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離婚・年金分割・再婚について
◆ 2007年4月1日以降 離婚した場合に適用される「離婚時の年金分割」は、離婚した女性の老後の年金が少なく、貧困化を生み出していることに対応したものです。
妻が結婚後、専業主婦(第3号被保険者)になった場合、今の制度では、婚姻期間中の年金は、国民年金(基礎年金)のみで、夫が加入している厚生年金は夫だけのものになります。
離婚後、パートで勤務した場合、働き方によっては社会保険に加入できず、国民年金の免除を受けている人さえ多くいます。
そういう実状があるので、専業主婦をしていた妻が離婚した場合には、実にありがたい制度です。
ただ、共稼ぎで夫婦とも厚生年金に加入している方は、合算して1/2の範囲での分割になりますし、離婚後2年以内に請求しないと、その後はできなくなってしまいます。
なお、夫が離婚後再婚した時や死亡した場合でも、年金分割はそのまま継続します。つまり、妻が将来年金を受けとるときになったら、分割した分はちゃんと受け取れます。
<離婚時の年金分割を整理します>
@ .07年4月以降の離婚に限る。離婚後2年以内に請求すること。
A 分割割合は上限1/2まで。夫婦で協議して決めるが、話し合いがつかない場合は、家庭裁判所に決めてもらう。
B 分割対象期間は、婚姻してから離婚するまで。過去にさかのぼる。
C 夫婦とも厚生年金の加入期間がある場合は、合計して1/2の範囲内で分割する。
D 夫が離婚後死亡しても、再婚しても、受けた分割は生きる。
E 分割は年金額を分割するのではなく、保険料納付記録(標準報酬)を改定してもらう。
F .06年10月から社会保険庁が情報提供を行う(たとえば、2分の1に分割したら、自分はどれくらい年金が増えるのか、事前に調べることができる)。
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<上記の仕組みとは違う分割が2008年4月から始まる>
第3号被保険者(専業主婦の妻)の場合、08年4月以降の第3号被保険者期間に限って、合意を必要とせず、自動的に分割されるということです。
つまり、2008年4月以降離婚した場合は、2008年4月以降の婚姻期間分は、話し合いや裁判なしに半分を受け取れます(夫の厚生年金を)。しかし、2008年4月以前の婚姻期間分は、話し合いか裁判所の審理による分割で処理します。
とても複雑ですが、いずれにしても、現在熟年離婚を考えている人にとってはほとんど関係ない話です。この制度が役に立つのは、現在若い夫婦で、これから婚姻期間を重ねていき、将来離婚した場合、その時始めて、役に立つわけです(つまり、そのときは、婚姻期間分は自動的に夫婦折半になる)。
こうした制度は、「夫が払った年金は妻も一緒に払ったものとみなすと」という案を取り入れたものです。
婚姻期間中も認めると「離婚を促進する」という意見もあり、結局離婚した場合のみ適用されることになりました。 |
◆ 離婚時の年金分割制度の詳細については、離婚・年金・分割を参照してください。
(「離婚・年金分割・再婚」の記事 終わり )
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【 付録〜厚生年金の保険料率(推移) 】 〜給与・賞与ともに同じ料率〜
平成16年度の料率 13.934%(本人負担はこの半分の料率) 平成17年度の料率 14.288%(本人負担はこの半分の料率) 平成18年度の料率 14.642%(本人負担はこの半分の料率)
平成19年度の料率 14.996%(本人負担はこの半分の料率) 平成20年度の料率 15.350%(本人負担はこの半分の料率) 平成21年度の料率 15.704%(本人負担はこの半分の料率) 平成22年度の料率 16.058%(本人負担はこの半分の料率) 平成23年度の料率 16.412%(本人負担はこの半分の料率) 平成24年度の料率 16.766%(本人負担はこの半分の料率) 平成25年度の料率 17.120%(本人負担はこの半分の料率) 平成26年度の料率 17.474%(本人負担はこの半分の料率) 平成27年度の料率 17.828%(本人負担はこの半分の料率) 平成28年度の料率 18.182%(本人負担はこの半分の料率) 平成29年度の料率 18.300%(本人負担はこの半分の料率)
【 付録〜国民年金の保険料(推移) 】 平成10年度から平成16年度まで同額でしたが、平成17年度から毎年、月額280円ずつ加算されることになりました。 この加算は、保険料の月額が16,900円になるまで続けられ、16,900円になった時点で、固定される予定です(いまのところ)。 ※
平成18年度の保険料は、13,860円です。
【
付録〜年金を担保にした融資制度〜】 公的年金の給付を受けている人は、福祉医療機構による融資を受けることができます。
融資は、生業、住居、医療などに対して受けることができます。条件としては、 @10万円から250万円 A1万円単位で、受けている年金額の1.2倍以内 B1回あたりの返済額(2ヶ月ごとに受けている年金支給額の全額または1万円単位の定額)の12倍以内 といった内容です。
連帯保証人が1名必要になります。しかし、かわりに年金融資福祉サービス協会に保証してもらうこともできます。
受給権が担保となるので、年金証書を預けることになります。したがって、支払われる年金は福祉医療機構が直接受け取ります。
銀行などの金融機関が窓口で、融資利率は2.0%(平成18年9月15日改定)です。
【 付録〜2004年の社会保険庁の不祥事〜 】
2004年3月、国民年金保険料未納情報に関する個人情報の漏洩が疑われる事例(政治家の年金未納問題)が報道されたのをきっかけに、社会保険庁のずさんな業務運営が次々と発覚した。
同年7月、約300名の職員が未納情報等の業務目的外閲覧を行っていたことが判明し、行為者及び管理監督者の合計513名の職員が処分された。同年9月には、社会保険庁の幹部職員が収賄罪で逮捕され、国民の信頼を著しく損ねる結果となった。
通常国会における年金改正法案の審議やマスコミの報道等においては、「(社会保険庁は)
利用者の立場や目線に立っていない」「(社会保険庁は)
個人情報保護の重要性について十分に認識していない」「(社会保険庁は)国民が支払った保険料や税金を保険給付以外に安易に使っている」等が指摘され、社会保険庁の職員の倫理意識や組織体質が問われた。
2006年5月、全国各地の社会保険事務所が、国民年金保険料の不正免除(法令等に違反する事務処理)を行っていたのが発覚した。調査の度にその数は増え続け、最終的に不正免除は222,587件に達し、社会保険庁の行政組織としての遵法意識やガバナンスが欠如していることが露呈した。 (Wikipediaから抜粋)
【付録〜自営業者は国民年金基金へ〜】 自営業者とその配偶者の老後の資金確保を考えるなら、まず国民年金基金を検討してはいかがでしょう?
保険料の上限は月額68,000円で、夫婦合わせれば月に136,000円まで加入できます。そして、この全額が所得税の社会保険料控除の対象になるのです。これによって、所得税の還付金も老後資金に回せるわけです。
ただ、加入年齢が高くなるほど保険料も高くなるので、できるだけ若いうちに加入したいものです。
独身で子どものいない自営業者の場合、その人が亡くなって生活が困る人はいないケースが多いでしょう。だから、終身保険に加入して死亡リスクをカバーする必要はないはず。教育費も不要なので、余裕資金はそっくり老後の資金確保に回せるのでは。つまり、独身者の場合も、国民年金基金を第1候補にする価値は大ありだということです。
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