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年金制度の問題点について
◆ 年金制度の問題点の主なものは、以下の3点ではないでしょうか。
(1) 少子化・高齢化
(2) 年金未納→強制徴収
(3) 企業年金の失敗
◆ (1)少子化・高齢化について
少子化・高齢化は、公的年金制度に大きな問題点を及ぼしています。というのも、日本の年金制度は、「世代間扶養」といって、私たちが毎月支払っている公的年金の保険料は、すでに年金を受け取っている世代の人々に給付されるのです。
つまり、保険料を支払う世代の数が減り、反対に、受け取る世代(高齢者)の数が増えている現状は、年金財政に大きな負担を強いているのです。
こうした状況のもと、2004年に、 ・保険料の引き上げ ・給付額の抑制
を中心に、年金制度の改正が行なわれました。
◆ (2)年金未納問題
国民年金の保険料の未納が問題になっています。この未納問題は2つに分けられそうです。
1つは、年金保険料の未納率が増加しつつある問題。もう1つは、年金保険料の納付義務者が納付を怠りやすい(失念しやすい)という問題です。
前者は公的年金制度そのものに関わる問題であり、後者は単なる手続の不都合・未整備の問題でしょう。
1つ目の制度そのものにかかわる点についてですが、日本の年金保険制度は「国民皆保険」(20歳以上60歳未満)を標榜しているものの、高齢化による給付総額の増大、少子化による納付総収入の減少によって、制度の先行きが不安視されるようになると、年金保険料の未納者が増加し、年金制度の資金繰りをさらに苦しめるという悪循環を生んでいるといわれています。
しかし、未納の分は、将来の年金額から減額されるため、将来的な年金財政への影響は少ないのも事実です。
また、未納率が4割に達するといわれていますが、未納率4割は国民年金第一号被保険者のみの数字であり、厚生年金等を合わせてみれば、それほど未納率が高いというわけではなく、年金制度への影響がどの程度あるかについても議論の余地がありそうです。実際のところ、会社員や公務員などは、ほぼ100%国民年金を納めています(本人はそんな意識はないでしょうが。というのも、たとえば、会社員のような厚生年金加入者は、自動的に国民年金加入者でもあるからです)。
いずれにしても、社会保険庁は強制徴収(滞納処分)に力を入れはじめたところです。滞納処分は、国税徴収と同様の方法で行われます(コワイ・・・)。
◆ (3)企業年金の失敗
私的年金の一つである企業年金は、企業が従業員の老後のために任意に積み立てをする制度ですが、「会計基準の変更」、「年金運用利回りの低下による年金財政の悪化」など、企業年金を取り巻く環境には厳しさが増しています。
日本版401kと騒がれた確定拠出年金などは、なんのことはない、こうした企業年金の危機を示す好例であり、企業が自らの負担を減らす方法として導入されたものです(この頃から「自己責任」という言葉が使われるようになりました)。
年金制度の問題点は、当然、他にもありますが、この辺にしておきましょう。
(「年金制度の問題点」の記事 終わり )
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【 付録〜離婚時の年金分割制度について 】
離婚時の年金分割制度は、平成19年度に離婚したケースと、平成20年4月1日以降に離婚したケースでは、制度内容が異なっています。
平成19年度内に離婚した場合は、分割可能な年金について、当事者間の協議か、裁判所の決定によって、分割割合を決めることになります。したがって、必ず2分の1が分割されるとは限りません。
平成20年度以降に離婚した場合、平成20年3月までの保険料納付部分の年金については、平成19年度の場合と同じであるものの、平成20年4月以降の第3号被保険者期間における保険料納付部分に関しては、協議など必要なく、自動的に2分の1に分割されます。
【 付録〜厚生年金の保険料率(推移) 】 〜給与・賞与ともに同じ料率〜
平成16年度の料率 13.934%(本人負担はこの半分の料率) 平成17年度の料率 14.288%(本人負担はこの半分の料率) 平成18年度の料率 14.642%(本人負担はこの半分の料率)
平成19年度の料率 14.996%(本人負担はこの半分の料率) 平成20年度の料率 15.350%(本人負担はこの半分の料率) 平成21年度の料率 15.704%(本人負担はこの半分の料率) 平成22年度の料率 16.058%(本人負担はこの半分の料率) 平成23年度の料率 16.412%(本人負担はこの半分の料率) 平成24年度の料率 16.766%(本人負担はこの半分の料率) 平成25年度の料率 17.120%(本人負担はこの半分の料率) 平成26年度の料率 17.474%(本人負担はこの半分の料率) 平成27年度の料率 17.828%(本人負担はこの半分の料率) 平成28年度の料率 18.182%(本人負担はこの半分の料率) 平成29年度の料率 18.300%(本人負担はこの半分の料率)
【 付録〜国民年金の保険料(推移) 】 平成10年度から平成16年度まで同額でしたが、平成17年度から毎年、月額280円ずつ加算されることになりました。 この加算は、保険料の月額が16,900円になるまで続けられ、16,900円になった時点で、固定される予定です(いまのところ)。 ※
平成18年度の保険料は、13,860円です。
【付録〜自営業者は国民年金基金へ〜】 自営業者とその配偶者の老後の資金確保を考えるなら、まず国民年金基金を検討してはいかがでしょう?
保険料の上限は月額68,000円で、夫婦合わせれば月に136,000円まで加入できます。そして、この全額が所得税の社会保険料控除の対象になるのです。これによって、所得税の還付金も老後資金に回せるわけです。
ただ、加入年齢が高くなるほど保険料も高くなるので、できるだけ若いうちに加入したいものです。
独身で子どものいない自営業者の場合、その人が亡くなって生活が困る人はいないケースが多いでしょう。だから、終身保険に加入して死亡リスクをカバーする必要はないはず。教育費も不要なので、余裕資金はそっくり老後の資金確保に回せるのでは。つまり、独身者の場合も、国民年金基金を第1候補にする価値は大ありだということです。
【 付録〜社会保険庁の現状〜 】
社会保険庁の所掌事務である国民年金制度については、近年仕組みが破綻してきているとの声があり、見直しを求める世論が高まりつつある。
また、社会保険庁職員による年金保険料の無駄づかいや個人情報を業務外の目的で閲覧する行為、年金保険料の不正免除等の不祥事などが、国民の社会保険庁や職員への不信を招き、信頼回復に向けて組織改革、業務改革、職員の意識改革が求められている。
なお、社会保険庁は平成20年10月に廃止される予定になっています。以後は、「解体的出直し」をするそうですが、その全容はまだ明確ではないようです。 (Wikipediaから抜粋)
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