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年金制度改正・平成17年について
◆ 年金制度改正により、平成17年4月から以下のようになりました。
(「年金制度改正・平成17年」の記事 続く ↓ )
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◆ 上記の平成17年4月からの年金制度改正をより詳細に見ていきましょう。
<国民年金>
(1) 国民年金保険料が改正
平成17年4月から平成18年3月までの国民年金保険料は、月額13,580円です。国民年金の保険料は、平成17年度から平成29年度まで毎年月額で280円引き上げられる予定となっています。なお、引き上げ額は、今後の賃金上昇率によって変化します。
(2) 国民年金保険料の口座振替割引制度が拡充
(3) 若年者納付猶予制度が導入
20歳代の人は、本人(配偶者を含む)の所得が一定額※以下の場合は、申請により月々の国民年金の保険料納付が猶予されます。これまでは、所得が一定額以上の世帯主(親など)と同居している場合には、保険料免除の対象とはなりませんでした。 ※ 平成17年度の所得基準 57万円+(控除対象配偶者+扶養親族数)×35万円
(4) 学生納付特例制度の対象となる学校が拡大
国民年金の学生納付特例制度は、在学期間中の国民年金の保険料を猶予する制度です。大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校及びその他の教育施設(夜間・定時制課程や通信課程の人も含まれます)に在学する20歳以上の人であって、学生本人の所得が一定額※以下である人が対象となります。 ※ 平成17年度の所得基準 118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
この制度の対象となる各種学校については、今まで厚生労働省令で個別に定められた一部の各種学校に限られていましたが、平成17年4月からすべての各種学校(1年以上の課程に在籍している人に限ります。)が対象となります。
また、国内に所在する海外大学の日本分校であって文部科学大臣が個別に指定した課程に在籍している人も対象となります。(これまでは、テンプル大学ジャパンの一部の課程のみでした)
(5) 保険料免除の所得基準が一部緩和
| 扶養者控除がないために単身世帯に厳しいものとなっていた国民年金の保険料免除の所得基準が、単身世帯を中心に緩和されます。 |
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単身世帯の保険料全額免除の所得基準
16年度 35万円
17年度 57万円 |
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単身世帯の保険料半額免除の所得基準
16年度 68万円+社会保険料控除など
17年度 118万円+社会保険料控除など
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(6) 第3号被保険者の特例が実施
第3号被保険者(厚生年金保険等に加入する人の被扶養配偶者)の特例が認められます。
第3号被保険者の届出が遅れたときには、2年前まではさかのぼって第3号被保険者の期間となりますが、それ以前の期間は、「保険料未納と同じ取り扱い」となっていました。今回の改正では、特例の届出をすることによって、2年以上前の期間も第3号被保険者期間として取り扱い、将来その分の年金を受け取ることができるようになります。
<厚生年金>
(1) 育児期間中の配慮措置が拡充
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子供が満1歳に達するまでの育児休業期間中の健康保険・厚生年金保険の保険料免除制度が、子供が満3歳に達するまで延長されます。
再申請及び延長については、事業主を通じて社会保険事務所への届出が必要となります。 |
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A |
育児しながら勤務する人への配慮措置が実施されます |
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3歳未満の子供を養育するため、勤務時間の短縮などによって標準報酬月額(給与等、会社から支給される額を1ヶ月平均した額)が低下した場合は、事業主を通じて社会保険事務所へ届出を行えば、子が生まれる前の標準報酬月額のままであったとみなして、将来の年金受取額が低下しないように配慮する措置が創設されます。なお、保険料は増えません。
