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年金問題・積立・賦課【年金.biz】





年金問題・積立・賦課について

◆ 日本の年金問題を考えるにあたって、まず、積立方式と賦課方式の違いを認識することが重要です。

現在の日本の年金制度は、賦課方式です。

賦課方式の場合、現役世代の掛金を受給にまわすので、積立金は発生せず、少子高齢化などの進行につれて、年金純債務が発生します。これが大きな年金問題となっています。

それに対して、積立方式は、本人の積立をもって将来の(自分への)給付にあてるので、年金純債務は発生しません。

◆ それなら、年金問題を解決するには、賦課方式から積立方式に変更すればいいじゃないか、ということになりますが、現行の賦課方式を100% 積立方式に変更すると、既に賦課方式に基づいて拠出を行ってきた保険者が、1から積み立てを行わなくてはならなくなります。なぜなら、賦課方式のもとでは、支払った保険料はそのまま受給者のフトコロへ入っていくからです。いわゆる、「2重の負担」が発生するのです。

※ 「二重の負担」とは、賦課方式から積立方式への移行期間中、現役世代が、移行後に自らの年金分を積み立てるために必要な負担と,過去期間に対応して既に支払を約束している給付に要する費用のうち、将来の保険料で賄うことを予定していた部分の負担とを、同時にしなければならなくなるという問題です。この「二重の負担」については,その財源を誰に求めるのかという点について,また,短期間で解消する場合には、特定世代に大きな負担を課すこととなることについて,合意が得られるのかという問題があります。実際のところ、試算によると、切り替えに要する金額は、380兆円に達すると見られています。


(「年金問題・積立・賦課」の記事 終わり )




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【 付録〜厚生年金の保険料率(推移) 】
〜給与・賞与ともに同じ料率〜


平成16年度の料率  13.934%(本人負担はこの半分の料率)
平成17年度の料率  14.288%(本人負担はこの半分の料率)
平成18年度の料率  14.642%(本人負担はこの半分の料率)
平成19年度の料率  14.996%(本人負担はこの半分の料率)
平成20年度の料率  15.350%(本人負担はこの半分の料率)
平成21年度の料率  15.704%(本人負担はこの半分の料率)
平成22年度の料率  16.058%(本人負担はこの半分の料率)
平成23年度の料率  16.412%(本人負担はこの半分の料率)
平成24年度の料率  16.766%(本人負担はこの半分の料率)
平成25年度の料率  17.120%(本人負担はこの半分の料率)
平成26年度の料率  17.474%(本人負担はこの半分の料率)
平成27年度の料率  17.828%(本人負担はこの半分の料率)
平成28年度の料率  18.182%(本人負担はこの半分の料率)
平成29年度の料率  18.300%(本人負担はこの半分の料率)




【付録〜自営業者は国民年金基金へ〜】
自営業者とその配偶者の老後の資金確保を考えるなら、まず国民年金基金を検討してはいかがでしょう?

保険料の上限は月額68,000円で、夫婦合わせれば月に136,000円まで加入できます。そして、この全額が所得税の社会保険料控除の対象になるのです。これによって、所得税の還付金も老後資金に回せるわけです。

ただ、加入年齢が高くなるほど保険料も高くなるので、できるだけ若いうちに加入したいものです。

独身で子どものいない自営業者の場合、その人が亡くなって生活が困る人はいないケースが多いでしょう。だから、終身保険に加入して死亡リスクをカバーする必要はないはず。教育費も不要なので、余裕資金はそっくり老後の資金確保に回せるのでは。つまり、独身者の場合も、国民年金基金を第1候補にする価値は大ありだということです。



【 付録〜社会保険庁の現状〜 】
社会保険庁の所掌事務である国民年金制度については、近年仕組みが破綻してきているとの声があり、見直しを求める世論が高まりつつある。 また、社会保険庁職員による年金保険料の無駄づかいや個人情報を業務外の目的で閲覧する行為、年金保険料の不正免除等の不祥事などが、国民の社会保険庁や職員への不信を招き、信頼回復に向けて組織改革、業務改革、職員の意識改革が求められている。

なお、社会保険庁は平成20年10月に廃止される予定になっています。以後は、「解体的出直し」をするそうですが、その全容はまだ明確ではないようです。
(Wikipediaから抜粋)




【 付録〜離婚時の年金分割制度について 】

離婚時の年金分割制度は、平成19年度に離婚したケースと、平成20年4月1日以降に離婚したケースでは、制度内容が異なっています。
平成19年度内に離婚した場合は、分割可能な年金について、当事者間の協議か、裁判所の決定によって、分割割合を決めることになります。したがって、必ず2分の1が分割されるとは限りません。
平成20年度以降に離婚した場合、平成20年3月までの保険料納付部分の年金については、平成19年度の場合と同じであるものの、平成20年4月以降の第3号被保険者期間における保険料納付部分に関しては、協議など必要なく、自動的に2分の1に分割されます。



【 付録〜国民年金の保険料(推移) 】
平成10年度から平成16年度まで同額でしたが、平成17年度から毎年、月額280円ずつ加算されることになりました。
この加算は、保険料の月額が16,900円になるまで続けられ、16,900円になった時点で、固定される予定です(いまのところ)。
※ 平成18年度の保険料は、13,860円です。


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