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タイ・年金生活【年金.biz】





タイ・年金生活について

このページでは、タイで年金生活を、とお考えの方にとって、必要な情報を見ていきたいと思います。

◆ タイでは、シニア世代を対象にした、「年金ビザ」と「リタイアメントビザ」という長期滞在用のビザを2種類用意しています。ここでは、年金生活者を対象にした「年金ビザ」について。

<年金ビザ>
年金受給者が対象です。満60歳以上で、年金収入が月額15万円以上を対象とした、就労しない目的のビザです。90日の滞在ができ、現地で滞在期間の延長が可能です。滞在条件が有効で、問題がなければ、何度でも延長ができます。また、90日毎の1年マルチタイプのビザもあります。

(年金ビザを申請するのに必要な書類など)
・パスポート原本
・申請書
・写真2枚
・航空券または予約の確認書
・年金証書原本とコピー
・英文経歴書
・英文身元保証書
・身元保証者のパスポートコピー
・申請料 4500円

◆ タイの食生活
タイ料理は、イメージ通り辛いものもありますが、辛いもの以外で日本人の口に合うものも数多くあります。

料理店では、辛さの調整ができるところがほとんどです。

なかには、衛生上問題のあるところもあり、客の少ない店や生ものには注意が必要です。

タイにおいても、都市部では、日本料理をはじめ、中華料理やイタリア料理など、世界中の料理を楽しむことができます。日本食レストランは、バンコクなどの大都市には300件以上あり、一般的な和食レストランから蕎麦やうどんの専門店、ラーメン屋、焼肉屋など、さまざまあります。

忘れてはならない魅力は、南国のフルーツ類です。日本ではとても高価なドリアンが、1Kgで60バーツくらいからあり、マンゴーやマンゴスチンなども、日本とは桁が違うほど安く購入できます。季節ごとに違う南国フルーツを思い切り堪能できます。

◆ タイの医療体制
あまり知られていないようですが、タイの医療レベルは非常に高く、日本や欧米の医療先進国で医学を学んだ医師が数多くいます。

バンコクをはじめ海外からのロングステイの対象となるような都市では、設備の整った国公立や私立の一流病院が数多くあります。

タイでは、暑気と呼ばれる一番暑い時期には、平均気温は30度を超え、時には40度にもなることもあり、日射病や暑気あたりに充分注意する必要があります。

水分の補給も大切ですが、水道水は飲料には適しておらず、必ずペットボトル入りの飲料水を購入しましょう。雨季の湿度の高い季節には、食中毒に充分注意しましょう。


(「タイ・年金生活」の記事 終わり )




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【 付録〜厚生年金の保険料率(推移) 】
〜給与・賞与ともに同じ料率〜


平成16年度の料率  13.934%(本人負担はこの半分の料率)
平成17年度の料率  14.288%(本人負担はこの半分の料率)
平成18年度の料率  14.642%(本人負担はこの半分の料率)
平成19年度の料率  14.996%(本人負担はこの半分の料率)
平成20年度の料率  15.350%(本人負担はこの半分の料率)
平成21年度の料率  15.704%(本人負担はこの半分の料率)
平成22年度の料率  16.058%(本人負担はこの半分の料率)
平成23年度の料率  16.412%(本人負担はこの半分の料率)
平成24年度の料率  16.766%(本人負担はこの半分の料率)
平成25年度の料率  17.120%(本人負担はこの半分の料率)
平成26年度の料率  17.474%(本人負担はこの半分の料率)
平成27年度の料率  17.828%(本人負担はこの半分の料率)
平成28年度の料率  18.182%(本人負担はこの半分の料率)
平成29年度の料率  18.300%(本人負担はこの半分の料率)




【付録〜自営業者は国民年金基金へ〜】
自営業者とその配偶者の老後の資金確保を考えるなら、まず国民年金基金を検討してはいかがでしょう?

保険料の上限は月額68,000円で、夫婦合わせれば月に136,000円まで加入できます。そして、この全額が所得税の社会保険料控除の対象になるのです。これによって、所得税の還付金も老後資金に回せるわけです。

ただ、加入年齢が高くなるほど保険料も高くなるので、できるだけ若いうちに加入したいものです。

独身で子どものいない自営業者の場合、その人が亡くなって生活が困る人はいないケースが多いでしょう。だから、終身保険に加入して死亡リスクをカバーする必要はないはず。教育費も不要なので、余裕資金はそっくり老後の資金確保に回せるのでは。つまり、独身者の場合も、国民年金基金を第1候補にする価値は大ありだということです。



【 付録〜社会保険庁の現状〜 】
社会保険庁の所掌事務である国民年金制度については、近年仕組みが破綻してきているとの声があり、見直しを求める世論が高まりつつある。 また、社会保険庁職員による年金保険料の無駄づかいや個人情報を業務外の目的で閲覧する行為、年金保険料の不正免除等の不祥事などが、国民の社会保険庁や職員への不信を招き、信頼回復に向けて組織改革、業務改革、職員の意識改革が求められている。

なお、社会保険庁は平成20年10月に廃止される予定になっています。以後は、「解体的出直し」をするそうですが、その全容はまだ明確ではないようです。
(Wikipediaから抜粋)




【 付録〜離婚時の年金分割制度について 】

離婚時の年金分割制度は、平成19年度に離婚したケースと、平成20年4月1日以降に離婚したケースでは、制度内容が異なっています。
平成19年度内に離婚した場合は、分割可能な年金について、当事者間の協議か、裁判所の決定によって、分割割合を決めることになります。したがって、必ず2分の1が分割されるとは限りません。
平成20年度以降に離婚した場合、平成20年3月までの保険料納付部分の年金については、平成19年度の場合と同じであるものの、平成20年4月以降の第3号被保険者期間における保険料納付部分に関しては、協議など必要なく、自動的に2分の1に分割されます。



【 付録〜国民年金の保険料(推移) 】
平成10年度から平成16年度まで同額でしたが、平成17年度から毎年、月額280円ずつ加算されることになりました。
この加算は、保険料の月額が16,900円になるまで続けられ、16,900円になった時点で、固定される予定です(いまのところ)。
※ 平成18年度の保険料は、13,860円です。


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