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老齢年金・控除について
◆ 障害年金、遺族年金は非課税ですが、老齢年金、退職年金は所得税の対象とされています。
2004(平成16)年の65歳以上世帯(配偶者控除あり)の課税最低限は、約285万円です。それが、2005(平成17)年は公的年金控除の縮小、老年者控除の廃止で約205万円になります。
課税最低限が下がると地方税も増税になります。住民税は翌年度以降に課税されますので、2006(平成18)年度からは住民税も増税となり、さらに国民健康保険の保険料や介護保険料の保険料等も影響を受けることになります。
◆ 公的年金である老齢年金は老後の大切な生活資金です。この生活資金に課税するのに際して、優遇処置があります。それが、公的年金等控除です。 ※
公的年金控除ではなく、公的年金等控除です。
この公的年金等控除は、民間の生命保険会社やJA(農協)などの共済、郵便局といったところで販売している個人年金(個人年金保険)には認められていないものです。
公的年金等控除は、公的年金の老齢年金を受給しているすべての人に適用される制度です。
この控除によって、受給している公的年金の額から、一定の金額を差し引くことができるわけです。実際の年金収入より低い金額にすることができ、その低い金額に税率が掛けられるのですから、納める税金が少なくてすみます。
もう少しくわしく説明すると、公的年金等に対する雑所得の所得年金額は、公的年金等の収入額から公的年金等控除を差し引いた額です。
また、公的年金以外に所得のある人は、所得の合計金額から各種の所得控除額を差し引くこともできます。
上記説明を計算式にすると下記のようになります。
「所得金額(雑所得)」=収入金額 −公的年金等控除額
「課税所得額」
=所得金額 −各種所得控除額
「所得税額」 =課税所得額 ×税率
(「老齢年金・控除」の記事 終わり )
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【 付録2〜離婚時の年金分割制度について
】
離婚時の年金分割制度は、平成19年度に離婚したケースと、平成20年4月1日以降に離婚したケースでは、制度内容が異なっています。 平成19年度内に離婚した場合は、分割可能な年金について、当事者間の協議か、裁判所の決定によって、分割割合を決めることになります。したがって、必ず2分の1が分割されるとは限りません。 平成20年度以降に離婚した場合、平成20年3月までの保険料納付部分の年金については、平成19年度の場合と同じであるものの、平成20年4月以降の第3号被保険者期間における保険料納付部分に関しては、協議など必要なく、自動的に2分の1に分割されます。
【 付録〜2004年の社会保険庁の不祥事〜 】
2004年3月、国民年金保険料未納情報に関する個人情報の漏洩が疑われる事例(政治家の年金未納問題)が報道されたのをきっかけに、社会保険庁のずさんな業務運営が次々と発覚した。
同年7月、約300名の職員が未納情報等の業務目的外閲覧を行っていたことが判明し、行為者及び管理監督者の合計513名の職員が処分された。同年9月には、社会保険庁の幹部職員が収賄罪で逮捕され、国民の信頼を著しく損ねる結果となった。
通常国会における年金改正法案の審議やマスコミの報道等においては、「(社会保険庁は)
利用者の立場や目線に立っていない」「(社会保険庁は)
個人情報保護の重要性について十分に認識していない」「(社会保険庁は)国民が支払った保険料や税金を保険給付以外に安易に使っている」等が指摘され、社会保険庁の職員の倫理意識や組織体質が問われた。
2006年5月、全国各地の社会保険事務所が、国民年金保険料の不正免除(法令等に違反する事務処理)を行っていたのが発覚した。調査の度にその数は増え続け、最終的に不正免除は222,587件に達し、社会保険庁の行政組織としての遵法意識やガバナンスが欠如していることが露呈した。 (Wikipediaから抜粋)
【 付録〜社会保険庁の現状〜 】
社会保険庁の所掌事務である国民年金制度については、近年仕組みが破綻してきているとの声があり、見直しを求める世論が高まりつつある。
また、社会保険庁職員による年金保険料の無駄づかいや個人情報を業務外の目的で閲覧する行為、年金保険料の不正免除等の不祥事などが、国民の社会保険庁や職員への不信を招き、信頼回復に向けて組織改革、業務改革、職員の意識改革が求められている。
なお、社会保険庁は平成20年10月に廃止される予定になっています。以後は、「解体的出直し」をするそうですが、その全容はまだ明確ではないようです。
(Wikipediaから抜粋)
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