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年金生活・税金・豊かな暮らしについて
まず、年金生活を送るにあたって、毎月受け取る年金を、税金面で確認しておきましょう。
◆ 年金生活を送る上で、受け取っている年金に税金がかかるかどうかは、気になるところです。
国民年金や厚生年金などの公的年金には、雑所得として所得税と住民税がかかります。
ただし、年金額から公的年金等控除額や基礎控除額、配偶者控除額を差し引いた金額が雑所得になります。
◆
公的年金等控除は、65歳を境に年齢によって控除額が変わってきます。
65歳未満の人は最低70万円、65歳以上の人は最低120万円を控除でき、年金額がアップすれば控除額が増える仕組みになっています。
一例として、65歳未満で配偶者がいる場合は、配偶者控除や基礎控除などもあり、146万円までは所得税がかかりません。
65歳以上の夫婦で配偶者がいる場合は、さらに老年者控除も加わりますので、196万円までは所得税がかからないことになります。
年金額は一定額を超えると、所得税が源泉徴収されますが、確定税額を超えた場合は、確定申告によって税額を取り戻すことになります。
◆
公的年金等控除の対象になるのは、国民年金・厚生年金などの公的年金をはじめ厚生年金基金、適格退職年金、中小企業退職共済等から受け取る年金などです。
障害年金や遺族年金は非課税です。
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
◆ つぎに、年金生活を送る上で、豊かな暮らしを実現するには、金銭面では、いくらくらい必要になるのか、見てみましょう。
@ 夫婦2人のゆとりある老後生活費月額38万円に、平均余命を考慮すると、総額約1億1000万円の生活資金が必要になります。
A 公的年金の支給額と退職金等を差し引いた不足額が、老後資金の貯蓄目標額になります。
B 不足する老後資金の確保は、個人年金や財形年金、預貯金や投資信託などの積立でカバーすることになります。
(「年金生活・税金・豊かな暮らし」の記事 終わり )
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【 付録〜厚生年金の保険料率(推移) 】 〜給与・賞与ともに同じ料率〜
平成16年度の料率 13.934%(本人負担はこの半分の料率) 平成17年度の料率 14.288%(本人負担はこの半分の料率) 平成18年度の料率 14.642%(本人負担はこの半分の料率)
平成19年度の料率 14.996%(本人負担はこの半分の料率) 平成20年度の料率 15.350%(本人負担はこの半分の料率) 平成21年度の料率 15.704%(本人負担はこの半分の料率) 平成22年度の料率 16.058%(本人負担はこの半分の料率) 平成23年度の料率 16.412%(本人負担はこの半分の料率) 平成24年度の料率 16.766%(本人負担はこの半分の料率) 平成25年度の料率 17.120%(本人負担はこの半分の料率) 平成26年度の料率 17.474%(本人負担はこの半分の料率) 平成27年度の料率 17.828%(本人負担はこの半分の料率) 平成28年度の料率 18.182%(本人負担はこの半分の料率)
平成29年度の料率 18.300%(本人負担はこの半分の料率)
【付録〜自営業者は国民年金基金へ〜】 自営業者とその配偶者の老後の資金確保を考えるなら、まず国民年金基金を検討してはいかがでしょう?
保険料の上限は月額68,000円で、夫婦合わせれば月に136,000円まで加入できます。そして、この全額が所得税の社会保険料控除の対象になるのです。これによって、所得税の還付金も老後資金に回せるわけです。
ただ、加入年齢が高くなるほど保険料も高くなるので、できるだけ若いうちに加入したいものです。
独身で子どものいない自営業者の場合、その人が亡くなって生活が困る人はいないケースが多いでしょう。だから、終身保険に加入して死亡リスクをカバーする必要はないはず。教育費も不要なので、余裕資金はそっくり老後の資金確保に回せるのでは。つまり、独身者の場合も、国民年金基金を第1候補にする価値は大ありだということです。
【 付録〜社会保険庁の現状〜 】
社会保険庁の所掌事務である国民年金制度については、近年仕組みが破綻してきているとの声があり、見直しを求める世論が高まりつつある。
また、社会保険庁職員による年金保険料の無駄づかいや個人情報を業務外の目的で閲覧する行為、年金保険料の不正免除等の不祥事などが、国民の社会保険庁や職員への不信を招き、信頼回復に向けて組織改革、業務改革、職員の意識改革が求められている。
なお、社会保険庁は平成20年10月に廃止される予定になっています。以後は、「解体的出直し」をするそうですが、その全容はまだ明確ではないようです。 (Wikipediaから抜粋)
【 付録〜離婚時の年金分割制度について 】
離婚時の年金分割制度は、平成19年度に離婚したケースと、平成20年4月1日以降に離婚したケースでは、制度内容が異なっています。
平成19年度内に離婚した場合は、分割可能な年金について、当事者間の協議か、裁判所の決定によって、分割割合を決めることになります。したがって、必ず2分の1が分割されるとは限りません。
平成20年度以降に離婚した場合、平成20年3月までの保険料納付部分の年金については、平成19年度の場合と同じであるものの、平成20年4月以降の第3号被保険者期間における保険料納付部分に関しては、協議など必要なく、自動的に2分の1に分割されます。
【 付録〜国民年金の保険料(推移) 】 平成10年度から平成16年度まで同額でしたが、平成17年度から毎年、月額280円ずつ加算されることになりました。 この加算は、保険料の月額が16,900円になるまで続けられ、16,900円になった時点で、固定される予定です(いまのところ)。 ※
平成18年度の保険料は、13,860円です。
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