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海外・年金生活・物価・アジアについて
◆ 海外で年金生活を送ろうと考えている人にとって、物価の安いアジアは、候補の上位に挙がるでしょう。
まず、ちょっと古いですが、物価の比較サイトをご紹介します。アジアの国々もありますので、ご参考にしてください。
物価比較
◆ 香港や上海などを除き、海外での年金生活の候補地として人気のあるアジアの国々(マレーシア、タイなど)では、自炊を中心にした基本的な生活費が、月10万円〜15万円前後で賄えることが魅力です。
でも、ただ物価が安いことばかりを目的として滞在し、家賃が安いだけのアパートに住み(タイでは月3万円程度)、3食を現地食で我慢して節約を重ねるような生活を送るのであれば、つまり、現地の低所得者層とあまり変わらない生活をするのであれば、月10万円〜15万円で充分に生活することは可能です。しかし、それでは快適な年金生活はまったく望めないでしょう。
確かに、無理や無駄をする必要はありませんが、自分のために必要なお金は使い、快適な自分流の生活スタイルを考えていきたいものです。
◆ 年金生活者の日本での税金は、年金支給額から規定の控除額を引いた残りの金額に対して、20%が所得税として課税されます。
しかし、租税条約を締結している国に住む年金生活者の場合は、日本での年金への所得税は免除され、滞在国の税法にて現地で課税されます。
租税条約締結国の一例:
アメリカ、イギリス、イタリア、インド、インドネシア、ベトナム、オーストラリア、韓国、シンガポール、スペイン、中国、ドイツ、ニュージーランド、バングラデシュ、フィリピン、マレーシア、その他
(「海外・年金生活・物価・アジア」の記事 続く ↓ )
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◆ 海外での年金生活一般について
<海外での年金>
日本は40カ国と租税条約を結んでいるので、日本の年金は、海外で受け取ることが出来ます。
年金生活を海外で送る場合、その国で課税されて、日本では税金がかかりません。
日本は世界的に見て物価の高い国です。税金の高い日本を脱出して海外で暮らす人が増えているようです。
<海外で年金生活>
海外で年金生活を送る場合、いくつかの方法が考えられます
1、海外に移住し、死ぬまでその国で暮らす
2、長期滞在 5年、10年を海外で暮らす
3、短期滞在 半年日本、半年海外で暮らす
4、1カ国で暮らす。あるいは、数カ国で暮らす
いろいろありますので、自分にあった方法を選びましょう。
<海外で年金生活を考えている人の共通の不安点>
1、言葉の問題はクリアーできるか
2、病気の時だいじょうぶか
3、宗教の違いがどれほど影響するか
4、食事は身体に合うか
<海外で年金生活する場合、物価の低い国では貯蓄がふえることも>
たとえば、物価の安い東欧などで暮らした場合、1ヶ月数万円で暮らせるそうです。公的年金の平均支給額が月額約21万円ですので、1ヶ月6万円で単純計算すると、1年で180万円の貯蓄が出来ることになります。10年では1800万円です。
(「海外・年金生活・物価・アジア」の記事 終わり )
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【 付録〜厚生年金の保険料率(推移) 】 〜給与・賞与ともに同じ料率〜
平成16年度の料率 13.934%(本人負担はこの半分の料率) 平成17年度の料率 14.288%(本人負担はこの半分の料率) 平成18年度の料率 14.642%(本人負担はこの半分の料率)
平成19年度の料率 14.996%(本人負担はこの半分の料率) 平成20年度の料率 15.350%(本人負担はこの半分の料率) 平成21年度の料率 15.704%(本人負担はこの半分の料率) 平成22年度の料率 16.058%(本人負担はこの半分の料率) 平成23年度の料率 16.412%(本人負担はこの半分の料率) 平成24年度の料率 16.766%(本人負担はこの半分の料率) 平成25年度の料率 17.120%(本人負担はこの半分の料率) 平成26年度の料率 17.474%(本人負担はこの半分の料率) 平成27年度の料率 17.828%(本人負担はこの半分の料率) 平成28年度の料率 18.182%(本人負担はこの半分の料率)
平成29年度の料率 18.300%(本人負担はこの半分の料率)
【付録〜自営業者は国民年金基金へ〜】 自営業者とその配偶者の老後の資金確保を考えるなら、まず国民年金基金を検討してはいかがでしょう?
保険料の上限は月額68,000円で、夫婦合わせれば月に136,000円まで加入できます。そして、この全額が所得税の社会保険料控除の対象になるのです。これによって、所得税の還付金も老後資金に回せるわけです。
ただ、加入年齢が高くなるほど保険料も高くなるので、できるだけ若いうちに加入したいものです。
独身で子どものいない自営業者の場合、その人が亡くなって生活が困る人はいないケースが多いでしょう。だから、終身保険に加入して死亡リスクをカバーする必要はないはず。教育費も不要なので、余裕資金はそっくり老後の資金確保に回せるのでは。つまり、独身者の場合も、国民年金基金を第1候補にする価値は大ありだということです。
【 付録〜社会保険庁の現状〜 】
社会保険庁の所掌事務である国民年金制度については、近年仕組みが破綻してきているとの声があり、見直しを求める世論が高まりつつある。
また、社会保険庁職員による年金保険料の無駄づかいや個人情報を業務外の目的で閲覧する行為、年金保険料の不正免除等の不祥事などが、国民の社会保険庁や職員への不信を招き、信頼回復に向けて組織改革、業務改革、職員の意識改革が求められている。
なお、社会保険庁は平成20年10月に廃止される予定になっています。以後は、「解体的出直し」をするそうですが、その全容はまだ明確ではないようです。 (Wikipediaから抜粋)
【 付録〜離婚時の年金分割制度について 】
離婚時の年金分割制度は、平成19年度に離婚したケースと、平成20年4月1日以降に離婚したケースでは、制度内容が異なっています。
平成19年度内に離婚した場合は、分割可能な年金について、当事者間の協議か、裁判所の決定によって、分割割合を決めることになります。したがって、必ず2分の1が分割されるとは限りません。
平成20年度以降に離婚した場合、平成20年3月までの保険料納付部分の年金については、平成19年度の場合と同じであるものの、平成20年4月以降の第3号被保険者期間における保険料納付部分に関しては、協議など必要なく、自動的に2分の1に分割されます。
【 付録〜国民年金の保険料(推移) 】 平成10年度から平成16年度まで同額でしたが、平成17年度から毎年、月額280円ずつ加算されることになりました。 この加算は、保険料の月額が16,900円になるまで続けられ、16,900円になった時点で、固定される予定です(いまのところ)。 ※
平成18年度の保険料は、13,860円です。
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