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配偶者・アメリカ・年金制度について
◆ このページでは、事例として、アメリカ人の男性と結婚した日本人の女性が、アメリカに渡って生活した場合の年金制度について見ていきます。
(なお、この女性は、日本にいるあいだは、会社員として厚生年金に加入していました)
日米社会保障協定という協定があり、日本の事業所に勤務する人などがアメリカにある支店や駐在員事務所などに派遣される場合、両国の社会保障制度(年金・医療保険制度)に二重に加入しなければならないことが過去にありましたが、この二重加入を防止し、いずれか一方の社会保険制度のみに加入できることにしたものです。
アメリカの年金制度は、被用者(会社に勤めている人)と年収が一定額以上の自営業者が社会保障制度の加入対象となります。
さて、事例の女性のケースでは、アメリカに渡り、アメリカで働いてアメリカの年金制度に加入すれば、日米社会保障協定が適用されます。
反対に、本人が働かない場合は、アメリカの年金制度に加入できませんので、日米社会保障協定は適用されません。
◆ 上の事例を、もう少しくわしく見ていきます。
○ アメリカの年金制度に加入できる場合
(1)国際結婚をしてアメリカ国籍になった場合
将来、アメリカの年金を受けることになり、日本の年金加入期間を、アメリカの年金制度に加入していたものとみなして取り扱います。アメリカの年金加入期間と、日本の年金加入期間とを通算して、アメリカの老齢年金を受けるために必要な期間である10年(40クレジット)を満たしていれば、アメリカの老齢年金を受けることができます。
(2)国際結婚をして日本国籍のままの場合
将来、日本の年金を受けることになり、アメリカの年金加入期間を日本の年金制度に加入していたものとみなして取り扱います。老齢年金の場合、加入期間が25年以上必要という条件(受給資格期間)を満たしているかを判断するときに、アメリカの年金加入期間を通算できます。ただし、年金額については、日本の年金制度の保険料を納めた実績に応じて決まります。
年金の請求手続きについては、協定により、在住している国の年金窓口で相手国の年金申請をすることができます。
○ アメリカの年金制度に加入できない場合
(1)国際結婚をして日本国籍のままの場合
アメリカに移住後、日本の年金制度に任意加入することによって、将来、日本の年金を受給することができます。この場合の手続きは、最終住所地を管轄する社会保険事務所に請求します。
(2)国際結婚をしてアメリカ国籍になった場合
日本で加入していた年金は、将来の年金に結びつかないので、移住後2年以内に請求することにより、脱退一時金として受給することができます。また、アメリカの年金制度では老齢年金受給者に所定の条件を満たす被扶養配偶者や子がいる場合には、老齢年金の50%に相当する額を「家族年金」として受給することができます。
(「配偶者・アメリカ・年金制度」の記事 終わり )
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【付録〜自営業者は国民年金基金へ〜】 自営業者とその配偶者の老後の資金確保を考えるなら、まず国民年金基金を検討してはいかがでしょう?
保険料の上限は月額68,000円で、夫婦合わせれば月に136,000円まで加入できます。そして、この全額が所得税の社会保険料控除の対象になるのです。これによって、所得税の還付金も老後資金に回せるわけです。
ただ、加入年齢が高くなるほど保険料も高くなるので、できるだけ若いうちに加入したいものです。
独身で子どものいない自営業者の場合、その人が亡くなって生活が困る人はいないケースが多いでしょう。だから、終身保険に加入して死亡リスクをカバーする必要はないはず。教育費も不要なので、余裕資金はそっくり老後の資金確保に回せるのでは。つまり、独身者の場合も、国民年金基金を第1候補にする価値は大ありだということです。
【 付録〜社会保険庁の現状〜 】
社会保険庁の所掌事務である国民年金制度については、近年仕組みが破綻してきているとの声があり、見直しを求める世論が高まりつつある。
また、社会保険庁職員による年金保険料の無駄づかいや個人情報を業務外の目的で閲覧する行為、年金保険料の不正免除等の不祥事などが、国民の社会保険庁や職員への不信を招き、信頼回復に向けて組織改革、業務改革、職員の意識改革が求められている。
なお、社会保険庁は平成20年10月に廃止される予定になっています。以後は、「解体的出直し」をするそうですが、その全容はまだ明確ではないようです。 (Wikipediaから抜粋)
【 付録〜離婚時の年金分割制度について 】
離婚時の年金分割制度は、平成19年度に離婚したケースと、平成20年4月1日以降に離婚したケースでは、制度内容が異なっています。
平成19年度内に離婚した場合は、分割可能な年金について、当事者間の協議か、裁判所の決定によって、分割割合を決めることになります。したがって、必ず2分の1が分割されるとは限りません。
平成20年度以降に離婚した場合、平成20年3月までの保険料納付部分の年金については、平成19年度の場合と同じであるものの、平成20年4月以降の第3号被保険者期間における保険料納付部分に関しては、協議など必要なく、自動的に2分の1に分割されます。
【 付録〜厚生年金の保険料率(推移) 】 〜給与・賞与ともに同じ料率〜
平成16年度の料率 13.934%(本人負担はこの半分の料率) 平成17年度の料率 14.288%(本人負担はこの半分の料率) 平成18年度の料率 14.642%(本人負担はこの半分の料率)
平成19年度の料率 14.996%(本人負担はこの半分の料率) 平成20年度の料率 15.350%(本人負担はこの半分の料率) 平成21年度の料率 15.704%(本人負担はこの半分の料率) 平成22年度の料率 16.058%(本人負担はこの半分の料率) 平成23年度の料率 16.412%(本人負担はこの半分の料率) 平成24年度の料率 16.766%(本人負担はこの半分の料率) 平成25年度の料率 17.120%(本人負担はこの半分の料率) 平成26年度の料率 17.474%(本人負担はこの半分の料率) 平成27年度の料率 17.828%(本人負担はこの半分の料率) 平成28年度の料率 18.182%(本人負担はこの半分の料率)
平成29年度の料率 18.300%(本人負担はこの半分の料率)
【 付録〜国民年金の保険料(推移) 】 平成10年度から平成16年度まで同額でしたが、平成17年度から毎年、月額280円ずつ加算されることになりました。 この加算は、保険料の月額が16,900円になるまで続けられ、16,900円になった時点で、固定される予定です(いまのところ)。 ※
平成18年度の保険料は、13,860円です。
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