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中国の年金制度【年金.biz】





中国の年金制度について

◆ 中国の年金制度は、1951年、建国当初に制定された「中華人民共和国労働保険条例」にまでさかのぼることができます。

この制度は、対象が都市部の100人以上の規模を持つ国有企業、国家機関などに限られ、財源も国家のみが負担する福利厚生費的なものでした。

1966年の文化大革命で、一切の社会保障制度が否定され、企業が保険主としてその費用すべてを負担する企業保険制度となりました。

1976年の文化大革命終結以降は、都市部従業員年金制度が再構築されました。以後、この制度は対象範囲を広げ、個人による保険料負担、社会プール制度の実施などを盛り込んだ社会保障的年金制度と変遷していき、現在の制度に至っています。


◆ 現行の都市部従業員年金制度は、1997年に公布された「統一的な企業従業員基本年金制度の設立に関する決定」の規定を基本としています。

この制度の中心をなすのは、「社会プール」及び「個人口座」(個人別年金積立専用口座)から支給される基本年金です。

各省(日本の都道府県)は、それぞれの実情に合わせた規定(年金加入対象者、年金の保険料率、給付率など)を制定しますが、年金保険料の徴収、支給、社会プール運営などの実務は、下部政府である市級政府が行うので、実質的な保険者は、市級政府となっています。

こういった点は、全国規模で保険者が国となっている日本の国民年金とは異なります。

◆ また、この都市部従業員年金制度を補充する制度として、企業補充年金と個人貯蓄型年金があります。

これは、年金加入者が条件を満たせば誰でも受け取ることができる基本年金に対して、企業または個人が実情に合わせて任意で加入する年金制度です。日本の年金でいえば、厚生年金などの報酬比例部分あるいは国民年金基金などですね。

これにより、年金保険制度は、その経済力や生活水準などに合わせて設計できる重層的なものとなりました。

ただ、企業補充年金は、企業、個人が保険金を支出する積立式制度ですが、その実施には厳しい条件をクリアする必要があり、沿海部の新興都市の企業など経営も順調で、保険料納付に問題のない一部の企業などしか導入できないのが現状です。

個人保険は民間保険会社が実施しているものであり、個人が自分の経済条件などに合わせて加入するものです。日本における個人年金保険といえるでしょう。

◆ 年金の受給年齢は男性60歳以上、女性50歳以上(管理職55歳以上)で、15年間保険料を納付していることが受給条件となっています。

納付年数が通算15年に満たない場合には、個人口座の積立部分が一括して支給され、社会プールからの年金は支給されません。

保険料は企業及び個人が負担し、その負担率は、個人が給与の8%(最高)、企業が20%(目標値)と規定されていますが、各省、市政府が独自で決定することができます。

たとえば、広東省の深市は改革開放の重点支援地域で、その経済力と退職者数が非常に少ないことから、保険料率も個人5%、企業8%と全国基準よりもかなり低くなっています。

一方で、業績不振にあえぐ国有企業が多く、失業率も7%と高い遼寧省は、省内退職者数が全国で最も多いことから、保険料率が個人8%、企業負担も省平均で22%となっています。


(「中国の年金制度」の記事 終わり )




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【付録〜自営業者は国民年金基金へ〜】
自営業者とその配偶者の老後の資金確保を考えるなら、まず国民年金基金を検討してはいかがでしょう?

保険料の上限は月額68,000円で、夫婦合わせれば月に136,000円まで加入できます。そして、この全額が所得税の社会保険料控除の対象になるのです。これによって、所得税の還付金も老後資金に回せるわけです。

ただ、加入年齢が高くなるほど保険料も高くなるので、できるだけ若いうちに加入したいものです。

独身で子どものいない自営業者の場合、その人が亡くなって生活が困る人はいないケースが多いでしょう。だから、終身保険に加入して死亡リスクをカバーする必要はないはず。教育費も不要なので、余裕資金はそっくり老後の資金確保に回せるのでは。つまり、独身者の場合も、国民年金基金を第1候補にする価値は大ありだということです。



【 付録〜社会保険庁の現状〜 】
社会保険庁の所掌事務である国民年金制度については、近年仕組みが破綻してきているとの声があり、見直しを求める世論が高まりつつある。 また、社会保険庁職員による年金保険料の無駄づかいや個人情報を業務外の目的で閲覧する行為、年金保険料の不正免除等の不祥事などが、国民の社会保険庁や職員への不信を招き、信頼回復に向けて組織改革、業務改革、職員の意識改革が求められている。

なお、社会保険庁は平成20年10月に廃止される予定になっています。以後は、「解体的出直し」をするそうですが、その全容はまだ明確ではないようです。
(Wikipediaから抜粋)




【 付録〜離婚時の年金分割制度について 】

離婚時の年金分割制度は、平成19年度に離婚したケースと、平成20年4月1日以降に離婚したケースでは、制度内容が異なっています。
平成19年度内に離婚した場合は、分割可能な年金について、当事者間の協議か、裁判所の決定によって、分割割合を決めることになります。したがって、必ず2分の1が分割されるとは限りません。
平成20年度以降に離婚した場合、平成20年3月までの保険料納付部分の年金については、平成19年度の場合と同じであるものの、平成20年4月以降の第3号被保険者期間における保険料納付部分に関しては、協議など必要なく、自動的に2分の1に分割されます。



【 付録〜厚生年金の保険料率(推移) 】
〜給与・賞与ともに同じ料率〜


平成16年度の料率  13.934%(本人負担はこの半分の料率)
平成17年度の料率  14.288%(本人負担はこの半分の料率)
平成18年度の料率  14.642%(本人負担はこの半分の料率)
平成19年度の料率  14.996%(本人負担はこの半分の料率)
平成20年度の料率  15.350%(本人負担はこの半分の料率)
平成21年度の料率  15.704%(本人負担はこの半分の料率)
平成22年度の料率  16.058%(本人負担はこの半分の料率)
平成23年度の料率  16.412%(本人負担はこの半分の料率)
平成24年度の料率  16.766%(本人負担はこの半分の料率)
平成25年度の料率  17.120%(本人負担はこの半分の料率)
平成26年度の料率  17.474%(本人負担はこの半分の料率)
平成27年度の料率  17.828%(本人負担はこの半分の料率)
平成28年度の料率  18.182%(本人負担はこの半分の料率)
平成29年度の料率  18.300%(本人負担はこの半分の料率)




【 付録〜国民年金の保険料(推移) 】
平成10年度から平成16年度まで同額でしたが、平成17年度から毎年、月額280円ずつ加算されることになりました。
この加算は、保険料の月額が16,900円になるまで続けられ、16,900円になった時点で、固定される予定です(いまのところ)。
※ 平成18年度の保険料は、13,860円です。


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