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英国・年金問題【年金.biz】





英国・年金問題について

◆ 英国の年金問題について見ていきましょう。

まず、公的年金の給付水準が低いこと。公的年金(1+2階部分)の所得代替率は5割を切り(47.6%)(日本は59.1%)、平均年金月額は、夫婦で約10万円(日本は約17万円)です。

すなわち、英国では、公的年金のみに頼る老後生活というイメージは比較的薄いようです。その点は、年金によって老後の生活水準の低下を防止しようとする大陸欧州型の発想ではなく、ナショナルミニマムの確保を志向する発想が根底にあるのかもしれません。

しかしながら、最低所得水準に満たない高齢者が相当数存在しており(年金生活者の約3割が該当)、水準の低さ、特に基礎部分(1階)の水準の低さを問題視する声が大きいのも事実です。

英国の年金問題で、もう一つ指摘しておきたいのは、報酬比例部分からの脱退が出来る、という独特の仕組みがあることでしょう。

報酬比例の2階部分については、一定の要件を満たす個人年金や職域年金に加入していれば、適用を除外されるのです(その場合、その分の保険料は割引)。

要するに、個人の選択で公的年金を脱退できるもので、まさに年金の世界の「官から民へ」の発想を先取って具現したものとも言えますが、この仕組みのために、年金制度が複雑で理解しづらいとの声も多いのです。

実際には、現在、被用者の約6割が加入を免除されているようです。

このほか、問題点というのではありませんが、特徴として、日本と比べると、給付に必要な加入年数が短いこと(10〜11年)や、報酬比例部分の所得再分配機能が大きいこと、などが挙げられます。

全体的に俯瞰すると、英国の公的年金制度というのは、低所得者がセーフティネットからこぼれ落ちるのを防ぐための「薄く、裾野の広い」仕組みといえるのかもしれません。

(「英国・年金問題」の記事 続く ↓ )




ここで英国の年金制度の概要を見てみましょう。

◆ 英国の年金制度の基本的な構造は、日本と非常に似ています。この意味には2つあり、1つは、2階建て構造になっているということです。1階に基礎年金の部分があり、その上に「報酬比例年金」があります。
※ 2階の報酬比例年金は、2002年から国家第2年金に変更されました。

もう1つ、日本では、厚生年金に関して代行制度がありますが、英国でもそれに類似した制度として適用除外制度があります。この点が似ているわけです。

◆ 英国の年金制度における適用対象
<基礎年金>
(被用者)最低所得額=週82ポンド(16,000前後)以上の所得がある16歳以上が強制加入。この条件を満たさない低所得者は任意加入。

(自営業者)年4,345ポンド(860,000円前後)以上の所得がある16歳以上が強制加入。この条件を満たさない低所得者は任意加入。

(無業の者)任意加入(ただし、給付については老齢年金のうち基礎年金と遺族年金のみ)

<国家第2年金>
(被用者)基礎年金に強制加入している者は、国家第2年金も強制加入。ただし、国家第2年金以外の適用除外職域年金または適格個人年金への加入を選択した場合は免除。

(自営業者)適用なし。
(無業の者)適用なし。

◆ 英国の年金制度における支給開始年齢は、男性は65歳、女性は60歳となっていますが、女性の方は2010年から2020年にかけて65歳に引き上げていくことになっています。国庫負担は、基本的にありません。


(以上、厚生労働省のホームページから一部抜粋)

(「英国・年金問題」の記事 終わり )



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【 付録〜厚生年金の保険料率(推移) 】
〜給与・賞与ともに同じ料率〜


平成16年度の料率  13.934%(本人負担はこの半分の料率)
平成17年度の料率  14.288%(本人負担はこの半分の料率)
平成18年度の料率  14.642%(本人負担はこの半分の料率)
平成19年度の料率  14.996%(本人負担はこの半分の料率)
平成20年度の料率  15.350%(本人負担はこの半分の料率)
平成21年度の料率  15.704%(本人負担はこの半分の料率)
平成22年度の料率  16.058%(本人負担はこの半分の料率)
平成23年度の料率  16.412%(本人負担はこの半分の料率)
平成24年度の料率  16.766%(本人負担はこの半分の料率)
平成25年度の料率  17.120%(本人負担はこの半分の料率)
平成26年度の料率  17.474%(本人負担はこの半分の料率)
平成27年度の料率  17.828%(本人負担はこの半分の料率)
平成28年度の料率  18.182%(本人負担はこの半分の料率)
平成29年度の料率  18.300%(本人負担はこの半分の料率)




【付録〜自営業者は国民年金基金へ〜】
自営業者とその配偶者の老後の資金確保を考えるなら、まず国民年金基金を検討してはいかがでしょう?

保険料の上限は月額68,000円で、夫婦合わせれば月に136,000円まで加入できます。そして、この全額が所得税の社会保険料控除の対象になるのです。これによって、所得税の還付金も老後資金に回せるわけです。

ただ、加入年齢が高くなるほど保険料も高くなるので、できるだけ若いうちに加入したいものです。

独身で子どものいない自営業者の場合、その人が亡くなって生活が困る人はいないケースが多いでしょう。だから、終身保険に加入して死亡リスクをカバーする必要はないはず。教育費も不要なので、余裕資金はそっくり老後の資金確保に回せるのでは。つまり、独身者の場合も、国民年金基金を第1候補にする価値は大ありだということです。



【 付録〜社会保険庁の現状〜 】
社会保険庁の所掌事務である国民年金制度については、近年仕組みが破綻してきているとの声があり、見直しを求める世論が高まりつつある。 また、社会保険庁職員による年金保険料の無駄づかいや個人情報を業務外の目的で閲覧する行為、年金保険料の不正免除等の不祥事などが、国民の社会保険庁や職員への不信を招き、信頼回復に向けて組織改革、業務改革、職員の意識改革が求められている。

なお、社会保険庁は平成20年10月に廃止される予定になっています。以後は、「解体的出直し」をするそうですが、その全容はまだ明確ではないようです。
(Wikipediaから抜粋)




【 付録〜離婚時の年金分割制度について 】

離婚時の年金分割制度は、平成19年度に離婚したケースと、平成20年4月1日以降に離婚したケースでは、制度内容が異なっています。
平成19年度内に離婚した場合は、分割可能な年金について、当事者間の協議か、裁判所の決定によって、分割割合を決めることになります。したがって、必ず2分の1が分割されるとは限りません。
平成20年度以降に離婚した場合、平成20年3月までの保険料納付部分の年金については、平成19年度の場合と同じであるものの、平成20年4月以降の第3号被保険者期間における保険料納付部分に関しては、協議など必要なく、自動的に2分の1に分割されます。



【 付録〜国民年金の保険料(推移) 】
平成10年度から平成16年度まで同額でしたが、平成17年度から毎年、月額280円ずつ加算されることになりました。
この加算は、保険料の月額が16,900円になるまで続けられ、16,900円になった時点で、固定される予定です(いまのところ)。
※ 平成18年度の保険料は、13,860円です。


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