者双方の標準報酬の改定を行います。
要するに、夫婦双方の婚姻期間中の標準報酬を合算して、分割割合により按分し、その結果、それぞれの標準報酬額が改められ、 それに基づいて各自の年金額が決まります。
夫婦の一方が3号被保険者である(またはあった)場合は、平成20年4月1日以降の婚姻期間については 一方が社会保険庁に請求すれば(夫婦の合意は不要)標準報酬総額の合計が夫婦それぞれ2分の1に改定されます。それ以前の婚姻期間については、上記のように、夫婦で協議するか裁判で分割割合を決定します。
これは、特定被保険者が負担した保険料は、当該特定被保険者と被扶養配偶者が共同して負担したとみなされるからです。
配偶者がある期間(「特定期間」という)3号被保険者である場合、特定期間のみについて分割を請求するときは夫婦の合意は不要ですが、 婚姻期間全体について分割を請求するときは、特定期間については夫婦それぞれ2分の1ずつに、その他の期間については合意による割合に基づいて改定されます。
◆ 財産分与制度とのかねあいでは、財産分与制度は、夫婦が現に有する財産を具体的に分与することを内容としていますが、 年金分割制度は、年金受給権の計算の基礎となる標準報酬を分割して、夫婦それぞれの年金受給権を形成することを内容としています。
このように両者は別個独立の制度なので、財産分与に関する処分の申立てと年金分割(標準報酬の按分割合)に関する処分の申立てがされているときは、 それぞれについて分与または分割の可否および具体的な内容を定めることが相当であるとされます。
◆ 離婚時の年金分割制度の全体像を知るには、 離婚・年金・分割を参照してください。
(「離婚・年金・夫婦」の記事 終わり )
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【 付録〜厚生年金の保険料率(推移) 】 〜給与・賞与ともに同じ料率〜
平成16年度の料率 13.934%(本人負担はこの半分の料率) 平成17年度の料率 14.288%(本人負担はこの半分の料率) 平成18年度の料率 14.642%(本人負担はこの半分の料率)
平成19年度の料率 14.996%(本人負担はこの半分の料率) 平成20年度の料率 15.350%(本人負担はこの半分の料率) 平成21年度の料率 15.704%(本人負担はこの半分の料率) 平成22年度の料率 16.058%(本人負担はこの半分の料率) 平成23年度の料率 16.412%(本人負担はこの半分の料率) 平成24年度の料率 16.766%(本人負担はこの半分の料率) 平成25年度の料率 17.120%(本人負担はこの半分の料率) 平成26年度の料率 17.474%(本人負担はこの半分の料率) 平成27年度の料率 17.828%(本人負担はこの半分の料率) 平成28年度の料率 18.182%(本人負担はこの半分の料率) 平成29年度の料率 18.300%(本人負担はこの半分の料率)
【 付録〜国民年金の保険料(推移) 】 平成10年度から平成16年度まで同額でしたが、平成17年度から毎年、月額280円ずつ加算されることになりました。 この加算は、保険料の月額が16,900円になるまで続けられ、16,900円になった時点で、固定される予定です(いまのところ)。 ※
平成18年度の保険料は、13,860円です。
【
付録〜年金を担保にした融資制度〜】 公的年金の給付を受けている人は、福祉医療機構による融資を受けることができます。
融資は、生業、住居、医療などに対して受けることができます。条件としては、 @10万円から250万円 A1万円単位で、受けている年金額の1.2倍以内 B1回あたりの返済額(2ヶ月ごとに受けている年金支給額の全額または1万円単位の定額)の12倍以内 といった内容です。
連帯保証人が1名必要になります。しかし、かわりに年金融資福祉サービス協会に保証してもらうこともできます。
受給権が担保となるので、年金証書を預けることになります。したがって、支払われる年金は福祉医療機構が直接受け取ります。
銀行などの金融機関が窓口で、融資利率は2.0%(平成18年9月15日改定)です。
【 付録〜2004年の社会保険庁の不祥事〜 】
2004年3月、国民年金保険料未納情報に関する個人情報の漏洩が疑われる事例(政治家の年金未納問題)が報道されたのをきっかけに、社会保険庁のずさんな業務運営が次々と発覚した。
同年7月、約300名の職員が未納情報等の業務目的外閲覧を行っていたことが判明し、行為者及び管理監督者の合計513名の職員が処分された。同年9月には、社会保険庁の幹部職員が収賄罪で逮捕され、国民の信頼を著しく損ねる結果となった。
通常国会における年金改正法案の審議やマスコミの報道等においては、「(社会保険庁は)
利用者の立場や目線に立っていない」「(社会保険庁は)
個人情報保護の重要性について十分に認識していない」「(社会保険庁は)国民が支払った保険料や税金を保険給付以外に安易に使っている」等が指摘され、社会保険庁の職員の倫理意識や組織体質が問われた。
2006年5月、全国各地の社会保険事務所が、国民年金保険料の不正免除(法令等に違反する事務処理)を行っていたのが発覚した。調査の度にその数は増え続け、最終的に不正免除は222,587件に達し、社会保険庁の行政組織としての遵法意識やガバナンスが欠如していることが露呈した。 (Wikipediaから抜粋)
【付録〜自営業者は国民年金基金へ〜】 自営業者とその配偶者の老後の資金確保を考えるなら、まず国民年金基金を検討してはいかがでしょう?
保険料の上限は月額68,000円で、夫婦合わせれば月に136,000円まで加入できます。そして、この全額が所得税の社会保険料控除の対象になるのです。これによって、所得税の還付金も老後資金に回せるわけです。
ただ、加入年齢が高くなるほど保険料も高くなるので、できるだけ若いうちに加入したいものです。
独身で子どものいない自営業者の場合、その人が亡くなって生活が困る人はいないケースが多いでしょう。だから、終身保険に加入して死亡リスクをカバーする必要はないはず。教育費も不要なので、余裕資金はそっくり老後の資金確保に回せるのでは。つまり、独身者の場合も、国民年金基金を第1候補にする価値は大ありだということです。
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