2年間までさかのぼることができますので、平成17年4月以降に該当する期間がある場合は、会社を退職した場合も、直接、社会保険事務所へ届出を行うことができます。 |
(2) 60歳代前半の在職老齢年金制度の見直し
従来は、老齢厚生年金を受給している60歳代前半の人が、就労して厚生年金保険の被保険者である場合は、年金額が一律に2割支給停止となり、さらに年金額と賃金の額に応じて年金が支給停止されていましたが、一律2割の支給停止が廃止され、年金額と賃金の額に応じた支給停止のみとなる仕組みに変更されます。
(「年金制度改正・平成17年」の記事 終わり )
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【 付録〜離婚時の年金分割制度について 】
離婚時の年金分割制度は、平成19年度に離婚したケースと、平成20年4月1日以降に離婚したケースでは、制度内容が異なっています。
平成19年度内に離婚した場合は、分割可能な年金について、当事者間の協議か、裁判所の決定によって、分割割合を決めることになります。したがって、必ず2分の1が分割されるとは限りません。
平成20年度以降に離婚した場合、平成20年3月までの保険料納付部分の年金については、平成19年度の場合と同じであるものの、平成20年4月以降の第3号被保険者期間における保険料納付部分に関しては、協議など必要なく、自動的に2分の1に分割されます。
【 付録〜厚生年金の保険料率(推移) 】 〜給与・賞与ともに同じ料率〜
平成16年度の料率 13.934%(本人負担はこの半分の料率) 平成17年度の料率 14.288%(本人負担はこの半分の料率) 平成18年度の料率 14.642%(本人負担はこの半分の料率)
平成19年度の料率 14.996%(本人負担はこの半分の料率) 平成20年度の料率 15.350%(本人負担はこの半分の料率) 平成21年度の料率 15.704%(本人負担はこの半分の料率) 平成22年度の料率 16.058%(本人負担はこの半分の料率) 平成23年度の料率 16.412%(本人負担はこの半分の料率) 平成24年度の料率 16.766%(本人負担はこの半分の料率) 平成25年度の料率 17.120%(本人負担はこの半分の料率) 平成26年度の料率 17.474%(本人負担はこの半分の料率) 平成27年度の料率 17.828%(本人負担はこの半分の料率) 平成28年度の料率 18.182%(本人負担はこの半分の料率) 平成29年度の料率 18.300%(本人負担はこの半分の料率)
【 付録〜国民年金の保険料(推移) 】 平成10年度から平成16年度まで同額でしたが、平成17年度から毎年、月額280円ずつ加算されることになりました。 この加算は、保険料の月額が16,900円になるまで続けられ、16,900円になった時点で、固定される予定です(いまのところ)。 ※
平成18年度の保険料は、13,860円です。
【付録〜自営業者は国民年金基金へ〜】 自営業者とその配偶者の老後の資金確保を考えるなら、まず国民年金基金を検討してはいかがでしょう?
保険料の上限は月額68,000円で、夫婦合わせれば月に136,000円まで加入できます。そして、この全額が所得税の社会保険料控除の対象になるのです。これによって、所得税の還付金も老後資金に回せるわけです。
ただ、加入年齢が高くなるほど保険料も高くなるので、できるだけ若いうちに加入したいものです。
独身で子どものいない自営業者の場合、その人が亡くなって生活が困る人はいないケースが多いでしょう。だから、終身保険に加入して死亡リスクをカバーする必要はないはず。教育費も不要なので、余裕資金はそっくり老後の資金確保に回せるのでは。つまり、独身者の場合も、国民年金基金を第1候補にする価値は大ありだということです。
【 付録〜社会保険庁の現状〜 】
社会保険庁の所掌事務である国民年金制度については、近年仕組みが破綻してきているとの声があり、見直しを求める世論が高まりつつある。
また、社会保険庁職員による年金保険料の無駄づかいや個人情報を業務外の目的で閲覧する行為、年金保険料の不正免除等の不祥事などが、国民の社会保険庁や職員への不信を招き、信頼回復に向けて組織改革、業務改革、職員の意識改革が求められている。
なお、社会保険庁は平成20年10月に廃止される予定になっています。以後は、「解体的出直し」をするそうですが、その全容はまだ明確ではないようです。 (Wikipediaから抜粋)
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