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在職老齢年金・雇用継続給付金【年金.biz】





在職老齢年金・雇用継続給付金について

高年齢者雇用継続給付金とは、定年後の所得保障の目的で、定年時の賃金の75%未満に下がった状態で働く人に対して、その賃金の低下率に応じて支給される給付金のことをいいます。

高年齢者雇用継続給付金には、高年齢者雇用継続基本給付金(60歳以降継続して雇用される場合に給付) と、高年齢者再就職給付金(いったん失業した後、再就職したときに給付)の2種類があります。

◆ 60歳以上の高齢者の場合、賃金が下がっても、
年金や高年齢雇用継続給付金を合計すると、本人の収入はそれほど減らない、あるいは条件によっては、賃金とこれらの公的給付の合計額が大きくなる場合もあります。

その一方で、本人のためにと思って賃金を高めに設定しても、公的給付がカットされることになってしまい、結果として、手取額はあまり増えないという場合もあります。

高齢者の賃金決定には、このように、一人一人、年金額の試算も含めたシミュレーションを行うことが必要になってくるわけです


したがって、高齢者が働きながら受け取ることが出来る在職老齢厚生年金の金額は、賃金、年金、高年齢雇用継続給付金等の条件によって複雑に決まります

(「在職老齢年金・雇用継続給付金」の記事 終わり )



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【 付録〜2004年の社会保険庁の不祥事〜 】

2004年3月、国民年金保険料未納情報に関する個人情報の漏洩が疑われる事例(政治家の年金未納問題)が報道されたのをきっかけに、社会保険庁のずさんな業務運営が次々と発覚した。

同年7月、約300名の職員が未納情報等の業務目的外閲覧を行っていたことが判明し、行為者及び管理監督者の合計513名の職員が処分された。同年9月には、社会保険庁の幹部職員が収賄罪で逮捕され、国民の信頼を著しく損ねる結果となった。

通常国会における年金改正法案の審議やマスコミの報道等においては、「(社会保険庁は) 利用者の立場や目線に立っていない」「(社会保険庁は) 個人情報保護の重要性について十分に認識していない」「(社会保険庁は)国民が支払った保険料や税金を保険給付以外に安易に使っている」等が指摘され、社会保険庁の職員の倫理意識や組織体質が問われた。

2006年5月、全国各地の社会保険事務所が、国民年金保険料の不正免除(法令等に違反する事務処理)を行っていたのが発覚した。調査の度にその数は増え続け、最終的に不正免除は222,587件に達し、社会保険庁の行政組織としての遵法意識やガバナンスが欠如していることが露呈した。
(Wikipediaから抜粋)



【 付録〜社会保険庁の現状〜 】

社会保険庁の所掌事務である国民年金制度については、近年仕組みが破綻してきているとの声があり、見直しを求める世論が高まりつつある。 また、社会保険庁職員による年金保険料の無駄づかいや個人情報を業務外の目的で閲覧する行為、年金保険料の不正免除等の不祥事などが、国民の社会保険庁や職員への不信を招き、信頼回復に向けて組織改革、業務改革、職員の意識改革が求められている。

なお、社会保険庁は平成20年10月に廃止される予定になっています。以後は、「解体的出直し」をするそうですが、その全容はまだ明確ではないようです。
(Wikipediaから抜粋)



【 付録2〜離婚時の年金分割制度について 】

離婚時の年金分割制度は、平成19年度に離婚したケースと、平成20年4月1日以降に離婚したケースでは、制度内容が異なっています。
平成19年度内に離婚した場合は、分割可能な年金について、当事者間の協議か、裁判所の決定によって、分割割合を決めることになります。したがって、必ず2分の1が分割されるとは限りません。
平成20年度以降に離婚した場合、平成20年3月までの保険料納付部分の年金については、平成19年度の場合と同じであるものの、平成20年4月以降の第3号被保険者期間における保険料納付部分に関しては、協議など必要なく、自動的に2分の1に分割されます。


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