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団塊の世代・年金・生活【年金.biz】





団塊の世代・年金・生活について

◆ 民間企業や政府関係機関の調査によると、団塊の世代のほとんどの人が「定年後も働く」といっているそうです。それは、公的年金だけの生活では、毎月の家計が赤字になるからです。

1947年から49年の間に生まれたのが、いわゆる「団塊の世代」です。約680万人の定年退職が2007年から始まりました。退職金額は50兆円を超えるとされ、自動車、旅行業界などは売り込み作戦を展開中です。

定年後、旅行などを楽しみたいとする一方、かなり現実的な生き方を選択しているようです。つまり、定年後も働き続ける、という声が圧倒的に多いのです。

◆ 2004年の段階で、一足先に定年を迎えた男性の70%以上が、「経済的理由」で働き続ける、としています。

民間の調査会社によると、団塊の世代の男性のうち、85%が定年後も働くとしており、働き続ける理由の70%が、「経済的理由」というのです。

同世代の“先輩格”に当たる65歳以上の高齢者の家計(1ヶ月)をみると、働きながら公的年金を受けている世帯は黒字ですが、無職で年金に大きく依存している世帯は赤字です。

こうした傾向は、無職の高齢者単身世帯でも同じようです。退職金など「虎の子」の貯蓄を取り崩しながら生活している実態が目に浮かぶようです。

政府が、厚生年金や国民年金の制度整備を行った1950年代後半に比べ、平均寿命が大幅に延びています。現在の日本は、平均寿命が男性で78.56歳、女性で85.52歳と先進主要国の中で一番の長寿国です。そして、その一方で少子化が進んでいます。

◆ 65歳が「退職年齢」か
年金財政は逼迫しており、かつてのような60歳からの満額受給は難しくなりました。

現在、老齢基礎年金は、原則65歳からの受給。会社員だった団塊の世代の男性は、63歳あるいは64歳で特別支給の老齢厚生年金を満額受給できます。

政府は、年金受給年齢の繰り下げ(受給可能な年齢より遅く受給すること)に対応し、高齢者雇用安定法で、企業に対し安定して働ける雇用確保措置を義務付けました。

雇用形態は別にして、65歳まで雇うことが義務付けられたのです。つまり、希望すれば同じ会社で65歳まで働くことが可能になります。

実際のところ、望ましい退職年齢を、60歳ではなく65歳とみる人が多くなっています。


(「団塊の世代・年金・生活」の記事 終わり )




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【 付録〜厚生年金の保険料率(推移) 】
〜給与・賞与ともに同じ料率〜


平成16年度の料率  13.934%(本人負担はこの半分の料率)
平成17年度の料率  14.288%(本人負担はこの半分の料率)
平成18年度の料率  14.642%(本人負担はこの半分の料率)
平成19年度の料率  14.996%(本人負担はこの半分の料率)
平成20年度の料率  15.350%(本人負担はこの半分の料率)
平成21年度の料率  15.704%(本人負担はこの半分の料率)
平成22年度の料率  16.058%(本人負担はこの半分の料率)
平成23年度の料率  16.412%(本人負担はこの半分の料率)
平成24年度の料率  16.766%(本人負担はこの半分の料率)
平成25年度の料率  17.120%(本人負担はこの半分の料率)
平成26年度の料率  17.474%(本人負担はこの半分の料率)
平成27年度の料率  17.828%(本人負担はこの半分の料率)
平成28年度の料率  18.182%(本人負担はこの半分の料率)
平成29年度の料率  18.300%(本人負担はこの半分の料率)




【付録〜自営業者は国民年金基金へ〜】
自営業者とその配偶者の老後の資金確保を考えるなら、まず国民年金基金を検討してはいかがでしょう?

保険料の上限は月額68,000円で、夫婦合わせれば月に136,000円まで加入できます。そして、この全額が所得税の社会保険料控除の対象になるのです。これによって、所得税の還付金も老後資金に回せるわけです。

ただ、加入年齢が高くなるほど保険料も高くなるので、できるだけ若いうちに加入したいものです。

独身で子どものいない自営業者の場合、その人が亡くなって生活が困る人はいないケースが多いでしょう。だから、終身保険に加入して死亡リスクをカバーする必要はないはず。教育費も不要なので、余裕資金はそっくり老後の資金確保に回せるのでは。つまり、独身者の場合も、国民年金基金を第1候補にする価値は大ありだということです。



【 付録〜社会保険庁の現状〜 】
社会保険庁の所掌事務である国民年金制度については、近年仕組みが破綻してきているとの声があり、見直しを求める世論が高まりつつある。 また、社会保険庁職員による年金保険料の無駄づかいや個人情報を業務外の目的で閲覧する行為、年金保険料の不正免除等の不祥事などが、国民の社会保険庁や職員への不信を招き、信頼回復に向けて組織改革、業務改革、職員の意識改革が求められている。

なお、社会保険庁は平成20年10月に廃止される予定になっています。以後は、「解体的出直し」をするそうですが、その全容はまだ明確ではないようです。
(Wikipediaから抜粋)




【 付録〜離婚時の年金分割制度について 】

離婚時の年金分割制度は、平成19年度に離婚したケースと、平成20年4月1日以降に離婚したケースでは、制度内容が異なっています。
平成19年度内に離婚した場合は、分割可能な年金について、当事者間の協議か、裁判所の決定によって、分割割合を決めることになります。したがって、必ず2分の1が分割されるとは限りません。
平成20年度以降に離婚した場合、平成20年3月までの保険料納付部分の年金については、平成19年度の場合と同じであるものの、平成20年4月以降の第3号被保険者期間における保険料納付部分に関しては、協議など必要なく、自動的に2分の1に分割されます。



【 付録〜国民年金の保険料(推移) 】
平成10年度から平成16年度まで同額でしたが、平成17年度から毎年、月額280円ずつ加算されることになりました。
この加算は、保険料の月額が16,900円になるまで続けられ、16,900円になった時点で、固定される予定です(いまのところ)。
※ 平成18年度の保険料は、13,860円です。


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