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そもそも在職老齢年金とは?
◆ 厚生年金保険の加入者は65歳になると、特別支給の老齢厚生年金に代わり、老齢基礎年金と老齢厚生年金を受けることになりますが、60歳以降も働く人は60〜69歳の間、厚生年金保険に加入して保険料を払い、一方で受け取る年金は在職老齢年金の仕組みにより減額されます。年金だけに頼らなくても生活できるという考え方です。
60〜64歳の人は、特別支給の老齢厚生年金の定額部分と報酬比例部分の両方が減額の対象です。年金月額(加給年金を除く)と総報酬月額相当額(毎年4〜6月の平均給与と直近1年間の賞与の合計を12で割った額)の総額が28万円を超えると、年金は減額(支給停止)されます。
年金月額が28万円以下の場合、総報酬月額相当額が48万円以下の人は、これに年金月額を加え、28万円を引いた金額の半分の額が年金月額から減額(支給停止)されます。平均給与20万円、賞与の合計100万円の場合、総報酬月額は約28万円。この人の年金月額が22万円だと、約11万円が支給停止になります。
総報酬月額相当額が48万円を超えると、(1)年金月額に20万円を加えた額の半額(2)総報酬月額相当額から48万円を引いた金額−の総額が支給停止になります。年金月額26万円、総報酬月額相当額50万円の方は、(1)23万円(2)2万円の合計25万円が減額されます。
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65歳〜69歳の場合、老齢厚生年金の年金月額(加給年金を除く)と総報酬月額相当額の合計額が48万円を超えると、超えた額の半分の年金が停止になります。老齢基礎年金は全額支給されます。
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70歳以上になると、現在は働いて報酬を得ていても年金は減額されず、全額を受け取れるようになります。しかし、2007年4月から65〜69歳の人と同じ方法で減額されるようになります。対象者は2007年4月1日以降に70歳になる人(誕生日が昭和12年4月2日以降の人)です。年金のルールは、生まれ日の1日前に1つ歳をとります。なお、厚生年金保険の被保険者でなくなるため、保険料は徴収されません。
(「在職老齢年金・計算例」の記事 終わり )
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